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商標異議申立

2021-900323

オーラルクラウド

審判番号
2021-900323
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-046689
登録番号
6396649
請求日
2021年08月23日
審決日
2022年02月01日
公報発行日
2022年03月25日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社HITS PLAN
  • 【異議申立人】オラクル・インターナショナル・コーポレイション
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 渡邉 潤
分類
T1651.01 -X (W09)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の3、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6396649号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

理 由 本件登録第6396649号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和2年4月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年6月2日に設定登録され、同年6月22日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和3年8月23日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標登録は、商標法第43条の3の規定により取り消されるべきである。したがって、追って補充する詳細な理由をご検討のうえ、本件商標登録を取り消すとの決定を求める次第である。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-900323

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