特許拒絶査定不服審判
2022-000601
内分泌前駆細胞、膵臓ホルモン発現細胞及びそれらの製造方法
- 審判番号
- 2022-000601
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-214611外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月14日
- 審決日
- 2023年11月15日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ヴィアサイト,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-214611「内分泌前駆細胞、膵臓ホルモン発現細胞及びそれらの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月27日出願公開、特開2020- 28304、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成19年3月2日(パリ条約による優先権主張 2006年 3月 2日 (US)アメリカ合衆国 2006年 7月26日 (US)アメリカ合衆国 2006年10月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2008-557431号の一部を新たな特許出願とした特願2013-242867号の一部を、さらに新たな特許出願とした特願2015-153742号の一部を、さらに新たな特許出願とした特願2016-96963号の一部を、さらに新たな特許出願とした特願2018-194658号の一部を、さらに新たな特許出願として令和1年11月27日に出願されたものであって、その請求項1~10に係る発明は、令和5年9月27日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000601