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商標異議申立

2021-900314

コスタカイザー

審判番号
2021-900314
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-156023
登録番号
6396574
請求日
2021年08月16日
審決日
2022年06月22日
公報発行日
2022年11月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】弘博創新科技有限公司
  • 【異議申立人】コスタ リミテッド
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人秀和特許事務所
  • 【異議申立人代理人】香原 修也
  • 【異議申立人代理人】古井 かや子
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T1652.261-Y (W07) / T1652.262-Y (W07) / T1652.263-Y (W07) / T1652.271-Y (W07)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6396574号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6396574号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6396574号商標(以下「本件商標」という。)は、「CostaKaiser」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年12月17日に登録出願、第7類「電気洗濯機,電気掃除機,フードプロセッサー(電気式のもの),コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。),家庭用電気式ミキサー,家庭用電気式ジューサー,混合機,封かん機,製麺機,台所用電気式クラッシャー,食器洗浄機,捏和機」を指定商品として、同3年5月13日に登録査定され、同年6月1日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する商標は、次の4件の登録商標であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第6233967号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様: 別掲1のとおり 登録出願日: 平成31年3月25日 設定登録日: 令和2年3月9日 指定商品:第7類「自動販売機並びにその部品及び附属品,飲料用自動販売機並びにその部品及び附属品,電気式飲料調製機並びにその部品及び附属品,飲料加工用の機械器具並びにその部品及び附属品,飲料用又は食料用の電気式自動販売機並びにその部品及び附属品」及び第30類「コーヒー,茶,ココア,砂糖,米,タピオカ,サゴ,代用コーヒー,食用穀粉及び穀物からなる加工品,パン,ビスケット,洋菓子,デニッシュペストリー,菓子,パスタや米からなる惣菜,サンドイッチ,はちみつ,糖みつ,酵母,ベーキングパウダー,食塩,マスタード,こしょう,食酢,ソース,香辛料,氷,アイスクリーム,チョコレート飲料,ココア飲料,コーヒー飲料,茶飲料,氷菓,フローズンヨーグルト,氷菓子,シャーベット,ウエハース,アイスクリーム用コーンカップ」 2 登録第6160907号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様: 別掲2のとおり 登録出願日: 平成30年9月12日 設定登録日: 令和元年7月12日 指定商品:第7類「自動販売機並びにその部品及び附属品,飲料用自動販売機並びにその部品及び附属品,飲料加工用の機械器具並びにその部品及び附属品,電気式飲料調製機並びにその部品及び附属品」 3 登録第5244350号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様: 「COSTA」(標準文字) 登録出願日: 平成20年4月21日 設定登録日: 平成21年7月3日 指定商品:第30類「コーヒー,茶,ココア,代用コーヒー,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,べんとう,サンドイッチ,イーストパウダー,ベーキングパウダー,フレーバーコーヒー,アイスコーヒー,ココア飲料,コーヒー飲料,紅茶飲料,チョコレート飲料,ミルク入りココア飲料,ミルク入りコーヒー飲料,コーヒー豆,食用麦芽,食用麦芽エキス,麦芽入りコーヒー及びココア,コーヒーエキス」及び第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,アルコール分を含まない飲料,果実飲料,フルーツジュース,飲料製造用シロップ及びその他の調製品(但し、ビール製造用調製品を除く),飲料用シロップ,ボトル入り飲料水,飲料製造用調製品(但し、ビール製造用調製品を除く),アルコール分を含有しない果実エキス,アルコール分を含有しない果実飲料,ミネラルウォーター飲料,ミネラルウォーターを使用してなる清涼飲料」 4 登録第5360157号商標(以下「引用商標4」という) 商標の態様: 「COSTA」(標準文字) 登録出願日: 平成20年4月21日 設定登録日: 平成22年10月15日 指定役務:第43類「喫茶店における飲食物の提供,カフェテリアにおける飲食物の提供,レストランにおける飲食物の提供,軽食堂における飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,ケータリング,セルフサービス式レストランにおける飲食物の提供」 上記の引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、以下「引用商標」という。