特許拒絶査定不服審判
2022-000558
生体組織及び/又は内腔へのポートのための装置及び方法、並びに関連手技
- 審判番号
- 2022-000558
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-552933外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月13日
- 審決日
- 2022年10月19日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フィドミ メディカル リミテッド
- 【請求人代理人】風早 信昭
- 【請求人代理人】浅野 典子
- 分類
- P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-552933号「生体組織及び/又は内腔へのポートのための装置及び方法、並びに関連手技」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月29日国際公開、WO2017/109788、平成31年1月31日国内公表、特表2019-502517号、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理、2015年12月23日(IL)イスラエル国、2016年6月29日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和4年9月21日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2022-000558