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商標異議申立

2021-900204

アアルブイジャパン、アアルブイ

審判番号
2021-900204
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-031319
登録番号
6360542
請求日
2021年05月31日
審決日
2022年01月07日
公報発行日
2022年01月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社インバウンドプラットフォーム
  • 【異議申立人】ロジェ ヴィヴィエ エス.ピー.エー.
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T1652.261-Y (W0935) / T1652.262-Y (W0935) / T1652.263-Y (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第51条
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6360542号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6360542号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6360542号商標(以下「本件商標」という。)は、「RV JAPAN」の文字を標準文字で表してなり、令和2年3月23日に登録出願、別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同3年2月9日に登録査定、同年3月8日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する国際登録第854491号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2004年(平成16年)7月29日にポルトガルにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2005年(平成17年)1月27日国際商標登録出願、第3類「Soaps, laundry preparations, especially detergents for washing and bleaching.」、第9類「Spectacles; sunglasses; spectacle frames and lenses; contact lenses; optical glasses; magnifying glasses; parts and accessories for all the above goods not included in other classes.」、第14類「Watches, wrist watches, jewellery, unworked precious stones and imitation gems; ornaments for personal use; shoe decorations of precious metal; leather key holders; receptacles of precious metals for cosmetics; smokers' articles of precious metals.」、第18類「Bags, handbags, travelling bags, briefcases, leather cases for credit cards, wallets, leather briefcases, leather coverings for address books, purses, trunks, valises, leather articles not included in other classes, sports bags not included in other classes, bags for sports equipment, toilet bags (not fitted); garment bags (for travel).」、第25類「Leather clothing, belts, leather coats, clothing accessories made of leather, namely gloves, headgear, belts; shoes, sports shoes, boots, slippers, overshoes; suits, jackets, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, capes, raincoats, parkas, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, jumpers, undergarments, sacques, dressing gowns, bath robes, shawls, gloves, caps and hats, cap peaks, sashes for wear.」及び第35類「The bringing together, for the benefit of others, of clothing, footwear and headgear and their accessories, as well as leather articles, spectacles and perfumery (excluding the transport thereof), enabling customers to conveniently view and purchase those goods.」を指定商品及び指定役務として、平成21年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「眼鏡」及び第35類「販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」(以下「申立商品・役務」という。)について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)本件商標 本件商標は、欧文字で「RV JAPAN」と横書きした文字商標であり、欧文字2文字である「RV」と「JAPAN」の結合商標である。その構成中「RV」は、日本においては「レクリエーション用自動車」の意味合いで理解されているが、本件商標の指定商品・役務との関係においては格別な意味合いを有しているとはいえない。したがって、「RV」は単なる欧文字の羅列である。 さらに、「JAPAN」は、「日本」を意味する英語であり、多くの需要者がその意味合いを理解している。 特許庁の審査基準によれば、欧文字2文字の羅列からなる商標は自他商品識別力に欠けるため、登録適格性がない。また、「JAPAN」のような、特定の国や地域を表す語のみからなる商標は、商品の産地を表しているため自他商品識別力に欠け、誰もが使用を欲する語であるために独占適応性がないことから、「RV」と同じように登録を拒絶される。 したがって、自他商品識別力の欠如した2つの語を結合した商標も、決して識別力が強いとはいえないが、登録を認められた理由は、両方の語が分離されることなく、一体的に結合されていて、全体として造語として認識されると判断されたためと思われる。 (2)引用商標 引用商標は、カッパープレート体を多少変化させた特殊な書体で表した欧文字の「R」と「V」に、それぞれピリオドを付した態様からなる商標である。この商標は、特殊な書体で表されていることと、ピリオドが付されているために、自他商品識別力がある。 (3)両商標が類似する点について 本件商標「RV JAPAN」が同一書体で表示され、全体として造語と認識されたとしても、その構成中「JAPAN」の語は、我が国の国名の英語表記であるため、需要者が注目しないということはあり得ない。 また、商標権者が「JAPAN」の語を含めている理由は、商品等が日本製、日本発祥であることを強調するためであると推測する。すなわち、商標権者及び需要者のいずれもが、「JAPAN」の語には、特殊な意味合いを想起しているといえる。 