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、引用商標1及び引用商標2との関係で、その指定商品中、第7類「コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。)」(以下「申立商品」ということがある。)について、商標法第4条第1項第11号の規定に反して登録されたものであり、また、引用商標1、引用商標3及び引用商標4との関係で、同法第4条第1項第15号の規定に反して登録されたものである。よって、本件商標の登録は同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである旨申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第14号証(枝番号を含む。)を提出した。 1 商標法第4条第1項第11号について (1)本件商標 本件商標からは、「コスタカイザー」の一連の称呼の他、「コスタ」の自然的称呼を生じるものである。「Kaiser」(カイザー)は、「皇帝」を意味する一般的な語であり、「Costa」は、医学用語等の意味がある他、人名等を意味する語である(甲6,甲7)。 よって、本件商標からは、「コスタ皇帝」ほどの意味合いが生じるが、取引者・需要者は、識別力の強い「Costa」部分を要部としてとらえ、簡易迅速を尊ぶ商取引界においては、「コスタ」のみの称呼も生じる。 (2)引用商標1及び引用商標2 引用商標1及び引用商標2は、申立人の登録商標であり、本件商標の登録出願前に我が国において出願・登録された商標であるが、これらの商標の要部は、上段に大きく表された「COSTA」であって、いずれも「コスタ」の称呼を生じる。 また、引用商標1及び引用商標2の指定商品は、本件商標の第7類「コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。)」と類似の商品を含む。 (3)本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否並びにその指定商品の類否 本件商標は、「コスタ」の称呼を生じ、引用商標1及び引用商標2も「コスタ」の称呼が生じるから、本件商標と引用商標1及び引用商標2は称呼において共通し、外観上も要部のつづり「COSTA」を共通にするため、称呼、外観、観念を総合的に判断した場合、互いに相紛らわしく、類似する商標である。 また、本件商標の指定商品「コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。)」は、引用商標の指定商品「電気式飲料調製機並びにその部品及び附属品」及び「飲料加工用の機械器具並びにその部品及び附属品」と類似するものである。 (4)小括 以上より、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、互いに類似する商標であり、その指定商品も互いに類似するものであるから、本件商標は法第4条第1項第11号に該当するものである。 2 商標法第4条第1項第15号について (1)申立人の引用商標の周知性について 甲第8号証ないし甲第14号証は、申立人の商標「COSTA」が「コーヒー飲料」、「コーヒーを調製する機械」及び「(コーヒーなどを中心とする)飲食物の提供」について世界的に著名であること、また、日本の需要者にも広く認識されていることを示すものである。 甲第8号証ないし甲第10号証は、申立人が1971年に設立され、イギリスでは最大規模であり、世界では2番目に大きいコーヒーチェーン店であることを示す記事であり、申立人がコカ・コーラ社の傘下になったことを報道する2018年の日本経済新聞の記事内では、イギリス最大手のカフェチェーンであることが報じられており(甲8)、同日の英国放送協会(BBC)のニュース記事では、コスタは世界第2位の規模のカフェチェーンであることも報じられている(甲9)。 そして、申立人とコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社の提携契約書(甲10)に基づき日本国内においても、2020年春以降「COSTA」の商標が容器等に表示されたコーヒー飲料及びコーヒー自動販売機、コーヒー調製機が各地において提供されている(甲10)。 2020年7月からは、1年あまりの期間限定で銀座ロフト内に路面店も展開した。なお、常設の路面店は、原宿駅前で2021年7月より営業している。2021年4月時点では自動販売機やキッチンカーなどで首都圏を中心に180か所ほどの拠点で展開していたが、同年4月26日からペットボトル飲料を全国で販売開始し、販売開始1か月たたない内に想定を上回る好調な売れ行きのため、生産が間に合わず、一時出荷停止する事態となった。これら好調な売れ行きの背景には、テレビコマーシャル等での宣伝広告活動、小売店での店頭プロモーションのほか、SNSで評判となったことも要因として挙げられている。また、4月以降、わずか4か月で全国で500拠点以上に展開し、現在では約600拠点となっており、日本で展開を始めてわずか1年半でこれだけ認知されることになったことについては、経済誌として有名なForbes JAPANなどの記事でも取り上げられている(甲1~甲14)。「COSTA」ブランドは、トータルコーヒーブランドを目指しており、カフェだけではなく、容器入りコーヒー、卓上マシンや無人カフェマシン、家庭用コーヒー豆などにも展開している(甲11)。 以上から、「COSTA」ブランドは、申立人の商標としてコーヒーに関連する商品について日本国内において広く一般に知られている。 (2)引用商標1、引用商標3及び引用商標4 引用商標1は、申立人の登録商標であり、本件商標の登録出願前に我が国において出願・登録された商標であり、要部は上段に大きく表された「COSTA」であると把握され、いずれも「コスタ」の称呼を生じる。