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商標拒絶査定不服審判

2022-000402

カルシウムミント

審判番号
2022-000402
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-151047
請求日
2022年01月11日
審決日
2022年11月10日
公報発行日
2023年01月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】高梨 範夫
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .13 -Z (W03) / T18 .272-Z (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号、商標法第3条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-151047拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和元年12月2日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年12月17日付け:拒絶理由通知書 令和3年 2月27日 :意見書の提出 令和3年10月 6日付け:拒絶査定 令和4年 1月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「カルシウムミント」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品,薫料,香料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「カルシウムミント」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標構成中「カルシウム」の文字は、「アルカリ土金属の1」を意味する語として、「ミント」の文字は、「ハッカ」を意味する語として、いずれも一般的に知られているものである。 そして、この商標登録出願に係る指定商品に関連する分野において、カルシウムやミントを配合した商品が広く生産、販売されている事実が見受けられる。 そうすると、本願商標をこの商標登録出願に係る指定商品のうち、例えば「口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「カルシウム及びミントを配合した商品」であると理解するに止まり、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「カルシウムミント」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、いずれも一般に広く知られた語であって、「アルカリ土類金属元素の一」を意味する「カルシウム」の語と、「薄荷(はっか)」の意味を有する「ミント」の語(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)を組み合わせてなるものと容易に看取、理解されるものといえる。 そして、別掲において列挙したように、本願指定商品中の「口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品」を取り扱う分野において、「カルシウム」及び「ミント」の一種を成分として配合した商品が製造、販売されている事実が確認できる。 そうすると、「カルシウム」の語と「ミント」の語を組み合わせてなる本願商標を、その指定商品中の「口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本願商標について、「カルシウム及びミントを配合した商品」であること、すなわち、商品の品質、原材料を表示したものと看取、理解するにとどまり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標をその指定商品中、「カルシウム及びミントを配合した口中清涼剤,カルシウム及びミントを配合した口臭用消臭剤,カルシウム及びミントを配合した動物用防臭剤,カルシウム及びミントを配合したせっけん類,カルシウム及びミントを配合した入れ歯洗浄剤,カルシウム及びミントを配合した歯磨き,カルシウム及びミントを配合した化粧品」以外の「口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「カルシウムミント」の文字は、本願商標の指定商品に関する実際の商品取引の場において、商品の品質を直接的、直感的に表示するものとして普遍的かつ広範に使用されているといった事実は存在しないことから、本願商標は、商品の品質を直接的、直感的に想起させることはなく、間接的、暗示的に認識させることがあるにすぎない、一種の造語である旨主張している。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願指定商品の分野において、本願商標を構成する「カルシウム」と「ミント」の一種を配合してなる商品が複数存在する事実がある上、そもそも商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それゆえに登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであることから、取引者、需要者が、商品「口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品」に使用される本願商標「カルシウムミント」の文字に接した場合は、「カルシウム及びミントを配合した商品」であると容易に認識するものであるといえ、本願商標は、本願指定商品中の「口中清涼剤,口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,入れ歯洗浄剤,歯磨き,化粧品」との関係においては、商品の品質を表したものであるというのが相当である。 イ 請求人は、本願商標を構成する「ミント」の文字と他の成語を組み合わせてなる商標についての過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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