その場合、「JAPAN」の語は商品の産地等の出所を表示していると理解されるのが通常である。 「JAPAN」の語が商品の産地・販売地の表示であることは、審決例でも認められている。 本件商標の構成中「JAPAN」の語は、商品の産地や販売地として認識されるため、本件商標は全体として一体不可分とはいえず、本件商標に接した需要者は、「RV JAPAN」を「RV」ブランドの日本版、すなわち、日本において製造された商品であるかのごとく認識する。また、商標権者自身もそのように認識させる意図をもって、本件商標を採択した可能性がある。 本件商標は、「RV」と「JAPAN」が独立した語として認識され、それぞれから称呼、観念が生じる。したがって、本件商標は「アールヴイ」と「ジャパン」の称呼が生じ、観念としては、後半部分から「日本」の観念が生じる。 他方、引用商標は、特殊書体で表されているとはいえ、「RV」の欧文字をベースに描かれているため、全体から称呼や観念が生じることになり、「アールヴイ」の称呼が生じる。ただし、「R.V.」のように各文字にピリオドが付されているため、我が国では「レクリエーション用自動車」の観念は生じない。 以上のとおり、本件商標と引用商標からは、ともに「アールヴイ」の称呼が生じる可能性があるため、両商標は称呼上類似しており、誤認混同のおそれがある。 (4)次に、本件商標「RV JAPAN」は、標準文字で登録されている。標準文字制度は、書式を限定せずに文字のみを保護するため、特許庁長官が定めた一定の文字書体(標準文字)をその商標の表示態様として公表し、登録する制度である。したがって、商標権者がこの登録された態様(標準文字)の商標を使用することはまれであり、実際には、別の書体、又はデザイン化された態様で使用されるのが通常である。 そして、その使用される態様を、誰もが「RV JAPAN」と認識できれば、その商標の使用は、登録商標と同一の商標の使用とみなされる。 我が国では、欧文字については、その筆記体を学ぶ機会もあるため、引用商標のような特殊な書体とまではいかないまでも、需要者は十分に判読できる。 本件商標がこれらの書体で表記された場合に、「R」と「V」の文字は引用商標を構成する「R」と「V」に類似することになるため、本件商標と引用商標が同一の商品や役務について使用された場合に、需要者は、本件商標の付された商品が、引用商標の付された商品の日本版であるかのごとく、出所について誤認混同を生じることになる。 この場合、引用商標が日本において周知著名であるかどうかは問題ではない。また、本件商標が上記の書体で使用されたとしても、その使用は同一商標の範囲内での使用とみなされるため、市場において引用商標との出所混同が生じていたとしても、商標法第51条による取消審判は請求できないこととなる。 以上のとおり、標準文字で出願された商標は、その商標の使用態様も考慮して審査がなされるべきであり、本件のように、同じ文字で構成されている場合には、市場において誤認混同のおそれがあるかどうか、より慎重な審査が求められる。 (5)本件商標の指定商品及び指定役務中、申立商品・役務は、引用商標の第9類及び第35類の指定商品及び指定役務と同一又は類似である。 (6)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標 本件商標は、「RV JAPAN」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一文字程度の空白を設けながらも、同書同大で、まとまりよく一体的に表され、これから生じる「アールブイジャパン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標の構成中「JAPAN」の文字が、「日本」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるとしても、上記のようなまとまりのよい構成においては、当該文字から「日本」との漠然とした関連性を連想させることがあるとしても、通常は、「RV JAPAN」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識、把握される。 さらに、本件商標は、その構成中「RV」の文字部分が、取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるような構成よりなるものではなく、また、それ以外の文字部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないという理由も見いだせない。 そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「アールブイジャパン」の称呼を生じるが、特定の観念を生じない。 イ 引用商標 引用商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、筆記体調の書体をもって何らかの欧文字(「R.V.」の欧文字である可能性が高い。)を崩したものであろうと推測されるが、その書体は図案化の程度が著しい特異なものであって、いかなる文字を表したものか必ずしも明らかではない。 また、本件商標が何らかの欧文字2字を含んでなるとしても、それより出所識別標識として機能する具体的な称呼及び観念が直ちに生じるものではない。 してみれば、引用商標は、特定の称呼及び観念は生じない。 ウ 本件商標と引用商標の類否 以上を踏まえて本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成態様の相違及び構成文字の相違という差異があるから、明確に区別し得るものである。 また、本件商標は、「アールブイジャパン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないのに対し、引用商標は、特定の称呼及び観念が生じないから、称呼及び観念において、両商標は比較できない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において比較できないとしても、外観上、明確に区別し得るものであるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 エ 小括 以上のとおり、本件商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、それら指定商品及び指定役務が同一又は類似するかにかかわらず、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)申立人の主張について ア 申立人は、引用商標は、特殊書体で表されているといえ、「RV」の欧文字をベースに描かれているため、「アールヴイ」の称呼を生じるもので、本件商標とは類似する旨を主張する。 しかしながら、仮に、引用商標から「アールブイ」の称呼を生じるとしても、本件商標は、上記(1)アのとおり、「アールブイジャパン」の称呼を生じるものだから、それぞれ構成音数及び音構成において顕著な差異を有するもので、称呼上、明瞭に聴別できる。 そうすると、本件商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれはなく、その他の外観等の差異も総合してみれば、相紛れるおそれのない非類似の商標である。 イ 申立人は、本件商標は標準文字であるから、登録された態様で使用することはまれであり、別の態様で使用されるのが通常であるから、引用商標のような書体で表された場合には、引用商標と出所の誤認を生じるおそれがある旨を主張する。 しかしながら、本件商標と引用商標の類否の検討においては、それぞれの商標が登録されている態様に基づいて外観、称呼及び観念を比較すべきであるから、申立人の主張は採択できない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、申立商品・役務について、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してなされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-900204

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