商標異議申立
2021-900226
キャラット、チャラット
- 審判番号
- 2021-900226
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-137421
- 登録番号
- 6366453
- 請求日
- 2021年06月14日
- 審決日
- 2022年09月06日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社LIBRE
- 【異議申立人】デンツー フランス
- 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
- 【異議申立人代理人】田中 克郎
- 【異議申立人代理人】石田 昌彦
- 【異議申立人代理人】栗下 清治
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T1652.261-Y (W3541) / T1652.262-Y (W3541) / T1652.263-Y (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6366453号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6366453号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6366453号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHARAT」の欧文字を標準文字で表してなり、令和元年10月10日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同2年12月25日に登録査定、同3年3月22日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において引用する商標(以下、これらを総称して「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第5088019号商標は、「CARAT」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年11月10日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年11月2日に設定登録されたものである。
(2)引用商標2
登録第3244987号商標は、別掲のとおり、背景に横線を二本配した球体図形の右に「CARAT」の欧文字を表してなり、平成6年1月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年1月31日に設定登録されたものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)具体的理由
ア 本件商標について
本件商標の構成
(ア)外観
本件商標は、「CHARAT」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
(イ)称呼
本件商標の「CHA」の部分については、英単語「character」同様に「キャ」と称呼することが考えられる。したがって、「CHARAT」全体としては「キャラット」の称呼が生じ得る。本件商標権者は、パーツを組み合わせてオリジナルキャラクター(アバター)を作るWebサービスに本件商標を使用しているが、本件商標権者はそのサービス名の称呼を現に「キャラット」としている(甲4)。その他、本件商標からは「チャラット」などの称呼が生じ得る。
(ウ)観念
本件商標は辞書類に載録された語ではなく、また一般的に使用される語でもないから、造語というべきであり、本件商標からは特段の観念は生じないと解される。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1の構成
a 外観
引用商標1は、「CARAT」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
b 称呼
引用商標1は、「CARAT」の欧文字構成に呼応して「キャラット」ないし「カラット」の称呼が生じ得るとみるのが自然である。
c 観念
英単語「CARAT」には、宝石の重量単位ないし純金の含有量を表す「カラット(キャラット)」の意味が存在する。もっとも、平均的な日本人の需要者は、英単語「CARAT」から直ちにこのような意味を理解するものとはいい難い。したがって、引用商標1からは特段の観念を生じないというべきである。
d 本件商標と引用商標1の類否
本件商標は「CHARAT」の欧文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標1は「CARAT」の欧文字を標準文字で表してなるものである。したがって、本件商標は6文字中わずか「H」の1文字の有無について本件商標と相違するに過ぎない。また、「H」の文字の有無の相違点があるのは、需要者にとって看取されやすい語頭や語尾ではない。したがって、一見したところ両者は極めて類似した外観を有しているということができる。
本件商標、引用商標1からは、いずれも同一の「キャラット」の称呼を生じ得る。
本件商標は造語であり特段の観念を生じない一方、引用商標1からも特段の観念は生じない。
以上のように、本件商標と引用商標1は外観において類似し、同一の称呼を生じ、いずれの商標からも特段の観念は生じないから、全体として類似性の高い商標であるといえる。
(イ)引用商標2の構成
a 外観
引用商標2は、図形、「CARAT」の欧文字、及び2本の直線からなる。図形部分は、円及び円の右上から左下にかけて被覆するように黒色で描かれた複数の太い曲線様の図形からなる。また、2本の直線が左右方向に向かって描かれている。「CARAT」の欧文字はゴシック体様のフォントで記載され、かつ、右に5度程度傾けて記載されている。
b 称呼
引用商標2は、図形部分からは特段の称呼は生じない。一方、文字部分「CARAT」からは、前述のとおり「キャラット」ないし「チャラット」の称呼が生じ得る。
c 観念
引用商標2の図形部分からは特段の観念は生じない。一方、文字部分の「CARAT」には宝石の重量単位ないし純金の含有量を表す「カラット(キャラット)」の意味があるものの、前述のとおり、一般的な日本人の需要者がそのような観念を想起するとは言い難いから、文字部分からも特段の観念を生じないというべきである。