そして、その指定商品に「コーヒー」及び「コーヒー飲料」も含む。 引用商標3及び引用商標4は、申立人の登録商標であり、本件商標の登録出願前に我が国において出願・登録された商標であり、いずれも「コスタ」の称呼を生じる。また、引用商標3及び4の指定商品・役務には、本件商標の第7類「コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。)」と関連するコーヒー豆、コーヒー飲料、コーヒー等を含むカフェテリアにおける飲食物の提供等の商品・役務を含む。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について 商標法第4条第1項第15号は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当する場合には登録できない旨規定する。 また、商標法第4条第1項第15号の審査基準においては、外国において著名な標章が、我が国内の需要者によって広く認識されているときは、その事実を十分考慮して判断することとされている。 本件商標が、その指定商品「コーヒー豆ひき器(手動式のものを除く。)」に使用された場合には、「COSTA」を要部とする引用商標1及び「COSTA」の文字からなる引用商標3及び引用商標4を所有する申立人が提供する商品・役務であると需要者が認識する可能性があり、出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。 なお、申立人の「COSTA」ブランドが日本で本格的に展開されたのは、2020年からであるが、本件商標の登録査定時である令和3年5月17日(決定注:令和3年5月13日の誤記と認める。)は、ペットボトル飲料が販売開始され、SNS等により瞬く間に人気商品となって品薄となったことが報じられた後である(甲12)。 さらに、海外においては、少なくても2018年時点では欧州最大、世界第2位のカフェチェーンとなっていた(甲8、甲9)から、2018年時点ではすでに世界的に著名なカフェチェーンであったことが明らかである。 (4)小括 上記のとおり、本件商標は、引用商標1、引用商標3及び引用商標4と出所の混同も生じるものであるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「CostaKaiser」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体をもって、同じ間隔で、外観上まとまりよく表されているものであって、いずれかの文字が需要者に対し強く支配的な印象を与えるとはいえないばかりか、当該文字全体から生じる「コスタカイザー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 してみると、本件商標は、たとえ「Costa」及び「Kaiser」の二語を組み合わせた語からなるとしても、かかる構成及び称呼からすれば、その構成全体をもって一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。 そして、本件商標は、その構成中「Costa」の文字が「助骨」あるいは「1 コスタ(フランス生れのブラジルの建築家、2 特色ある海岸の町」等の意味を有する英語(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館)として、辞書に掲載されているとしても、「CostaKaiser」と一連に表された本件商標は、一般の辞書等に掲載されている既成の語ではなく、構成全体として、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として理解されるものである。 また、本件商標から、殊更「Kaiser」の文字を捨象し、その構成中の「Costa」の文字のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだし得ない。 したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して「コスタカイザー」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標1及び引用商標2 引用商標1及び引用商標2は、別掲1及び別掲2のとおりの構成からなるところ、いずれもその構成態様から、上部に大きく顕著に表された「COSTA」(「S」の字はやや図案化されている。以下同じ。)の文字部分が取引者、需要者に対し商品出所標識として強く支配的な印象を与える要部といえるものであり、該文字部分から「コスタ」の称呼を生じるものである。 そして、「COSTA」の文字は、前記(1)と同じ意味を有する語(同掲書)として辞書に掲載されているとしても、その意味が、我が国において、本件異議申立てに係る指定商品の分野における取引者、需要者を始め、一般の需要者の間でよく知られたものとは認め難いものであるから、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として理解されるものである。 したがって、引用商標1及び引用商標2は、その構成文字全体に相応してそれぞれ「コスタコーヒー」及び「コスタエクスプレス」の称呼を生じるほか、いずれも「COSTA」の文字部分に相応して「コスタ」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標1及び引用商標2との類否 上記を踏まえて、本件商標と引用商標1及び引用商標2とを比較すると、全体の外観においても引用商標1及び引用商標2の「COSTA」の文字部分においても、文字の構成態様の相違、「Kaiser」の文字の有無などにおいて、明らかな差異を有するものであるから、これらの商標は、外観上、明確に区別できるものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「コスタカイザー」の称呼と、引用商標1及び引用商標2から生じる「コスタコーヒー」又は「コスタエクスプレス」及び「コスタ」の称呼とは、その音構成及び音数の差異から明らかに相違し、聞き誤るおそれはないから、両者は明確に区別できるものである。 