特許拒絶査定不服審判
2022-000396
クロロホルムの光塩素化による四塩化炭素の生成
- 審判番号
- 2022-000396
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-569011
- 請求日
- 2022年01月11日
- 審決日
- 2023年11月14日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】オキシデンタル ケミカル コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人永井国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .55 -WYF(C07C) / P18 .537-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-569011「クロロホルムの光塩素化による四塩化炭素の生成」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月11日国際公開、WO2018/009459、令和 1年 8月22日国内公表、特表2019-523243、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年6月30日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2016年7月5日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和5年10月17日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000396