d 本件商標と引用商標2の類否
引用商標2には、文字部分と図形部分が不可分的に結合しているなどの事情が存在しないから、文字部分のみを本件商標と比較することが妥当といえる。
そうすると、本件商標は「CHARAT」の欧文字からなるのに対し、引用商標2の文字部分は「CARAT」の欧文字からなるものであるため、本件商標と引用商標2とは6文字中わずか「H」の1文字の有無について相違するに過ぎない。また、「H」の文字の相違点があるのは、需要者にとって看取されやすい語頭や語尾ではない。さらに、引用商標2はゴシック体様のフォントからなり、かつ、5度程度右に傾いた態様で記載されているに過ぎず、特殊な外観を有しているものでもない。したがって、標準文字からなる本件商標と外観上の類似性は高い。
本件商標、引用商標2からは、いずれも同一の「キャラット」の称呼を生じ得る。
本件商標は造語であり特段の観念を生じない一方、引用商標2からも特段の槻念は生じない。
以上のように、本件商標と引用商標2は外観において類似し、同一の称呼を生じ、いずれの商標からも特段の観念は生じないから、全体として類似性の高い商標であるといえる。
以上のとおり、本件商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似性が高いから、両商標が同一または類似の役務に使用された場合に、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ず、両商標は類似するものである。
ウ 本件商標と引用商標の指定役務の比較
本件商標は、第35類において「広告スペースの貸与または提供,事業データの分析,セールスプロモーション広告の企画及びその実行の代理並びにそれらに関する情報の提供」を指定役務としている。
上記の本件商標に係る指定役務は、引用商標1及び引用商標2に係る第35類の指定役務とその役務の目的、取引者・需要者の範囲等を共通にする同一又は類似の役務である。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、引用商標と称呼が同一であり、外観上も類似性の高い商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似する指定役務に用いられるものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、「CHARAT」の欧文字を標準文字で表してなり、当該文字は英語辞典等に載録のない造語であるところ、一般的に、特定の意味を有しない欧文字からなる造語にあっては、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みをもって称呼されるとみるのが自然であり、例えば、ヘボン式ローマ字綴方表(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/passport/hebon.html)によれば「CHA」が「チャ」の綴りであることが確認でき、また、「Chance(チャンス)」「Challenge(チャレンジ)」「Champion(チャンピオン)」などの基本英単語が「CHA」を「チャ」と発音することが知られていることからすれば、本件商標は「チャラット」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1
引用商標1は、「CARAT」の欧文字を標準文字で表してなり、当該文字は、「カラット<宝石の重量単位>」(ジーニアス英和辞典第5版)を意味する語として我が国において知られている語であるから、当該文字に相応して「カラット」の称呼を生じ、「カラット<宝石の重量単位>」の観念を生じるものである。
(イ)引用商標2
引用商標2は、別掲のとおり、背景に横線を二本配した球体図形の右に「CARAT」の欧文字を表してなるところ、当該図形部分と文字部分は、視覚上明確に分離して看取されるものであり、これらを常に一体のものとして把握すべき格別の事情も存在しないから、それぞれ独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、引用商標2の構成中「CARAT」の文字部分を抽出して、他の商標との類否を判断することが許されるというべきである。
そして、引用商標2の構成中「CARAT」の文字部分についてみると、当該文字は、上記(ア)と同様に、「カラット」の称呼を生じ、「カラット<宝石の重量単位>」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標1及び引用商標2の文字部分との類否について検討すると、外観においては、本件商標には2文字目に「H」の文字があり、両商標は、「H」の文字の有無という相違がある。そして、全体で5ないし6文字という比較的短い構成において、1文字の有無の相違が商標全体の外観に及ぼす影響は少ないとはいえず、「H」の文字の有無の相違によって、両商標は明確に区別することができるものである。なお、両商標が外観において相違することは明らかである。
そして、称呼においては、本件商標から生じる「チャラット」の称呼と引用商標1及び引用商標2から生じる「カラット」の称呼とは、語頭における「チャ」と「カ」の相違により、明瞭に聴別できるものである。
また、観念においては、本件商標からは特定の観念は生じず、引用商標1及び引用商標2からは「カラット<宝石の重量単位>」の観念を生じるから、観念上区別することができ、紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観及び称呼において、相違するものであり、観念において紛れるおそれのないものであるから、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきである。
エ 小括
本件商標と引用商標とは、上記ウのとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標の指定役務が引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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