商標異議申立
2021-900349
ジボウエイア、ギボウエイア
- 審判番号
- 2021-900349
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-117857
- 登録番号
- 6408393
- 請求日
- 2021年09月17日
- 審決日
- 2022年04月28日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】杭州阿皮電子商務有限公司
- 【異議申立人】アカンフォラ,ジョヴァンニ
- 【異議申立人代理人】▲吉▼川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6408393号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6408393号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6408393号商標(以下「本件商標」という。)は、「Givoweia」の文字を標準文字で表してなり、令和2年9月24日に登録出願、第25類「バンダナ,水泳着,サイクリング競技用衣服,手袋(被服),帽子,ヘッドバンド(運動競技用),ジャージー製被服,ソックス,バイザー(帽子),ズボン,被服,ジャケット(被服),レッグウォーマー,パンティ,靴及び運動用特殊靴,靴及び運動用特殊靴」を指定商品として、同3年6月16日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第996587号(以下「引用商標」という。)は、「GIVOVA」の欧文字を横書きしてなり、2008年(平成20年)5月28日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2008年(平成20年)11月25日国際商標登録出願、第25類「Clothing namely jackets, hats, caps, shirts, ties, trousers, coats, sweaters, skirts, pullovers, ties, socks, stockings, tights, gloves, belts, scarves, jeans, underwear, nightwear, tracksuits, swimsuits, footwear, shoes, slippers.」を指定商品として、平成22年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)申立人について
申立人は、2008年にイタリアでGivovaスポーツウェア及びチームウェアブランドを設立したイタリア市民である。
申立人は、スポーツチームウェアを含むアスレチックアパレル及びフットウェアの製造、流通、提供、販売の提供、マーケティング、広告、及びプロモーションに関連して、2008年からヨーロッパをはじめとする世界各国及び地域で引用商標を継続的に使用している。
引用商標に係る商品は現在も長年にわたって取引されており、引用商標は、高品質のアパレル、つまりスポーツウェアやチームウェアの出所を表示するものとして広く知られるに至っている。
申立人は、自社のウェブサイトやオンラインを含めた多くの小売業者等を含め、引用商標の下で販売される商品のマーケティング、広告、及び宣伝にかなりの時間、お金、及び資源を費やしてきた。
その努力とかなりの金額の支出、及びその商品の品質の卓越性により、申立人の引用商標は高品質のスポーツウェアやチームウェアの出所を表示するものとなっている。
(2)本件商標の構成
本件商標は、「Givoweia」の文字を標準文字で表示してなる商標である。
(3)引用商標の構成
引用商標は、「GIVOVA」の文字からなる商標である。
(4)本件商標と引用商標との対比
本件商標は、「Givoweia」の文字からなり、引用商標は「GIVOVA」の文字からなるところ、両者は最初の4文字のアルファベットが「GIVO」で共通であり、ともに標準文字からなる商標である。
したがって、両商標は、外観上非常に紛らわしい商標である。
称呼については、本件商標は「ジボウェイア」又は「ギボウェイア」の称呼が生じ、引用商標は「ジボバ」又は「ギボバ」の称呼を生じるところ、両者は、称呼を識別する上で重要である語頭が「ギボ」あるいは「ジボ」から始まり、共通している。強く発音される語頭が共通していることにより、両称呼は非常に紛らわしい。
また、観念については、引用商標が申立人の出所を表示するスポーツウェア及びチームウェアブランド「GIVOVA」を想起させるものであり、「Givo」から始まる本件商標も同じ印象を与えるものである。
このように、本件商標は引用商標と外観、称呼、観念のいずれについても相紛らわしく、その出所について誤認混同を生ずるおそれがある商標である。
(5)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との対比
本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。
(6)結論
以上より、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念が類似の、互いに類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、「Givoweia」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は一般的な辞書等に掲載されている成語ではないが、ローマ字風又は英語風に「ジボウェイア」と発音できる。
そうすると、本件商標は、「ジボウェイア」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標
引用商標は、別掲のとおり、「GIVOVA」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は一般的な辞書等に掲載されている成語ではないが、ローマ字風又は英語風に「ジボバ」と発音できる。
そうすると、本件商標は、「ジボバ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の類否
本件商標と引用商標を比較すると、外観については、それぞれの構成文字数が明らかに相違するものであるから、両者は、外観において区別できるものである。
また、称呼については、本件商標から生じる「ジボウェイア」の称呼と、引用商標より生じる「ジボバ」の称呼とは、構成音数が相違し、かつ、語頭の「ジボ」の音を共通にするとしても、それに続く「ウェイア」と「バ」の構成音が明らかに相違するから、互いに聴別は容易である。
さらに、観念については、本件商標及び引用商標ともに特定の観念が生じないから、比較できない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において判別は容易であるから、それぞれが与える印象、記憶等を総合してみれば、誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。
エ まとめ
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とを比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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