そして、観念においては、本件商標も引用商標1及び引用商標2も、特定の観念を生じないものであるから、比較することができない。 してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観、称呼において相紛れるおそれがないものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。 (4)小括 以上のとおり、申立商品と引用商標1及び引用商標2の指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は、引用商標1及び引用商標2とは、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標1、引用商標3及び引用商標4の周知性 申立人は、申立人の商標「COSTA」が「コーヒー飲料」、「コーヒーを調整する機械」及び「(コーヒーなどを中心とする)飲食物の提供」について世界的に著名であり、また、日本の需要者にも広く認識されているとして、甲第8号証から甲第14号証を提出しているところ、これらの証拠によれば、申立人は1971年にロンドンで創業し(甲8)、イギリスでは最大規模であり、全世界でも第2位の規模を誇るカフェチェーン店であることがうかがえ(甲9)、また、2018年8月31日に米飲料大手コカ・コーラ社により買収され(甲8)、2020年3月16日にコカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社との間で提携契約(甲10の1、甲10の2)を行ったこと、我が国においては、2021年4月26日よりペットボトルコーヒーを全国発売したこと(甲11)、そして、申立人の業務に係るペットボトルコーヒーには引用商標1と同一の商標が付されていることが認められる(甲11、甲12の1、甲12の2、甲14:以下「使用商品」という。)。 しかしながら、使用商品が登録出願時及び登録査定時において、我が国における需要者、取引者の間で広く知られていた事実を、具体的かつ、客観的に評価するための証拠(例えば、販売数量、販売金額、市場占有率、広告宣伝の媒体、広告内容・期間・回数・地域・金額など)が何ら提出されていないから、引用商標1の周知性を具体的かつ、客観的な事実に基づいて推し量ることはできない。 さらに、申立人は、2020年春以降、引用商標3及び引用商標4と構成文字を同一とする「COSTA」の商標が容器等に表示されたコーヒー飲料及びコーヒー自動販売機、コーヒー調製機等が各地において提供され、2020年7月からは、1年余りの期間限定で銀座ロフト内に路面店も展開し、常設の路面店は、原宿駅前で2021年7月より営業していること、2021年4月時点では自動販売機、卓上マシン、無人カフェマシン、キッチンカー等で首都圏を中心に180か所ほどの拠点で展開し、同年4月26日からペットボトル飲料を全国で販売開始し、販売開始1か月たたないうちに生産が間に合わず、一時出荷停止する事態となったこと、4月以降、わずか4か月で全国で500拠点以上に展開し、さらに、飲食店など600拠点以上に卓上マシンやエクスプレス(無人カフェマシン)を設置し(甲14)、経済誌として有名なForbes JAPANなどの記事でも取り上げられている(甲11~甲14)旨主張しているが、引用商標3及び引用商標4の具体的なコーヒー飲料についての使用態様が確認できないばかりでなく、当該商品の全国の販売拠点の場所や数を裏付ける具体的な証拠の提出はなく、また、ペットボトル飲料の全国販売開始にしても、本件商標の登録査定時の僅か一月程前のことであって、その販売実績を確認することもできない。 以上を踏まえると、申立人提出の証拠及び主張は、引用商標1、引用商標3及び引用商標4のいずれについても、その周知性を示すには十分なものとはいえない。 そうすると、引用商標1、引用商標3及び引用商標4の周知性を具体的、客観的に示す証拠がないから、これらの引用商標が申立人の業務に係る商品及び役務を示すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、日本国内における需要者、取引者の間で、広く認識されていたものと認めることはできない。 (2)出所の混同のおそれ 引用商標1、引用商標3及び引用商標4は、上記2(1)のとおり、いずれも本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、また、本件商標は、上記1のとおり、これらの引用商標と非類似の商標であって別異の商標というべきものであり、両商標の類似性の程度は低いものである。そうすると、本件商標は、商標権者がこれを申立商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標1、引用商標3及び引用商標4を連想又は想起するようなことはなく、その商品が他人(申立人)若しくは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情は見いだせない。 (3)小括 以上より、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも該当しないものであって、その登録は同条同項に違反してされたものではなく、また、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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