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商標拒絶査定不服審判

2022-000499

ペイペイギンコー、ペイペイ、ギンコー

審判番号
2022-000499
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-051723
請求日
2022年01月12日
審決日
2022年06月02日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Zホールディングス株式会社
  • 【請求人代理人】龍華国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
分類
T18 .22 -WY (W093536384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019- 51723拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,平成31年4月12日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年5月22日付け :拒絶理由通知 令和2年6月19日受付 :意見書 令和2年8月21日付け :審査官通知 令和2年12月11日受付 :意見書 令和3年10月6日付け :拒絶査定 令和4年1月12日受付 :審判請求書 2 本願商標 本願商標は,「PayPay銀行」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類,第36類,第38類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,「PayPay銀行」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「銀行」の文字は,銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第2項の規定により,銀行でない者が使用を禁止されている名称である。これは銀行として実体もなく機能もない者が,その商号に銀行と紛らわしい文字を用い,これによって一般公衆に不測の損害を与えるのを防止するためと解されている。そうすると,銀行としての認可を受けているとは認められない出願人が,本願商標をその指定商品・役務に使用するときには,それがあたかも銀行法により使用の許可を受けている銀行の取扱いに係る商品・役務であるかのように誤認させるおそれがあり,商取引及び公の秩序を害するおそれがあり穏当ではない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標は,上記2のとおり,「PayPay銀行」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中に「銀行」の文字を有するものである。 そして,原審説示のとおり,「銀行」の文字については,銀行法(昭和56年法律第59号)第6条第2項の「銀行でない者は,その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。」との規定により,使用の制限がされている名称である。 ところで,請求人の提出に係る証拠によれば,PayPay銀行は出願人の支配下にある実在の銀行であること(甲1,甲15,甲19),出願人傘下又は出願人が出資する金融事業会社等に関するサービスについては「PayPay」ブランドに統一されること(甲18)が確認できる。 以上のことを踏まえると,出願人は,「PayPay銀行」について,実質的に経営管理している状況にあるといい得るものである。 そうとすれば,出願人が「PayPay銀行」の文字からなる本願商標をその指定商品及び指定役務について使用したときに,銀行として実体もなく機能もない者とはいい難く,需要者や取引者等の一般公衆に不測の損害を与えるということはできない。 したがって,本願商標が,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標として商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2022-000499

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