商標異議申立
2021-900165
- 審判番号
- 2021-900165
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-159925
- 登録番号
- 6348848
- 請求日
- 2021年04月23日
- 審決日
- 2021年11月01日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】株式会社杉休
- 【異議申立人】株式会社 ザバッサ
- 【異議申立人代理人】田中 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T1651.261-Y (W29) / T1651.262-Y (W29) / T1651.263-Y (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6348848号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6348848号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6348848号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和元年12月18日に登録出願、第29類「つるし柿,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、令和3年1月5日に登録査定、同年2月4日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5904114号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成28年6月29日登録出願、「その他の飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標は、図形「〇」の中に文字「三」が配置された外観であり、これよりは「マルサン」又は「サンマル」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
他方、引用商標は、赤色の図形「〇」の中に赤字「三」が配置された外観であり、これよりは「マルサン」又は「サンマル」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観において、色彩の有無、文字「三」の3つの線分の長さ及び当該線分の先端の形状がわずかに異なるが、それらの違いは微差にすぎず、類否判断に影響を与えない。称呼においては、「マルサン」又は「サンマル」の同様の称呼を生じ、観念においては、特段の観念は生じない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のうち少なくとも1つが互いに類似するものであり、また、本件商標の指定商品「つるし柿,加工野菜及び加工果実」は、引用商標の指定役務「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、太い円輪郭内にわずかに太さが異なる3本の横線が配されてなるところ、上段及び中段の横線は円輪郭に沿って両端が湾曲されており、下段の横線は当該円輪郭に接して表したものであって、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものというべきである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、赤色で表された太い円輪郭内に、左右が矢印で表された同じ長さの3本の横線が配されてなるものであり、これよりは、特定の称呼及び観念は生じないものというべきである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とを比較するに、両者の構成はそれぞれ上記ア及びイのとおりであり、太線で表された円輪郭及び円輪郭内に3本の横線が配されている点を共通にするとしても、着色の有無、横線の長さ及び太さ、そして、線の両端の形状において差異を有するものであるから、視覚的にその印象が相違するものであり、外観上、判然と区別できるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において、特定の称呼及び観念が生じないものであるから、比較することができないとしても、外観においては、判然と区別できるものであり、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標の指定商品が引用商標の指定役務と類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
エ 申立人の主張について
申立人は、本件商標及び引用商標からは、ともに「マルサン」又は「サンマル」の称呼が生じる旨主張する。
しかしながら、本件商標及び引用商標の構成は、上記ア及びイのとおりであるところ、両者の円輪郭内に表された3本の横線は、いずれも漢数字の「三」を表したものとはいえないものであるから、上記称呼は生じないというのが相当である。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録は同条第1項の規定に違反してされたものとはいえないものであり、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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