商標異議申立
2021-900452
レソマ、リソマ
- 審判番号
- 2021-900452
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-092835
- 登録番号
- 6451580
- 請求日
- 2021年12月24日
- 審決日
- 2022年10月19日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社トレスバイオ研究所
- 【権利者】川本 忠
- 【異議申立人】エボニック インダストリーズ アクチエンゲゼルシャフト
- 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【異議申立人代理人】森田 拓
- 【異議申立人代理人】松永 章吾
- 【異議申立人代理人】前川 純一
- 【異議申立人代理人】山崎 和香子
- 【異議申立人代理人】前川 砂織
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6451580号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6451580号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6451580号商標(以下「本件商標」という。)は「RESOMA」の文字を標準文字で表してなり、令和2年7月28日に登録出願、第5類「歯科用材料,消毒剤,消毒用石鹸,医療用酵素,殺虫剤,医療用ローション剤,歯科用薬剤,サプリメント,衛生マスク,皮膚用殺菌消毒剤,薬剤,医療用化粧品,医療用試験紙,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,止汗剤,うがい薬,医療用化学剤,衣服用及び織物用の防臭剤」を指定商品として、同3年9月29日に登録査定、同年10月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する国際登録1157849号商標(以下「引用商標」という。)は、「RESOMER」の欧文字を書してなり、2012年10月10日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)2月19日に国際商標登録出願、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations, chemical preparations for pharmaceutical purposes and veterinary preparations, namely coating lacquers and glazes for pharmaceutical and veterinary preparations, coating lacquers and glazes for dietetic substances having hygienic purposes; chemical preparations for medical and hygienic purposes; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, dietetic foods adapted for medical use, nutritional additives for medical purposes, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.」並びに第1類及び第10類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標の類否
ア 外観
本件商標は、「RESOMA」の英文字を横書きしてなり、引用商標は、「RESOMER」の英文字を横書きしてなるところ、本件商標を構成する6文字のうち、語頭の5文字が引用商標と一致することから、本件商標と引用商標は、外観上相紛らわしい類似の商標である。
イ 称呼
本件商標からは、その文字に呼応して「レソマ」、「リソマ」の称呼を生じ、引用商標からは「レソマー」、「リソマー」の称呼を生じる。
そこで、両者の称呼を比較すると、わずかに語尾に長音を伴うか否かの差異を有するにすぎず、称呼を構成する他の音を共通にするものであって、語尾に位置する長音は、前音「マ」に吸収されて微かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものであるといえる。
なお、本件商標と引用商標と同様に3音の称呼からなり、語尾における長音の有無にすぎない商標について類似と判断された事例は枚挙にいとまがない。
ウ 観念
本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じない造語として認識されるものであり、両者は観念において対比することのできない商標である。
エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品
本件商標の指定商品のうち、「サプリメント」以外の指定商品は、引用商標の第5類の指定商品と類似の商品である。
また、本件商標の指定商品中の「サプリメント」については、引用商標の指定商品で類似群コードが共通するものはないが、「Pharmaceutical and veterinary preparations(日本語訳:薬剤(医薬用のもの)及び獣医科用剤)」に含まれる「ビタミン剤、アミノ酸剤、滋養強壮変質剤」が「サプリメント」と類似する商品と推定されている。
(2)むすび
上記より、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品も類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標
本件商標は、「RESOMA」の文字を標準文字で表してなり、当該文字に相応して「レソマ」又は「リソマ」の称呼を生じ、当該文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味合いを直ちに理解させるともいえないことから、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
引用商標は、「RESOMER」の欧文字を横書きしてなり、当該文字に相応して「レソマー」又は「リソマー」の称呼を生じ、当該文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味合いを直ちに理解させるともいえないことから、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
(ア)外観
本件商標は、上記アのとおり、「RESOMA」の文字からなるのに対し、引用商標は、上記イのとおり、「RESOMER」の文字からなるものであって、語頭の5文字を共通にするとしても、全体の文字数において6文字と7文字という差異に加えて、語尾における「A」と「ER」の文字において相違しているものであるから、その外観において相紛れるおそれはない。
(イ)称呼
本件商標は、その構成文字に相応して「レソマ」又は「リソマ」の称呼を生じ、引用商標は、その構成文字に相応して「レソマー」又は「リソマー」の称呼を生じる。
そこで、両者の称呼を比較すると、語尾における長音の有無に差異を有するところ、語尾に位置する長音は、前音「マ」に吸収されて微かに余韻が残っているかのように感じられる程度であり、明確に聴取し難いものといえるから、両者は、称呼において聞き誤るおそれがあるものである。
(ウ)観念
本件商標と引用商標は、ともに特定の観念を生じない造語として認識されるものであり、両者は観念において比較することができないことから、類似するものではない。
エ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品
本件商標の指定商品は、引用商標の第5類の指定商品と類似の商品を含むものである。
オ 小括
以上からすると、本件商標と引用商標とは、称呼において聞き誤るおそれがあるとしても、その外観において相紛れるおそれはなく、観念において類似するものではないことから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は、同法第4条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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