特許拒絶査定不服審判
2022-000597
PD-1阻害剤を投与することによって皮膚がんを処置する方法
- 審判番号
- 2022-000597
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-559739外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月14日
- 審決日
- 2022年02月21日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】結田 純次
- 【請求人代理人】竹林 則幸
- 分類
- P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-559739「PD-1阻害剤を投与することによって皮膚がんを処置する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月16日国際公開、WO2017/197263、令和 1年 6月 6日国内公表、特表2019-515008、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年 5月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 5月13日、2016年 5月23日、2016年 6月10日、2017年 1月27日、2016年 8月12日、2016年 7月21日、2016年 6月15日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和3年8月11日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000597