商標異議申立
2021-900405
マックスシイピイ、マックス、エムエイエックス
- 審判番号
- 2021-900405
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-012993
- 登録番号
- 6433474
- 請求日
- 2021年11月15日
- 審決日
- 2022年10月27日
- 公報発行日
- 2022年11月25日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社センチュリー
- 【異議申立人】ハイコ オーマイト リミテッド ライアビリティ カンパニー
- 【異議申立人代理人】田中 伸一郎
- 【異議申立人代理人】中村 稔
- 【異議申立人代理人】井滝 裕敬
- 【異議申立人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【異議申立人代理人】藤倉 大作
- 【異議申立人代理人】相良 由里子
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T1651.261-Y (W09) / T1651.262-Y (W09) / T1651.263-Y (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6433474号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6433474号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6433474号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAXCP」の欧文字を書してなり、令和3年2月4日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,携帯情報端末,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同年7月6日に登録査定され、同年8月25日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議の申立ての理由において引用する国際登録第991104号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAXCAP」の欧文字を書してなり、2008年(平成20年)10月10日に国際商標登録出願、第9類「Capacitors.」を指定商品として、平成22年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 本件商標と引用商標の類似性について
(1)外観上の類似性について
本件商標と引用商標は、上記第1及び第2に記載の構成よりなるところ、ともに、ローマ字からなり、前半の4文字「MAXC」及び語尾の「P」を共通にする。
引用商標は5文字目に「A」を含んでなるが、これに接する者は、特に前半の4文字である「MAXC」及び最後の文字である「P」に注目して商標を認識するため外観上混同する可能性がある。
よって、本件商標と引用商標は外観上類似する商標である。
(2)称呼上の類似性について
本件商標を構成する「MAXCP」なる言葉は存在しない。このような場合において当該英文字を呼称する場合、実際に存在する言葉に準じて称呼するのが一般的である。
本件商標においては、前半の「MAX」は実在する言葉であり、「マックス」と称呼されることは明らかであるが、後半の「CP」は実際に存在しない言葉であるから、これに接する者はこれと最も近い言葉を連想して最も読みやすい音を抽出するのが一般的である。
しかして、ローマ字「C」から始まる単語に「「CAP(キャップ)」、「CANDLE(キャンドル)」「CAMP(キャンプ)」「CUP(カップ)」「CAN(カン)」」等一般人になじみのある言葉が多く存在することから、本件商標中「C」は「キャ」、「カッ」又は「カ」と称呼されるのが一般的であるということができる。またそれに続く「P」は、「P」が語尾に存在する言葉として、前述の「CAP(キャップ)」「CAMP(キャンプ)」のように「プ」と読まれるのが一般的である。よって、このようなローマ字も一般的な読まれ方に照らせば、本件商標「MAXCP」からは「マックキャップ」(決定注:「マックスキャップ」の誤記と認める。)、「マックスカップ」又は「マックスカプ」の称呼が生じるというべきである。
これに対し、引用商標は「MAXCAP」からなるから、これから「マックスキャップ」の称呼が生じる。
また、「MAXCAP」なる言葉は存在しない言葉である。しかして、「CA」は「CAN(カン)」「CAMERA(カメラ)」のように「カ」と発音されることから、引用商標からは「マックスカップ」の称呼も生じる。
そこで本件商標から生じる「マックスカップ」「マックスキャップ」と引用商標から生じる「マックスカップ」「マックスキャップ」を比較すると同一の称呼である。
さらに、本件商標から生じる「マックスカップ」及び「マックスカプ」と引用商標から生じる「マックスキャップ」を比較するとこれらは相紛らわしい称呼である、というべきである。
すなわち、両称呼は称呼上最も重要な前半の「マックス」を共通にしており、「マックス」は極めてなじみのある称呼であるからこれに接するものは「マックス」の音を容易に記憶する。また、両称呼で共通する語尾音の「プ」も半濁音であり、聴者の印象に強く残る音である。そして、両者の相違音である「カッ」及び「カ」と「キャッ」はともにカ行に属する音であり、これらは共に「ア」を母音としておりさらに促音を伴っていることから、「カッ」及び「カ」の音と「キャッ」の音は極めて近い音質を有するということができる。しかもこれら相違音は両称呼においてさほど重要ではない語尾に位置することからこれらの相違が両称呼全体に及ぼす影響はさほど大きなものでない。
よって、両称呼に接する需要者、取引者はこれらの相違によっては両称呼を区別することができず、両称呼を混同する可能性があり、本件商標は引用商標と称呼においても類似する商標である。
2 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について
本件指定商品中、「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,太陽電池」は、引用商標の指定商品「Capacitors.」と類似するものである。
3 小括
以上述べたとおり、本件商標と引用商標は外観上及び称呼上類似する商標であり、指定商品も抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、上記第1のとおり「MAXCP」の欧文字を書してなるところ、当該欧文字は、辞書等に掲載がない語であって、一種の造語といえるから、本件商標からは特定の観念を生じないものである。
そして、本件商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字又は英語の発音をもって称呼されるのが一般的といえ、「MAX」の欧文字は既成の語の発音にそって、「マックス」と発音するところ、「CP」の欧文字のみからなる単語は存在せず、ローマ字の表記でもないことから、このような場合、各欧文字の読みに照らし、「シーピー」と称呼を生じるものと認められ、本件商標全体からは、「マックスシーピー」の称呼が生じるとみるのが自然である。
(2)引用商標
引用商標は、上記第2のとおり「MAXCAP」の欧文字を書してなるところ、当該欧文字は、辞書等に掲載がない語であって、一種の造語といえるから、引用商標からは特定の観念を生じないものである。
そして、引用商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字又は英語の発音をもって称呼されるのが一般的といえ「MAX」の欧文字は既成の語の発音にそって、「マックス」と発音し、「CAP」の欧文字は既成の語の発音にそって、「キャップ」と発音すると認められるから、引用商標からは、「マックスキャップ」の称呼が生じるとみるのが自然である。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標とを比較すると、両者の構成態様は、上記(1)及び(2)のとおりであって、本件商標は5文字であり、引用商標は6文字で構成され、構成文字数が異なることから、外観において、判然と区別し得るものであって、相紛れるおそれはない。
そして、本件商標から生じる「マックスシーピー」の称呼と引用商標から生じる「マックスキャップ」の称呼とは、構成音数及び音構成が異なるものであるから、称呼において、明瞭に聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれはないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって、取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
(4)小括
上記のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品が同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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