商標異議申立
2021-900357
アルペンブリック、アルペン、ブリック
- 審判番号
- 2021-900357
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-050659
- 登録番号
- 6413091
- 請求日
- 2021年09月28日
- 審決日
- 2022年02月16日
- 公報発行日
- 2022年03月25日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】荒井アンドアソシエイツ株式会社
- 【権利者代理人】内島 裕
- 【異議申立人】ウィータビックス リミテッド
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 佐藤 淳
- 審判官 鈴木 雅也
- 分類
- T1652.03 -X (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の2商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の2、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6413091号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
理 由
本件登録6413091号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和3年4月23日に登録出願、第32類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年7月7日に設定登録され、同月27日に商標公報に掲載されたものである。
そして、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2において「何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、登録異議申立人は、上記異議申立て期間を過ぎた令和3年9月28日受付で商標登録異議申立書を提出していることから、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間経過後の不適法な申立てである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-900357