商標異議申立
2021-900262
スパグラスシーラント、スパグラス、スパ
- 審判番号
- 2021-900262
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-030459
- 登録番号
- 6397776
- 請求日
- 2021年07月01日
- 審決日
- 2022年08月23日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】日本ワックスオイル株式会社
- 【権利者代理人】成川 弘樹
- 【権利者代理人】大崎 絵美
- 【権利者代理人】藪木 健吾
- 【権利者代理人】金子 禄昌
- 【異議申立人】ワックスオイルジャパン 株式会社
- 【異議申立人代理人】田村 優介
- 【異議申立人代理人】小薗江 博之
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.255-Y (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6397776号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6397776号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6397776号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和3年3月15日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年5月25日に登録査定され、同年6月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。は、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)本件商標の内容
本件商標は、「SUPA GLASS SEALANT」のアルファベットにより構成されたロゴマークであり、「スパグラスシーラント」との称呼を生じるものである。
(2)「SUPA GLASS SEALANT」及び「スパグラスシーラント」名の商標を表示した製品の経緯
ア 製品開発、命名の経緯
「スパグラスシーラント」の称呼を生じる「SUPA GLASS SEALANT」との商標は、2008年頃、本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)の当時の代表取締役(以下「A」という。)が考案して、本件商標権者に名称の使用許諾を与えて、製造販売を開始した。
イ ロゴデザイン作成の経緯、製品に冠して使用してきたこと
「SUPA GLASS SEALANT」の文字をデザインして表現したロゴも、2015年頃までにAが外部のデザイナーに自らのアイデアに基づき指示をして完成させたものである。これをAは、本件商標権者に使用許諾をして、製品を販売してきた。
ウ 権利者の相続人が債務者らに使用許諾を行い、申立人が広く使用して需要者に認識されていること
Aは生前、自らの死亡後の本件商標等については、自らが信頼を置く従業員である申立人の代表取締役らに使用してほしいと考えており、そのことを家族に伝えていた。
これを受けてAの相続人全員は、申立人が本件商標(ロゴマーク及び称呼)を冠した商品を取り扱うことを希望し、申立人に使用許諾をした。
(3)結語
上記経緯に基づいて、申立人は本件商標を自己の販売商品に冠して広く販売しており、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 当審の判断
(1)使用商標について
当審は、申立人が使用し需要者の間に広く認識されている旨主張する商標は、申立人の主張の全趣旨及び提出された甲第1号証から、別掲2のとおりの商標(以下「使用商標」という。)と認め、以下検討する。
(2)使用商標の周知性について
申立人は、使用商標は同人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている旨主張し、その証拠としてパンフレット(甲1)を提出している。
かかる証拠(パンフレット)によれば、その表紙に「第三世代 ガラスコーティング」、「ご提案」及び「SUPA GLASS SEALANT III」の各文字、使用商標、申立人の名称並びに使用商標が付された商品の画像などが表され、3ページ目に「スパグラスシーラントIII(SG3)は、・・・ガラス系ボディーコート剤の第3世代として開発されました。」の記載があることから、当該パンフレットが申立人の業務に係る「ガラス系ボディーコート剤」(以下「使用商品」という。)に係るものであることはうかがえるものの、その作成日、配布部数、配布時期などは確認できない。
また、使用商標を使用した使用商品の販売時期、販売数量、売上高など販売実績を示す主張はなく、その証左も見いだせないうえ、使用商品が販売された事実も確認できない。
そうすると、使用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記(1)のとおり、使用商標は申立人の業務に係る使用商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号所定の他の要件を判断するまでもなく、同号に該当するものとはいえない。
なお、申立人は、Aの相続人から使用許諾を受けたなどと述べるところがあるが、それを示す証左を提出していない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものではなく、その登録は同法第4条に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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