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商標異議申立

2021-900317

デスファン

審判番号
2021-900317
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-045812
登録番号
6396782
請求日
2021年08月18日
審決日
2022年03月30日
公報発行日
2022年04月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社創賢商事
  • 【異議申立人】株式会社 アデプト
  • 【異議申立人代理人】富田 款
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 水落 洋
分類
T1651.22 -Y (W05) / T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05) / T1651.264-Y (W05) / T1651.272-Y (W05)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6396782号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6396782号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6396782号商標(以下「本件商標」という。)は、「Desfan」の文字を標準文字で表してなり、令和2年4月24日に登録出願され、第5類「薬剤,消毒剤,殺菌剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」を指定商品として、同3年4月28日に登録査定、同年6月2日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。 1 登録第4809467号の1商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様:「DESFAN」(標準文字) 登録出願日:平成16年1月6日 設定登録日:平成16年10月8日 分割移転の登録日:平成20年1月15日 指定商品:第1類「プラスチック用の化学添加剤,アルコール用の化学添加剤,化粧品用の化学添加剤,グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加剤(化学品に関するものに限る。),グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加物但し、グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加物を除く」 2 登録第4809467号の2商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様:「DESFAN」(標準文字) 登録出願日:平成16年1月6日 設定登録日:平成16年10月8日 分割移転の登録日:平成20年1月15日 指定商品:第1類「グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加物」 第3 登録異議の申立ての理由(要旨) 申立人は、本件商標は、商標法4条第1項第7号、同項第11号及び同項16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録が取り消されるべきである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第40号証を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標は、「Desfan」の文字を標準文字で書してなるものであり、「デスファン」の称呼を生ずる。 (2)引用商標 引用商標は、「DESFAN」の文字を標準文字で書してなるものであり、「デスファン」の称呼を生ずる。 (3)本件商標と引用商標の類否 本件商標と引用商標は、「デスファン」の称呼と外観を共通にする類似のものである。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品 本件商標の指定商品中の第5類「薬剤,消毒剤,殺菌剤,医療用試験紙」(以下「本件指定商品」という。)の類似群コードは「01B01」及び「01B02」である。 他方、引用商標1の指定商品中の、第1類「アルコール用の化学添加剤,化粧品用の化学添加剤」には、「グレープフルーツ種子抽出物からなる添加物(但し食品添加物を除く)」が含まれていると考えられ、また、引用商標2の指定商品は、第1類「グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加物」(以下、これらの指定商品をまとめて「引用指定商品」という。)であり、引用指定商品の類似群コードは、「01A01」であるから、本件指定商品の類似群コードとは異なる。 グレープフルーツ種子抽出物は、薬剤、消毒剤及び殺菌剤として一般的に使用されているという実情があり(甲4~甲20)、また、「Desfan」の名称は、グレープフルーツ種子抽出物からなる「薬剤、消毒剤、殺菌剤」の市販品の名称として一般的に使用されているという実情がある(甲12~甲33)。 そうすると、グレープフルーツ種子抽出物は、「薬剤、消毒剤、殺菌剤」であるから、本件指定商品と引用指定商品は、類似群コードが異なっているが、同一又は類似と判断すべきものである。 (5)小括 以上から、本件商標と引用商標とは同一又は類似であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 2 商標法第4条第1項第16号について 上記1(4)のとおり、「Desfan」は、グレープフルーツ種子抽出物からなる「薬剤,消毒剤,殺菌剤」の市販品の名称として一般的に使用されているという実情がある(甲12~甲33)。 そうすると、「グレープフルーツ種子抽出物からなる薬剤,消毒剤,殺菌剤」を含有する商品以外の商品に「Desfan」を使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 3 商標法第4条第1項第7号について 上記1(4)のとおり、「Desfan」は、グレープフルーツ種子抽出物からなる「薬剤,消毒剤,殺菌剤」の市販品の名称として一般的に使用されているという実情がある(甲12~甲33)。 また、グレープフルーツ種子抽出物が、人体にとって安心、安全をうたう市販品において天然由来の抗菌製剤(薬剤,消毒剤,殺菌剤)として一般的に使われているという実情がある(甲4、甲6、甲11、甲13~甲16、甲34~甲40)。 そうすると、「グレープフルーツ種子抽出物からなる薬剤,消毒剤,殺菌剤」を含有する商品以外の商品に「Desfan」を使用するときは、需要者が、安心、安全(すなわち、Desfan/グレープフルーツ種子抽出物が含有しているもの)と誤信して購入するおそれがあり、その場合、健康被害を招く危険性があるため、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)商標の類否について ア 本件商標 本件商標は、上記第1のとおり、「Desfan」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味を想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。 したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「デスファン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標 引用商標は、「DESFAN」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録のない語であって、特定の意味を想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。 したがって、引用商標は、その構成文字に相応して「デスファン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標を比較すると、外観については、両者の構成は、上記ア及びイのとおりであり、大文字と小文字の違いがあるものの、欧文字のつづりを同じくすることから、近似した印象を与えるものである。 そして、称呼については、両者は、いずれも構成文字に相応して「デスファン」の称呼を生ずるものであり、観念については、いずれも特定の観念を生じないものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観は近似した印象を与え、称呼を同一にするものであるから、これらが、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 (2)指定商品の類否について ア 本件商標の指定商品 本件商標の指定商品は、上記第1のとおり、第5類「薬剤,消毒剤,殺菌剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料,おむつ,おむつカバー,はえ取り紙,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。),人工受精用精液」であるところ、申立人が、引用指定商品と類似すると主張している「薬剤,消毒剤,殺菌剤,医療用試験紙」(本件指定商品)は、商標法施行令第2条において規定する別表第5類によれば、「薬剤」の範ちゅうの商品と認められる。 イ 引用商標の指定商品 引用商標1の指定商品は、上記第2の1のとおり、第1類「プラスチック用の化学添加剤,アルコール用の化学添加剤,化粧品用の化学添加剤,グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加剤(化学品に関するものに限る。)」であり、引用商標2の指定商品は、上記第2の2のとおり、第1類「グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加物」であるところ、申立人が、本件指定商品と類似すると主張する、「アルコール用の化学添加剤,化粧品用の化学添加剤」及び「グレープフルーツ種子抽出物からなる食品添加物」(引用指定商品)は、商標法施行令第2条において規定する別表第1類によれば、「工業用、科学用又は農業用の化学品」の範ちゅうの商品と認められる。 ウ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否 本件指定商品と引用指定商品を比較するに、本件指定商品は上記アのとおり、薬剤の範ちゅうの商品であるのに対し引用指定商品は、上記イのとおり、工業用、科学用又は農業用の化学品の範ちゅうの商品であるから、両者は、その機能、性質、用途の内容を異にするものであって、生産者、取引系統、需要者等も異にする非類似の商品であるというべきである。 そして、本件商標の指定商品のすべてと引用商標の指定商品のすべてを比較しても非類似の商品であること明らかである。 なお、申立人は、引用商標の指定商品に含まれる「グレープフルーツ種子抽出物」は「薬剤、消毒剤、殺菌剤」として使用されているから、本件指定商品と引用指定商品とは、類似の商品である旨主張しているところ、引用商標の指定商品は上記イのとおりであり、本件商標の指定商品とは非類似の商品である。 (3)小括 以上のとおり、本件商標と引用商標とは類似するとしても、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものではないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第16号該当性について 上記1(1)アのとおり、「Desfan」の文字は、辞書類に載録のない語であって、特定の意味を想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものであるから、本件商標は商品の品質等を表示する語とはいえないものである。 そうすると、本件商標をその指定商品中「薬剤,消毒剤,殺菌剤」のいずれについて使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。 なお、申立人は、「Desfan」の文字が、グレープフルーツ種子抽出物からなる「薬剤,消毒剤,殺菌剤」の市販品の名称として一般的に使用されているという実情があるとして、公開特許公報及び特許公報を提出している(甲12~甲33)。 しかしながら、公開特許公報等に「Desfan」の文字がグレープフルーツ種子抽出物の商品名又は商品名の一部として記載されていることは認められるものの、これらの記載があることから直ちに「Desfan」の文字が、本件商標の登録査定時に、その指定商品を取り扱う業界において、「グレープフルーツ種子抽出物からなる薬剤,消毒剤,殺菌剤」を表示する語として取引上一般に使用されていたとまでは認められない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 3 商標法第4条第1項第7号該当性について 本件商標は、上記1(1)アのとおり、その構成態様が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、特定の意味を想起させることのない一種の造語として認識し、把握されるものである。 また、申立人は、本件商標を「グレープフルーツ種子抽出物からなる薬剤,消毒剤,殺菌剤」を含有する商品以外の商品に使用するときは、需要者が当該商品を安心、安全と誤信して健康被害を招く危険性がある旨主張する。 しかしながら、上記2のとおり、本件商標は商品の品質等を表示する語とはいえないものであるから、需要者が誤信して購入し、その結果、健康被害を招くおそれがあるとはいえない。 その他、本件商標が公序良俗を害するものとすべき事情は発見できない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。 4 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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