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商標異議申立

2021-900182

審判番号
2021-900182
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-079663
登録番号
6369371
請求日
2021年05月13日
審決日
2022年01月25日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社コマリヨー
  • 【権利者代理人】齋藤 晴男
  • 【権利者代理人】齋藤 貴広
  • 【異議申立人】株式会社 A.C.I.
  • 【異議申立人代理人】上羽 秀敏
  • 【異議申立人代理人】村上 太郎
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.261-Z (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6369371号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6369371号商標の商標登録を取り消す。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6369371号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、令和2年6月29日に登録出願、第25類に属する「被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,ネクタイ,半袖シャツ類,外衣,オーバーオール,パーカ,ドレス,ベスト,レギンス,ポンチョ,レオタード,着物,靴下,タイツ及びタイツストッキング,ストッキング及びユニホーム用ストッキング,スパッツ,乳幼児用パンツ(下着),保温用マフ,レッグウォーマー,バイザー,衣服用フード,ベール,ベレー帽,シャワーキャップ,ラッシュガード,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,サスペンダー,ストッキング留め,マネーベルト,履物,靴類,運動靴,カジュアル靴,雨靴,革靴,靴中敷き,婦人靴,幼児靴,アンクルブーツ,ハーフブーツ,ビーチシューズ,浴室用サンダル,浴室用スリッパ,サンダル,サンダル靴,サンダルげた,仮装用衣服,運動用特殊靴,フットボール靴,フットボール靴用スタッド,運動用特殊衣服,サイクリング競技用衣服,自動車競技用衣服,スキー用手袋,制服及びユニフォーム」を指定商品として、同3年2月17日に登録査定され、同年3月26日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件登録異議申立ての理由において引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 1 登録第4724257号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 登録出願日 平成15年2月4日 設定登録日 平成15年11月7日 指定商品 第25類 履物,運動用特殊靴 2 登録第4724269号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 登録出願日 平成15年2月28日 設定登録日 平成15年11月7日 指定商品 第25類 洋服,コート,帽子,ずきん 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 第3 登録異議申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した(以下「甲第1号証」を「甲○」(○は数字)で表す場合がある。)。 本件商標と引用商標とは、図形として明らかに同一である。引用商標はいずれも、申立人が所有する登録商標であって、この登録商標は申立人が「龍の髭」(DRAGON BEARD)をモチーフとして創作した図形商標であるが、申立人が創作した図形商標を本件商標の出願人がそのまま盗用したとしか考えられない。なお、僅かに外形線の曲率等が異なっているとしても、商標として実質同一の範囲であるか、少なくとも類似するものである。 また、本件商標の指定商品は、各引用商標の指定商品と、同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 本件商標に対する取消理由 当審において、令和3年11月11日付け取消理由通知書をもって、商標権者に対し、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えた。 第5 本件商標権者の意見 本件商標権者は、前記第4の取消理由に対し、指定した期間を経過するも何ら意見を述べていない。 第6 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本件商標 本件商標は、別掲1のとおり、3本の曲線が顕著に表された幾何図形からなるものである。 そして、本件商標は、その構成態様から、特定の称呼及び観念を生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、それぞれ、別掲2及び別掲3のとおり、いずれも3本の曲線が顕著に表された幾何図形からなるものである。 そして、引用商標は、その構成態様から、特定の称呼及び観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標の比較 本件商標と引用商標は、別掲1ないし別掲3のとおり、いずれも3本の曲線が顕著に表された幾何図形のみからなる商標であるから、本件商標と引用商標は、外観上同一又は類似の商標というべきである。 また、称呼及び観念については、本件商標と引用商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものであるから、比較することができない。 したがって、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において比較できないとしても、外観において相紛れるおそれがあることから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのある同一又は類似の商標と判断するのが相当である。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否 ア 本件商標と引用商標1の指定商品の類否 本件商標の指定商品中、第25類「ストッキング及びユニホーム用ストッキング,スパッツ,ラッシュガード,履物,靴類,運動靴,カジュアル靴,雨靴,革靴,靴中敷き,婦人靴,幼児靴,アンクルブーツ,ハーフブーツ,ビーチシューズ,浴室用サンダル,浴室用スリッパ,サンダル,サンダル靴,サンダルげた,運動用特殊靴,フットボール靴,フットボール靴用スタッド,運動用特殊衣服,サイクリング競技用衣服,自動車競技用衣服,スキー用手袋,制服及びユニフォーム」は、引用商標1の指定商品、第25類「履物,運動用特殊靴」と同一又は類似の商品である。 イ 本件商標と引用商標2の指定商品の類否 本件商標の指定商品中、第25類「被服,ワイシャツ類及びシャツ,ティーシャツ,半袖シャツ類,外衣,オーバーオール,パーカ,ドレス,ベスト,レギンス,ポンチョ,レオタード,スパッツ,バイザー,衣服用フード,ベール,ベレー帽,シャワーキャップ,制服及びユニフォーム」は、引用商標2の指定商品、第25類「洋服,コート,帽子,ずきん」と同一又は類似の商品である。 2 小括 上記1によれば、本件商標は引用商標とは同一又は類似の商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似の商品である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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