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商標異議申立

2021-900445

ビーモ

審判番号
2021-900445
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-149399
登録番号
6448208
請求日
2021年12月20日
審決日
2022年05月11日
公報発行日
2022年06月24日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】VEEMO株式会社
  • 【異議申立人】ヴィメオ.コム,インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】石田 昌彦
  • 【異議申立人代理人】森本 久実
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1652.01 -X (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6448208号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6448208号商標(以下「本件商標」という。)は、令和3年9月28日に設定登録がなされ、同年10月19日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立の理由について「追って補充する。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-900445

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