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商標異議申立

2021-900385

コヨコヨ

審判番号
2021-900385
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-099028
登録番号
6428139
請求日
2021年10月29日
審決日
2023年06月09日
公報発行日
2023年07月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】広州弘潤電子科技有限公司
  • 【権利者代理人】岡田 陽之介
  • 【異議申立人】株式会社 ジェイテクト
  • 【異議申立人代理人】中村 知公
  • 【異議申立人代理人】前田 大輔
  • 【異議申立人代理人】伊藤 孝太郎
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T1652.261-Y (W09) / T1652.262-Y (W09) / T1652.263-Y (W09) / T1652.25 -Y (W09) / T1652.271-Y (W09) / T1652.222-Y (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第19号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6428139号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6428139号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6428139号商標(以下「本件商標」という。)は、「KoYoKoYo」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年8月10日に登録出願、第9類「写真機械器具,カメラ用三脚,電気通信機械器具,ラジオ送受信機,送信装置(電気通信用のもの),電子信号送信機,信号の電気的遠隔制御装置,テープレコーダー,録音装置,デジタルフォトフレーム,音響カプラー,携帯電話機用ストラップ,スピーカー,スピーカー用筐体,ヘッドホン,マイクロホン,コンピュータ周辺機器及びデータ処理装置用周辺機器,データ処理装置用カプラー」を指定商品として、同3年7月8日に登録査定され、同年8月12日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、次の4件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第666263号商標(以下「引用商標1」という) 商標の構成:別掲1のとおり 指定商品 :第7類及び第9類ないし第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成18年4月5日 指定商品の書換登録) 登録出願日:昭和34年9月14日 設定登録日:昭和40年2月8日 2 登録第674375号商標(以下「引用商標2」という) 商標の構成:別掲2のとおり 指定商品 :第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成18年10月4日 指定商品の書換登録) 登録出願日:昭和35年7月28日 設定登録日:昭和40年4月26日 3 登録第674376号商標(以下「引用商標3」という) 商標の構成:別掲3のとおり 指定商品 :第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品(平成18年11月8日 指定商品の書換登録) 登録出願日:昭和35年10月3日 設定登録日:昭和40年4月26日 4 登録第674377号商標(以下「引用商標4」という) 商標の構成:別掲4のとおり 指定商品 :第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品(平成18年11月8日 指定商品の書換登録) 登録出願日:昭和35年10月3日 設定登録日:昭和40年4月26日 以下、上記の引用商標1ないし4をまとめていうときは、単に「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品のうち「電気通信機械器具,送信装置(電気通信用のもの),電子信号送信機,信号の電気的遠隔制御装置,コンピュータ周辺機器及びデータ処理装置用周辺機器」(以下「異議申立に係る指定商品」という。)について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 引用商標の周知・著名性 申立人は、電子制御機器、映像情報機器、自動車機器及びFA制御システムの製造販売を行っている光洋電子工業株式会社(以下「光洋電子工業」という。)の親会社であり、引用商標の使用について、光洋電子工業に許諾をしている。 光洋電子工業は、昭和30年(1955年)に光洋電器株式会社として創立され、昭和34年(1959年)に光洋電子工業株式会社となり、現在では、主にプログラマブルロジックコントローラ、パネルコンピュータ、映像レコーダー等の電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等を製造販売している(甲6)。そして、光洋電子工業は、創立時から現在に至るまで継続して、これらの商品に引用商標を表示し、又は、当該商品に関する広告等に引用商標を表示している(甲7~甲9)。 このような沿革及び実績により、電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等の製造販売の分野において、引用商標は、光洋電子工業の商標として需要者の間に広く知られるようになっている。 よって、引用商標は、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして本件商標の出願時及び査定時には、取引者、需要者に広く認識されていたものである。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)称呼の類似-自然称呼の認定 ア 本件商標は、文字全体から、「コーヨーコーヨー」なる自然称呼を生ずる。 また、本件商標は「KoYo」の文字が「KoYoKoYo」と連続して表示されたものであるところ、本件商標に接した者は、引用商標の周知・著名性とも相まって、「KoYo」の文字を単に繰り返し表示したにすぎないと容易に認識理解する。 よって、本件商標に接した需要者・取引者は、本件商標の構成中のどちらか一方の「KoYo」の文字のみに着目し、「コーヨー」なる称呼をも認識し、記憶するから、本件商標は、「コーヨーコーヨー」のみならず、「コーヨー」なる自然称呼も生ずるとみるのが妥当である。 イ 引用商標は、当該構成文字から、「コーヨー」なる自然称呼が生ずる。 (2)称呼の類似 本件商標の「コーヨー」と引用商標の「コーヨー」は比較検討するまでもなく同一の称呼であり、本件商標に接した需要者・取引者が実際の商取引において、「コーヨー」を用いることが十分に想定されるものである。 よって、本件商標の称呼は引用商標の称呼と同一又は類似であるから、本件商標と引用商標とは類似する商標であると認定するのが相当である。 (3)指定商品の類似 本件商標の指定商品のうち、異議申立に係る指定商品は、引用商標1の第9類の指定商品「ラジオ受信機,レコードプレーヤー,電信機,電話機,真空管,X線管」、並びに、引用商標2ないし4の第9類の指定商品「トランジスターラジオ受信機,その他の電気通信機械器具,半導体素子,その他の電子応用機械器具及びその部品」に類似する商品である。 よって、本件商標の指定商品のうち、異議申立に係る指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品である。 (4)以上より、本件商標と引用商標とは類似する商標であるとともに、本件商標の指定商品のうち、「電気通信機械器具,送信装置(電気通信用のもの),電子信号送信機,信号の電気的遠隔制御装置,コンピュータ周辺機器及びデータ処理装置用周辺機器」は、引用商標の指定商品と類似である。 よって、本件商標は引用商標との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標に類似する商標であって、その商品に類似する商品について使用するものである。 (1)称呼の類似 上記2において述べた理由と同様の理由により、本件商標の称呼と引用商標の称呼とは、互いに紛らわしく聞き間違えるおそれがあるものであり、本件商標と引用商標は、その称呼において類似する。 (2)商品の類似 本件商標の指定商品は、「電気通信機械器具,送信装置(電気通信用のもの),電子信号送信機,信号の電気的遠隔制御装置,コンピュータ周辺機器及びデータ処理装置用周辺機器」を含むものである。 一方、引用商標の使用される商品は、プログラマブルロジックコントローラ、パネルコンピュータ、映像レコーダー等の電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等であり(甲7~甲9)、「電気通信機械器具」又は「電子応用機械器具及びその部品」に分類される商品である。 よって、本件商標の指定商品のうち、異議申立に係る指定商品と引用商標の使用される商品とは、互いに類似の商品である。 (3)引用商標の周知性 上記1において述べたとおり、引用商標は、光洋電子工業の業務に係る商品(電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標である。 (4)以上より、本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標に類似する商標であって、その商品に類似する商品について使用するものである。 よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。 4 商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の商標として広く一般に知られている引用商標と類似し、本件商標の指定商品のうち、異議申立に係る指定商品は、引用商標が使用されている商品と類似又は密接な関連性を有するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。 以下、その理由を詳述する。 引用商標は、光洋電子工業の事業に係る表示(電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等)の商標として、広く一般に知られている商標である。 一方、本件商標は、標準文字にて「KoYoKoYo」と、「KoYo」の文字を繰り返し表示してなるものであるが、「KoYo」のみの文字部分に照応して「コーヨー」とも発音されるから、その文字部分は、光洋電子工業の商品の出所標識として広く認識されている「KOYO」又は「Koyo」の文字と同じ構成文字からなり、同一の称呼「コーヨー」を生ずる。 したがって、引用商標の周知・著名性とその出所表示機能の強さに照らせば、本件商標が、たとえ外観上一体的に「KoYoKoYo」と表示した構成からなるものであったとしても、本件商標に接した需要者・取引者は、「KOYO」又は「Koyo」の文字とその称呼「コーヨー」を連想するものである。 よって、本件商標をその指定商品のうち、異議申立に係る指定商品に使用したときには、当該商品が光洋電子工業の業務に係るものであると誤信されるおそれがあるのみならず、当該商品が光洋電子工業との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係等にある者の業務に係る商品であると誤信されるおそれ(いわゆる「広義の混同を生ずるおそれ」)がある。 5 商標法第4条第1項第19号について 本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務にかかる商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものである。 よって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。 以下、その理由を詳述する。 (1)引用商標の周知・著名性 引用商標が、本件商標の出願時には、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されていたことは、上記1において述べたとおりである。 (2)商標の類似 そして、本件商標と引用商標は、上記2(2)のとおり、称呼が類似するため互いに類似する商標である。 (3)不正の目的 本件商標の「KoYo」の文字部分は、本件指定商品の分野で使用される必然性のない語であるから、商標権者が自ら考案し引用商標の「KoYo」又は「KoYo」の文字と偶然構成文字が一致したとは想定し難く、商標権者が本件商標の登録出願時に、光洋電子工業の業務に係る商品の表示として広く知られている引用商標について不知であったとは到底考えられない。むしろ、引用商標に依拠し採択されたものと推認せざるを得ないものである。 そして、本件商標は、引用商標に化体した信用や名声と顧客吸引力にただ乗りし、商標権者の市場参入を容易化し、不当に商業的利益を得んとする意図で採択されたものと考えられ、不正の目的があると推認し得るものであるから、本件商標の使用は、引用商標の有する自他商品識別力を希釈化(ダイリューション)し、また、その名声を汚染(ポリューション)するものである。 したがって、本件商標は、引用商標の有する価値や名声、評判、若しくは、信用を毀損させるものであり、光洋電子工業及び申立人に損害を加えるものであるから、不正の目的があると推認し得るものである。 (4)以上より、本件商標は、その登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務にかかる商品、即ち、電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当し、異議申立に係る指定商品について商標登録を取り消すべき理由がある。 6 結語 以上詳述したとおり、本件商標は、その指定商品のうち異議申立に係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号又は同項第19号に該当することは明らかであるから、登録されるべきものではない。 第4 当審の判断 1 引用商標の周知性について 申立人提出の証拠及び同人の主張によれば、申立人が引用商標の使用について許諾している光洋電子工業は、電子制御機器、映像情報機器、FA制御システム等を製造販売する企業であり、自社のウェブサイトに引用商標3と同一の態様の「Koyo」の文字からなる商標を表示し、自社の業務に係るPLC(プログラマブルロジックコントローラ)、パネルコンピュータ等の商品を掲載していることが認められる(甲6~甲9)。 