商標拒絶査定不服審判
2022-000616
ツカウタビシンセン
- 審判番号
- 2022-000616
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-153484
- 請求日
- 2022年01月14日
- 審決日
- 2022年06月23日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】徳田 佳昭
- 【請求人代理人】村山 正人
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .16 -WY (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-153484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「使うたび、新鮮。」の文字を標準文字で表してなり、第11類「電気冷蔵庫,業務用冷凍機械器具,家庭用電熱用品類」を指定商品として、令和2年12月11日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年5月21日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月30日に意見書が提出されたが、同年10月12日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、令和4年1月14日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「使うたび、新鮮。」の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品の分野において、食材の新鮮さや鮮度を守ることを特徴とした野菜室を備えた冷蔵庫が製造、販売されている実情が見受けられ、また、使うたびに新鮮さが感じられる、使うたびに新鮮な状態で使用できるといった特徴をもつ商品が開発、販売されており、こうした商品の品質や特徴を表す語として、「使うたび新鮮」の語句が使用されている実情も認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、「使うたびに新鮮さが感じられる、使うたびに新鮮な状態で使用できる」あるいは「食材の新鮮さや鮮度を維持する」等の意味合いを認識し、商品の機能や特徴を表した広告表現の一種と理解するにとどまる。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「使うたび、新鮮。」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「使う」の文字は、「物などをある目的のために用いる。」の意味を、「たび」の文字は、「何かの行われる、または行われた、その時。」の意味を有する語であり、また、「新鮮」の文字は、「魚・肉・野菜などが、新しくて生き生きとしていること。」の意味のほか、「汚れがなく、澄みきっていること。」や「物事に今までにない新しさが感じられるさま。」(いずれも「デジタル大辞泉」小学館)等の意味を有する語である。
そして、本願商標の構成にあっては、「使う」及び「新鮮」の各文字の対象物が特定できないものであることに加え、上記のとおり、「新鮮」の文字が複数の意味を有する語であることからすれば、本願商標は、「使うたびに魚・肉・野菜などが、新しくて生き生きとしていること」や、「使うたびに今までにない新しさが感じられるさま」等、複数の意味合いを想起させ得るものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「使うたび、新鮮。」の文字が、冷蔵庫等の本願の指定商品を取り扱う業界において、「食材の新鮮さや鮮度を維持する」ことなどをうたった商品の宣伝広告として一般に使用されている事実は見受けられず、また、他に、「使うたび、新鮮。」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、直ちに「食材の新鮮さや鮮度を維持する」といった、直接的、具体的な意味合いを取引者、需要者に認識させるとはいい難いものであり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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