商標異議申立
2021-900335
ギアビタ、ギアビータ、ギアバイタ、ギア、ビタ、ビータ、バイタ
- 審判番号
- 2021-900335
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-161819
- 登録番号
- 6404073
- 請求日
- 2021年09月06日
- 審決日
- 2022年04月27日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】深▲せん▼万品源▲電▼子科技有限公司
- 【異議申立人】ガヴィタ インターナショナル ビー ヴイ
- 【異議申立人代理人】佐藤 明子
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 分類
- T1652.261-Y (W11) / T1652.262-Y (W11) / T1652.263-Y (W11)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6404073号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6404073号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6404073号商標(以下「本件商標」という。)は、「GEARVITA」の欧文字を横書きしてなり、令和2年12月31日に登録出願、第9類「データ処理装置,コンピュータプログラム(記憶されたもの),データ処理装置用カプラー,コンピュータ用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),時間記録用装置,スマートフォン,携帯電話機,コネクター(電気用のもの),電気プラグ」及び第11類「電球,ランプ,照明用放電管,照明用器具及び装置,LED照明用器具,加熱調理用の器具及び装置,冷却用の器具及び設備,空気調和設備,温風装置,上水用浄水設備」を指定商品として、同3年6月7日に登録査定され、同月17日に設定登録されたものである。
第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する国際登録第1325281号商標(以下「引用商標」という。)は、「GAVITA」の欧文字を横書きしてなり、2017年(平成29年)2月12日に国際商標登録出願(事後指定)、第11類「Lighting apparatus, including lighting for the horticultural sector; electronic and electromagnetic lighting fixtures; lamps and bulbs for use in lighting fixtures; reflectors for lighting purposes.」を指定商品として、平成30年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、その指定商品中、第11類「電球,ランプ,照明用放電管,照明用器具及び装置,LED照明用器具」(以下「申立商品」という。)について商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との対比
本件商標は、その指定商品中に、第11類「電球,ランプ,照明用放電管,照明用器具及び装置,LED照明用器具」を含む。一方、引用商標の指定商品は、第11類「Lighting apparatus, including lighting for the horticultural sector; electronic and electromagnetic lighting fixtures; lamps and bulbs for use in lighting fixtures; reflectors for lighting purposes.」(園芸分野用の照明を含む照明機器,電気式及び電気磁気式照明器具,照明器具用のランプ及び電球,照明用反射板)である。
したがって、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含む。
2 本件商標と引用商標との対比
本件商標は、「GEARVITA」の標準的書体の英文字からなり、特定の観念を生じさせることのない造語と考えられる。一方、引用商標は、「GAVITA」の標準的書体の英文字からなり、特定の観念を生じさせることのない造語と考えられる。
通常の英語の知識を有する日本人であれば、本件商標「GEARVITA」の冒頭4文字について、歯車を意味する英単語「GEAR」を想起することから、本件商標から生ずる称呼として「ギアヴィタ」が最も自然と考えられる。一方、引用商標「GAVITA」から自然に生ずる称呼は、「ガヴィタ」と考えられる。そして、本件商標の構成音は4音、引用商標の構成音は3音であり、共に称呼長が短い商標であり、冒頭にアクセントが置かれて発音されるのが自然である。
ここで、本件商標が一気に発音される場合、冒頭音「ギア」は、冒頭にアクセントが置かれるときには、「ア」の発音が強調されることがなく、「ギァ」とほぼ一音であるかように発音される可能性が高い。そうすると、本件商標の称呼「ギァヴィタ」と引用商標の称呼「ガヴィタ」は、共に一気に発音された場合に短くまとまりのある称呼中、第1音は「ア」を母音とするガ行に属する音であり、残りの2音「ヴィタ」は同一であるから、互いに紛れる可能性が高い称呼同士である。
また、本件商標「GEARVITA」と引用商標「GAVITA」のつづりに注目すると、本件商標の構成文字数の方が、引用商標の構成文字数より2文字多く、両商標を並べて見比べた場合には、その違いが比較的明瞭であるが、両商標はともに冒頭の文字が「G」であり、末尾の4文字「VITA」も共通しており、視覚的に商標を識別する場合に目に入りやすい冒頭と末尾とが同一であるという特徴がある。そして、引用商標の2番目に配置されている「A」の文字は、本件商標の第3番目に配置されている。したがって、同一の商品に使用されている両商標を別々の機会に目にした場合、非常に似通った印象を与えることは明らかである。
なお、引用商標「GAVITA」は、引用商標権者がハウスマークとして使用している商標であり、引用商標は、園芸用照明機器の主要メーカーを表象する商標の一つとして日本において知られている(甲3)。甲第4号証は、引用商標が使用されている英文カタログであるが、日本の代理店によって日本で配布されているカタログであり、日本市場においても引用商標は知られていることを示している。甲第3号証に示されるように、園芸用照明機器の主要メーカーの数は多くはなく、その中で、「GAVITA」の名称はユニークで、他に類似するような名称はない。このようなある程度限定された市場において使用されていた引用商標「GAVITA」に対して、新たに本件商標「GEARVITA」が使用されると、両商標を使用した商品に関して混同される可能性が極めて高い。そうすると、本件商標は、申立商品に使用された場合に、引用商標を使用した商品との出所に誤認混同を生じるおそれが大きい。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 むすび
以上述べたように、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標について
本件商標は、上記第1のとおり、「GEARVITA」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。そして、特定の語義を有しない造語にあっては、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ギアビタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「GAVITA」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いをもって認識されているような事情も見いだせないことから、特定の観念を有しない一種の造語として認識、把握されるものである。そして、特定の語義を有しない造語にあっては、これを称呼する場合には、我が国において親しまれているローマ字読み又は英語の読みに倣って称呼するのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ガビタ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、両商標はそれぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その文字数は8文字と6文字と異なる上、その構成文字をみても、語頭の「G」の文字に続く「EAR」と「A」の文字のつづりにおいて相違するから、両者は外観上判然と区別し得る。
また、本件商標から生じる「ギアビタ」の称呼と、引用商標から生じる「ガビタ」の称呼を比較すると、両者は音数及び音構成において明らかに相違し、明確に聴別できる。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じない造語であることから、両者は観念において比較することはできない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というのが相当である。
(4)小括
上記(3)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本件商標の指定商品中の申立商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
なお、申立人は、引用商標が日本市場において知られている商標であるから、本件商標が申立商品に使用された場合、出所の誤認混同を生じるおそれが大きい旨主張しているが、仮に引用商標が周知なものであったとしても、そのことが、本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性の判断に影響を与えるものではない。まして、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の需要者の間で広く認識されていたとは到底いえないから、申立人の当該主張は採用することができない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、申立商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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