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商標異議申立

2021-900400

アクティジム

審判番号
2021-900400
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-128856
登録番号
6435107
請求日
2021年11月11日
審決日
2022年10月24日
公報発行日
2022年11月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】リポテック エス.アー.
  • 【権利者代理人】小野 尚純
  • 【権利者代理人】奥貫 佐知子
  • 【権利者代理人】鹿角 剛二
  • 【異議申立人】ローディア オペレーションズ
  • 【異議申立人代理人】園田・小林弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T1651.261-Y (W01) / T1651.262-Y (W01) / T1651.263-Y (W01)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6435107号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6435107号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6435107号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクティジム」の文字を標準文字で表してなり、令和2年10月19日に登録出願、第1類「織物・クリーム・ローション及び化粧品の製造に用いられる化学品」を指定商品として、同3年8月2日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第1524808号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACTIVGEM」の欧文字を横書きしてなり、2019年(令和元年)10月11日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2020年(令和2年)2月21日に国際商標登録出願され、第1類「Chemical products used in the cosmetic industry.」を指定商品として、令和3年6月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。 (1)商標の類似 ア 外観について 本件商標は、片仮名を「アクティジム」と左横書きしたものであり、引用商標は、ローマ字を「ACTIVGEM」と左横書きしたものである。 本件商標の商標権者が在外人であることに鑑みると、本件商標は片仮名のみで表記されているものの、実際の取引においてはローマ字表記を使用する可能性も考えられ、実際に同商標権者によって「ACTIGYM」なる商標が国際登録されている(国際登録第4717977号)。 そこで、本件商標のローマ字表記と引用商標とを比較してみると、その構成において両商標は、語頭の「ACTI」なる表記を同じくするとともに、前者の第5番目の文字「G」と後者における第6番目の文字「G」とを同じくし、さらに末尾の文字「M」を同じくするものである。 したがって、両商標はローマ字表記において、中間において「V」の文字が一字多いか少ないか、及び「G」の後が「Y」か「E」かの微差があるのみであり、両商標間には構成上の共通性が多く、本件商標及び引用商標に接した取引者及び一般需要者らに混同を生じさせるおそれがある程度に外観において類似している。 イ 称呼について 本件商標からは、「アクティジム」の5音構成の称呼が生ずる。 これに対し、引用商標については、引用商標の「GEM」部分から生じる称呼は、「ジェム」「ゲム」に限らず、アルファベットとして「E」は「イー」と発音されるところ、「ジム」と発音される場合も十分にあるため、「アクティブジム」「アクティブジェム」「アクティブゲム」の6音構成の称呼が生ずる。 まず、両者は最も重要な要素となる語頭音において共通して「アクティ」なる発音を生じるところ、これを聞き取る取引者に近似する印象を与えるものである。 また、引用商標の4音目の「ブ」は中間に位置し、「アクティ」から続けて発音され、かつ、そこで音節が切れて後続の「ジム」や「ジェム」等の発音が生じるため、独立して明確に聴別されない可能性が高い音である。 さらに、後半の音節について、引用商標の「GEM」部分が「ジェム」と発音されたとしても、「ジェ」と「ジ」は拗音と直音の差に過ぎないため、近似する音として聴取されるものである。 したがって、両称呼は、どちらも「アクティ(ブ)」+「ジ(ェ)ム」の構成から成り、一つのまとまった感じとしての語の切れ方において共通性がある。 以上を総合的に勘案すると、両商標は、これをそれぞれ一連に称呼した場合、その語調、語感が極めて近似するものというべきであるから互いに聞き誤られるおそれがある程度に称呼において類似している。 ウ 観念について 本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生ずることがないので、これを対比することはできない。 エ 以上のとおり、本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似する。 (2)指定商品の類似 本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似のものである。 (3)むすび 本件商標は、引用商標と類似のものであり、また、その指定商品も類似のものであるため、出所混同のおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、上記1のとおり「アクティジム」の文字を標準文字で表してなるところ、当該構成文字に相応して、「アクティジム」の称呼を生じるものである。 また、当該構成文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味を有しない造語と理解されるものであるから、特定の観念を生じないものである。 そうすると、本件商標は、「アクティジム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 (ア)引用商標は、上記2のとおり、「ACTIVGEM」の欧文字からなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に載録のないものであって、特定の意味を有しない造語と理解されるものである。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、ローマ字読み又は英語読み風に発音されるのが一般的といえるから、「アクティブゲム」又は「アクティブジェム」の称呼を生じるものといえる。 したがって、引用商標は、「アクティブゲム」又は「アクティブジェム」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (イ)申立人は、アルファベットとして「E」は「イー」と発音されるとして、引用商標からは、「アクティブジム」の称呼をも生じる旨主張する。 しかしながら、「E」のアルファベットを「イー」と発音するとしても、我が国における英語を中心とする外国語の教育と普及の程度等に照らせば、引用商標に接する取引者、需要者が、これを直ちに「アクティブジム」と称呼するとはいえず、他に「GEM」を「ジム」と称呼するというべき事情も見いだせないから、申立人による上記主張は採用することができない。 ウ 本件商標と引用商標との類否 (ア)本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標と引用商標は、それぞれ上記ア及びイ(ア)のとおりの構成よりなるところ、外観においては、構成文字の文字種が片仮名か欧文字かという明らかな相違があるから、明確に区別できるものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「アクティジム」の称呼と引用商標から生じる「アクティブゲム」及び「アクティブジェム」の称呼を比較するに、語頭を含む前半部における「アクティ」の音を共通にするものの、中間における「ブ」の音の有無に加え、語尾における「ジム」の音と「ゲム」又は「ジェム」の音とに差異を有するものであり、5音又は6音という比較的少ない音数からなる両商標の称呼において、該差異音の影響は少なくないから、称呼において、相紛れるおそれはないものといえる。 さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において区別できるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (イ)申立人は、実際の取引においては、本件商標のローマ字表記を使用する可能性も考えられるとし、本件商標の商標権者による国際登録に係る商標「ACTIGYM」と引用商標との共通性を述べ、本件商標と引用商標との混同のおそれを主張している。 しかしながら、商標の類否判断は、原則として当該商標自体を比較して決すべきであり、本件商標と引用商標とが非類似の商標であることは上記(ア)のとおりである。加えて、需要者が、本件商標から「ACTIGYM」を想起・認識し、引用商標と出所の混同を生じるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、申立人の上記主張は、採用できない。 エ 小括 本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでなく、本件商標の登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-900400

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