商標異議申立
2021-900128
オポサーチジューニ、オポサーチイチニ、オポサーチ、オポ、オオピイオオ、サーチ
- 審判番号
- 2021-900128
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2019-154110
- 登録番号
- 6339802
- 請求日
- 2021年04月02日
- 審決日
- 2021年12月20日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】RPAホールディングス株式会社
- 【異議申立人】オッポ広東移動通信有限公司
- 【異議申立人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T1651.25 -Y (W0935384245) / T1651.261-Y (W0935384245) / T1651.262-Y (W0935384245) / T1651.263-Y (W0935384245) / T1651.271-Y (W0935384245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項10号商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
登録第6339802号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6339802号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6339802号商標(以下「本件商標」という。)は、「OPOサーチ12」の文字を標準文字で表してなり、令和元年12月9日に登録出願、第9類、第35類、第38類、第42類及び第45類に属する別掲1のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年12月15日に登録査定、同3年1月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、引用する商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第6210426号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様:「OPPO」(別掲2)
登録出願日:平成31年1月10日
設定登録日:令和元年12月27日
指定商品:第9類に属する別掲3記載のとおりの商品
(2)登録第6149919号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様:「OPPO」(別掲4)
登録出願日:平成29年7月19日
設定登録日:令和元年6月7日
指定役務:第35類に属する別掲5記載のとおりの役務
(3)登録第6149920号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様:「OPPO」(別掲4)
登録出願日:平成29年7月19日
設定登録日:令和元年6月7日
指定役務:第35類に属する別掲6記載のとおりの役務
(4)登録第6149921号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様:「OPPO」(別掲4)
登録出願日:平成29年7月19日
設定登録日:令和元年6月7日
指定役務:第38類及び第42類に属する別掲7記載のとおりの役務
(5)登録第6325518号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の態様:「OPPO」(別掲2)
登録出願日:令和元年8月16日
設定登録日:令和2年12月7日
指定商品及び指定役務:第14類、第36類、第37類及び第45類に属する別掲8記載のとおりの商品及び役務
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号の規定により、その登録が取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1) 本件商標について
本件商標は、「OPOサーチ12」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、欧文字「OPO」、片仮名「サーチ」、数字「12」を組み合わせたものであるから、文字種の違いから、外観上、「OPO」、「サーチ」、「12」をそれぞれ分離して捉えることができる。
そして、本件商標の構成中「OPO」の文字は、辞書等に掲載されていない造語であって、かつ、看者・聴者の注意を引きやすい語頭に位置し、「サーチ」の文字は、「検索」を意味する我が国でも慣れ親しまれた英語であり、商品又はサービスの機能を表すものとして、自他商品役務の識別力が強いものではなく、「12」の数字は、それ自体識別力が弱いものである。
そうすると、本件商標においては、「OPO」の文字部分が他の「サーチ」及び「12」の文字及び数字と比較して、特に強い識別力を発揮すると認められる。
そして、本件商標からは、その構成文字に相応して、「オポサーチジューニ」又は「オポサーチトゥエルブ」の称呼が生じるところ、その称呼は全体で9音又は10音でやや冗長であることから、本件商標の構成において特に識別力が強く、語頭に位置する「OPO」の構成文字に着目して、当該構成文字より生じる「オポ」の称呼のみで取引に資される場合があることも考えられる。
さらに、本件商標の構成中「OPO」の文字は、著名なスマートフォンブランドの「OPPO」と中間における構成文字「P」の一文字違いであることから、「OPPO」の著名性と相まって、本件商標の構成中「OPO」の文字部分が特に看者の注意を引くものと考えられる。
以上から、本件商標は、その構成中「OPO」の構成文字のみを分離して観察されることがあり、当該「OPO」の文字部分が本件商標の要部として機能するものと考えられる。
(2)引用商標について
引用商標は、「OPPO」の文字からなるところ、当該文字は、スマートフォンの世界五大メーカーの一つである申立人の略称及び申立人が展開するスマートフォンブランド「OPPO」の名称であり(甲1、甲2)、引用商標は、「OPPO」のブランドロゴであって、ハウスマークとしても使用されている。
「OPPO」の文字は、申立人の創業者が考案した造語であり(甲3)、その構成文字に相応して「オッポ」との称呼が生じる。
また、「OPPO」のスマートフォン(以下「申立人製品」という。)は、世界の40以上の国や地域で販売されており、そのユーザー数は4.3億人を超え、世界のスマートフォン市場において第4位のシェアを占める。日本では、SIMフリーのスマートフォン販売台数では1位を獲得しており(甲4)、最近では中国のスマートフォン市場において、首位のシェアを獲得し、このことは日本経済新聞でも取り上げられている(甲5)。
