商標異議申立
2021-900160
ハイデイシイ、エイチアイデイシイ、エッチアイデイシイ
- 審判番号
- 2021-900160
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2020-004637
- 登録番号
- 6348230
- 請求日
- 2021年04月22日
- 審決日
- 2021年11月30日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド
- 【権利者代理人】行田 朋弘
- 【異議申立人】アッサ・アブロイ・アーべー
- 【異議申立人代理人】特許業務法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 分類
- T1651.261-Y (W0942) / T1651.262-Y (W0942) / T1651.263-Y (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6348230号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6348230号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第6348230号商標(以下「本件商標」という。)は、「HiDC」の文字を標準文字で表してなり、2019年(令和元年)9月26日に中華人民共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、令和2年1月16日に登録出願、第9類及び第42類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年12月24日に登録査定、同3年2月3日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人が引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する登録第5535811号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成22年6月23日に登録出願、第9類、第35類及び第42類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年11月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、第9類「全指定商品」及び第42類「全指定役務」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取消しを免れないと申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
1 具体的理由
(1)両商標の外観については、本件商標を構成する先頭から3文字目までが、引用商標と同じ配列で含まれており、相違する部分は、本件商標の右端の「C」の有無となっている。
横書きの欧文字からなる商標の場合、通常左から読まれるため、右端の文字はさほど重要視されずに、見落とされる可能性がある。すなわち、引用商標「HID」と本件商標の「HiD」部分とが同一であるためその外観において極めて近似した態様となっている。そして、指定商品(決定注:「指定商品及び指定役務」の誤りと認める。)も同一又は類似するものであるから、互いに抵触する。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)特許庁の過去の審決等においても、一文字の相違により、外観上類似と判断された先例が、異議2003-90855、異議2004―90345、異議2007―900107及び無効2017―890028にある(甲5~甲8)。
これらは、文字商標同士の外観の類否を判断する場合、相違する文字が印象の残り難い位置に配されており、また両商標が全体的に近似した印象を受ける場合などに、類似すると判断されていると思料する。
これを本件についてみれば、相違する一文字は商標の末尾であり、また印象の強く残る語頭から3文字が一致していることにより、全体的に近似した印象を与えるものと判断する。
よって、両商標は外観上類似すると判断されるべきである。
(3)続いて両商標から生じる観念について比較する。
本件商標「HiDC」は造語であると思われ、これは、研究社新英和大辞典においてもそうした単語が掲載されていないことから明らかである(甲9)。
引用商標「HID」についても、前掲書においては、英単語「hideの過去形・過去分詞」との説明があるものの(甲10)、指定商品に係る需要者がそのように認識する可能性は低く、造語と認識されるものと理解する。
よって、両商標は観念上比較できない。
(4)さらに両商標から生じる称呼について比較する。
「HiDC」の文字に基づいて本件商標から生じる称呼「エイチアイディシィ」は9音という長い称呼からなる、他方「HID」から生じる称呼「エイチアイディ」は7音という比較的長い称呼からなる。語頭から連続する7音「エイチアイディ」が一致し、両者は僅かに末尾「シィ」の有無という差異にすぎず、該差異音も、無声摩擦音という弱く響く音である上、明瞭に聴取され難い末尾にあるから全体を一連に発音した場合、音質及び語韻語調が近似しており、よって聴覚されるときに需要者に与える称呼の全体的印象が、互いに紛らわしいといえる。
2 むすび
本件商標と引用商標とは、観念については比較することができないものである。
しかしながら、その称呼については全体的印象が相紛らわしく、さらに外観において非常に相紛らわしいものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標
本件商標は、「HiDC」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字からは、「ハイディシー」又は「エイチアイディシー」の称呼を生じるものである。
また、「HiDC」の文字は、辞書等に載録されているものではなく、全体として、特定の観念を生じることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字より「ハイディシー」又は「エイチアイディシー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、角を丸くした黒色の長方形の図形(以下「図形部分」という。)の中に「HID」と太い白抜きの文字で書してなり、その構成文字より「エイチアイディ」の称呼が生じるものである。
また、「HID」の文字は、英単語「hideの過去形・過去分詞」(甲10)と記載されているが、指定商品及び指定役務との関係においては、特定の観念を生じることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字より「エイチアイディ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本件商標と引用商標との類否について
本件商標と引用商標とを比較すると、まず、外観においては、両者の「H」、「i(I)」、「D」の文字部分が共通するとしても、本件商標は、語尾に「C」の文字を有しており、また、引用商標は、図形部分を有しているから、両者の外観全体から受ける視覚的印象は大きく異なるものであり、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本件商標からは「ハイディシー」又は「エイチアイディシー」の称呼を生じ、引用商標からは「エイチアイディ」の称呼を生じるものであり、いずれの称呼と比較しても、構成音及び構成音数が異なることから、両者は、称呼上、明瞭に聴別できるものであって、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
さらに、観念においては、両者は特定の観念を生じないものであるから、観念上、比較できない。
以上のことを総合して全体的に勘案すれば、本件商標と引用商標は、外観及び称呼において相紛れるおそれがなく、観念において比較できないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、申立人は過去の決定例及び審決例を挙げているが、商標の類否の判断は、査定時又は審決時における取引の実情を勘案し、その指定商品、指定役務の取引者、需要者の認識を基準に対比される商標について個別具体的に判断されるべきものであるから、それらをもって本件の判断が左右されるものではない。
したがって、たとえ本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務が同一又は類似であるとしても、両商標は非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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