しかしながら、当該ウェブサイトの掲載期間などは明らかではないし、引用商標3を使用した商品の日本国内又は外国における売上高、市場シェア及び宣伝広告の方法や規模などを示す主張はなく、その証左も見いだせない。 そうすると、引用商標3が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたと認めることはできない。 また、引用商標1、2及び4は、それが光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして使用されていると認めるに足りる証左は見いだせないから、引用商標は、いずれも光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 2 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、「KoYoKoYo」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体で一連一体に表されており、その構成中のいずれかの文字部分が強調されて表現されているものではない。 そして、「KoYoKoYo」の欧文字からは、「コヨコヨ」の称呼が自然に生じるものであるところ、その称呼はよどみなく一息に称呼し得るものである。 してみれば、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識されるものとみるのが相当である。 なお、申立人は、引用商標の周知・著名性とも相まって、本件商標に接した需要者・取引者は、本件商標の構成中のどちらか一方の「KoYo」の文字のみに着目し、「コーヨー」なる称呼をも認識し、記憶するから、本件商標は、「コーヨーコーヨー」のみならず、「コーヨー」の称呼も生じる旨主張している。 しかしながら、本件商標は上記のとおり、その構成文字全体が一体不可分のものであって、かつ、上記1のとおり引用商標は光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできないものであり、また他に、「KoYo」の部分を分離抽出し他の商標と比較検討すべきとする事情は見いだせないから、申立人のかかる主張はその前提において採用できない。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「コヨコヨ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲1ないし別掲4のとおり、「KOYO」又は「Koyo」の欧文字を黒塗りの太字又は黒い縁取りの太字でややデザイン化した態様で表してなるところ、これよりは、「コヨ」又は「コーヨー」の称呼が自然に生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、両者は、その文字構成及び態様が明らかに異なるから、外観上、相紛れるおそれのないものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「コヨコヨ」の称呼と引用商標から生じる「コヨ」又は「コーヨー」の称呼とは、音構成及び構成音数において明らかな差異を有することから、両者は、称呼上、相紛れるおそれはないものである。 さらに、観念においては、本件商標及び引用商標からは特定の観念は生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両商標の外観、称呼及び観念によって取引者及び需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 (4)小活 以上のとおり、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品中の異議申立に係る指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似であるとしても、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 3 商標法第4条第1項第10号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができず、本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 そうすると、本件商標は、その指定商品中の異議申立に係る指定商品と引用商標の指定商品とが同一又は類似であるとしても、他人(光洋電子工業等)の業務に係る商品を表示するものとして需要者に間に広く認識されている商標に類似するものではないから、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいえない。 4 商標法第4条第1項第15号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されていたものと認めることができず、本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、非類似の商標であって、別異の商標というべきものであるから、両者の類似性の程度は低いものである。 そうすると、本件商標の異議申立に係る指定商品と引用商標の指定商品とが関連性を有し、引用商標が造語であり独創性を有するとしても、引用商標が周知、著名ともいえず、本件商標との類似の程度も低いことを踏まえると、本件商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者が、引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、当該商品が他人(光洋電子工業等)又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 5 商標法第4条第1項第19号該当性について 引用商標は、上記1のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、光洋電子工業の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されていたものと認めることができず、本件商標と引用商標とは、上記2(3)のとおり、非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 加えて、本件商標の使用による不正の利益を得る目的や他人に損害を加える目的などをうかがわせるような具体的証拠はない。 そうすると、本件商標は、他人(光洋電子工業等)の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内又は外国における需要者に間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標ではなく、不正の目的をもって使用をするものでもないから、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。 6 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、異議申立に係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号又は同項第19号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-900385

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