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商標異議申立

2021-900218

ドライブプラス

審判番号
2021-900218
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-020857
登録番号
商標登録第6369197号(T6369197)
請求日
2021年06月08日
審決日
2021年11月01日
公報発行日
2021年12月24日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】ネクサス オートモーティブ インターナショナル エスエー
  • 【権利者代理人】特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所
  • 【異議申立人】ドライブ アイピー エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】一色国際特許業務法人
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.01 -X (W0712)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6369197号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6369197号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、令和2年2月27日に登録出願、第7類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年3月26日に設定登録され、同年4月13日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和3年6月8日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件登録第6369197号商標は、商標法第3条第1項又は同法第4条1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2により取り消されるべきでものである。なお、詳細な理由は追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する

審決本文(J-PlatPat)

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2021-900218

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