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商標異議申立

2021-900225

フィニッシュベビーボックス、フィニッシュ、ベビーボックス

審判番号
2021-900225
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-031375
登録番号
6371583
請求日
2021年06月14日
審決日
2022年03月29日
公報発行日
2022年04月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】レイマ ヨーロッパ オーワイ
  • 【権利者代理人】杉本 ゆみ子
  • 【権利者代理人】杉本 有香
  • 【異議申立人】橋本 憲太朗
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 齋藤 貴博
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1652.261-Y (W35) / T1652.262-Y (W35) / T1652.263-Y (W35) / T1652.272-Y (W35)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6371583号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6371583号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6371583号商標(以下「本件商標」という。)は、「FINNISHBABYBOX」の欧文字を横書きしてなり、平成31年2月28日に登録出願、第16類、第20類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年3月1日に登録査定され、同年4月1日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第5982271号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベビーボックス」の文字を標準文字で表してなり、平成28年11月21日に登録出願、第16類、第20類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同29年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「妊婦用被服・新生児用及び子供用の被服・履物・帽子・おむつ・マットレス・ベッドシーツ・寝袋型布団・ブランケット・まくら・タオル・クッション並びに風呂用温度計・歯ブラシ・ヘアブラシ・哺乳瓶・避妊用具・つめきりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,箱詰めされた妊婦用被服・新生児用及び子供用の被服・履物・帽子・おむつ・マットレス・ベッドシーツ・寝袋型布団・ブランケット・まくら・タオル・クッションの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビーベッド兼用の箱に入れた新生児用の被服・履物・帽子の詰め合わせの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,新生児用の商品を箱詰めするための箱用の厚紙製包装用容器・プラスチック製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベビーベッド兼用の箱に入れた妊婦用被服・新生児用及び子供用の被服・履物・帽子・おむつ・マットレス・ベッドシーツ・寝袋型布団・ブランケット・まくら・タオル・クッション並びに風呂用温度計・歯ブラシ・ヘアブラシ・哺乳瓶・避妊用具・つめきりの詰め合わせの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「申立役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標と引用商標とは、「ベビーボックス」の称呼を同一にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。 (2)商標法第4条第1項第l6号について 本件商標は、その構成中に、「フィンランドの」の意味(「プログレッシブ英和中辞典(第4版)」株式会社小学館)を理解させる「FINNISH」の文字を有している。また、商標法第4条第1項第l6号では、商品又は役務の誤認を生ずるおそれがある商標を登録しない旨を定めている。 よって、本件商標は、その第35類においても、第l6類、第20類、第25類と同様に、フィンランド共和国において企画・デザインがされているものに補正する必要があり、フィンランド共和国産と誤認させる可能性があること明らかである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第l6号に違反してなされたものである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、前記1のとおり、「FINNISHBABYBOX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって等間隔に、視覚上まとまりよく一体的に表され、これから生じる「フィニッシュベビーボックス」の称呼もやや冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、たとえ、その構成中の「FINNISH」の文字が「フィンランドの」の意味を有するものであるとしても、かかる構成及び称呼においては、該文字部分が申立役務の質等を表示したものとして認識されることなく、むしろ「FINNISHBABYBOX」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。 また、本件商標は、その構成中「BABYBOX」の文字部分が、申立役務の取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足りる事情は見いだせない。 してみれば、本件商標は、その全体が一体不可分のものであって、「フィニッシュベビーボックス」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。 イ 引用商標 引用商標は、上記2のとおり、「ベビーボックス」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、これより「ベビーボックス」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。 ウ 本件商標と引用商標との類否 本件商標と引用商標とは、外観において、上記のとおりのそれぞれの構成に照らし文字構成に明らかな差異があるから、外観上、明確に区別し得るものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「フィニッシュベビーボックス」の称呼と引用商標から生じる「ベビーボックス」の称呼とは、その音数及び音構成において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明確に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本件商標及び引用商標は、いずれも特定の観念を生じない造語であるから、比較することができないものである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品及び指定役務の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第16号該当性について 商標法第4条第1項第16号でいう「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」とは、指定商品又は指定役務に係る取引の実情の下で、公益性を担保するという観点から、取引者又は需要者において、当該商標が表示していると通常理解される品質又は質と指定商品が有する品質又は指定役務が有する質とが異なるため、商標を付した商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがある商標を指すものというべきである。(参考:知的財産高等裁判所 平成20年(行ケ)第10086号 平成20年11月27日判決) これを本件についてみるに、本件商標は、その構成中に「フィンランドの」の意味を有する「FINNISH」の文字を含むとしても、前記(1)アと同じく、その構成等において「FINNISH」の文字部分が申立役務の質等を表示したものとして取引者又は需要者に認識されることなく、むしろ「FINNISHBABYBOX」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。 また、本件商標は、これをその申立役務に使用したとき、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあると認めるに足りる事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録異議の申立てに係る指定役務についての登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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