申立人は、2019年4月に「OPPO」のブランドロゴを変更したが(甲6)、「OPPO」の欧文字4文字を一貫してブランド名として訴求している。
日本では、2018年にスマートフォン市場に参入しており、2019年10月には人気タレントを起用した全国放送のテレビCMを放映し、多くのメディアで話題となり(甲7~甲11)、日本全国の取引者、需要者から注目を集めた。そのため、当該テレビCMが放映された2019年10月から1ヶ月後の2019年11月頃には遅くとも、日本全国において申立人製品は相当程度認知されていると考えられる。
加えて、申立人は、2019年4月には、世界四大国際テニス大会の一つであるウィンブルドン選手権における公式スマートフォンパートナーとなっており、同大会を通じて、日本を含む世界中の人々からも高い注目を集めた(甲12)。
以上のとおり、「OPPO」は、遅くとも2019年11月頃までには世界的に著名なスマートフォンブランドとして認識されており、申立人のブランドロゴである引用商標は、少なくとも本件商標の出願時及び査定時において、日本でも申立人の商標として周知であったと推認される。
なお、近年では、「OPPO」は、スマートフォンに限らず、スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの商品も展開しており、スマートフォンにとどまらない、多彩な商品を展開するブランドとしても認知されつつある。
(3)本件商標と引用商標の類否
本件商標の要部である「OPO」と引用商標「OPPO」とを比較すると、その構成文字が中間における「P」の一文字の違いであることから、時と場所を異にして比較する離隔観察によれば、外観上、互いに相紛らわしいものである。
そして、本件商標からは「オポ」の称呼が生じるのに対して、引用商標からは「オッポ」の称呼が生じるところ、その違いは中間における促音の有無にすぎず、両称呼は互いに相紛らわしいものである。
また、本件商標と引用商標は、互いに特定の観念の生じない造語であることから、観念上の明確な区別はできないが、上述のとおり、「OPPO」が世界的に知られたスマートフォンブランドであるため、「OPPO」と近似した文字構成からなる本件商標の要部「OPO」に対して、これに接した取引者、需要者は、あたかも有名なスマートフォンブランド「OPPO」と関係のあるブランドのような印象を抱くものと考えられる。
以上より、本件商標の要部と引用商標は、その外観及び称呼が互いに相紛らわしいものであり、観念上の明確な区別ができない一方、これらに接した取引者、需要者は、有名なスマートフォンブランド「OPPO」又はそれと関係のあるブランドのように商品又は役務の出所として似通った印象を抱くことから、これらを総合して全体的に観察すれば、本件商標と引用商標は互いに類似の商標であると考えられる。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
引用商標は、本件商標の出願時において、世界的なスマートフォンブランド「OPPO」のブランドロゴであり、かつ、著名なハウスマークであって、申立人が独自に考案した造語である。
また、例えば「フアーウェイサーチ」、「アップルミュージック」、「オッポクラウド」などのようにベンダー名の後にスマートフォンの機能の一般名称を付加してサービスを提供することは業界において一般的である。そして、スマートフォンの基本的な機能の一つとして、検索(サーチ)機能があり、「サーチ(検索)」の言葉は、スマートフォン内のデータやアプリケーションなどの検索に関連するサービスについて頻繁に使用されるものである。
そうすると、申立人が提供する「OPPO」のスマートフォンについても、スマートフォン内のデータやアプリケーションなどの検索機能に関連したサービスが想定されることから、取引者、需要者間においては、「OPPO Search」(オッポサーチ)というサービスが存在するものと普通に想像すると考えられる。
その結果、「OPPO」の著名性及び「オッポ」と「オポ」の称呼の類似性を踏まえれば、本件商標は、取引者、需要者に対して、著名なスマートフォンブランド「OPPO」のサブブランド(「OPO」)のサービス又は商品であるかのような印象を生じさせるものである。
さらに、スマートフォンを端末としてインターネットの利用により、本件商標の指定役務の提供を受けることは可能であり、かつ、本件商標の指定商品はスマートフォンによって利用又は提供されるか、同じ用途で使用されるものである。
そうすると、申立人の主力商品「スマートフォン」と本件商標の指定商品及び指定役務は、その取引者、需要者が重なる場合があると考えられる。
これらを踏まえると、本件商標の出願時において、本件商標権者によって本件商標がその指定商品及び指定役務に使用された場合には、本件商標に接する取引者、需要者は、取引上要求される一般的な注意をもってしても、その商品又は役務が申立人の商品又は役務であるとか、申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品又は役務であると誤認し、商品又は役務の出所について混同を生ずる可能性は十分に予想され、需要者がその出所について混同を生じることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に該当する。
(5)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標「OPOサーチ12」の要部「OPO」は、引用商標の「OPPO」と類似し、本件商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(6)商標法第4条第1項第10号該当性について
上述のとおり、引用商標の「OPPO」は、本件商標の出願時において、我が国における取引者、需要者の間で、少なくとも「スマートフォン」についての申立人の商標として広く知られていたと推認され、本件商標「OPOサーチ12」は、その要部「OPO」が引用商標1と類似する。
また、本件商標の指定商品及び指定役務中には申立人の使用に係る商品「スマートフォン」と同一又は類似の商品及び役務が含まれる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
4 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
ア 申立人提出の証拠及び同人の主張によれば、次のとおりである。
(ア)申立人は、スマートフォンメーカーで世界五大メーカーの一つとされる(甲1)。そして、引用商標「OPPO」は、申立人の創業者が考案した造語であり(甲3)、申立人の略称及び申立人が展開するスマートフォンのブランド名であり、ハウスマークとしても使用されている(甲6、甲7)。
(イ)申立人製品は、世界の40以上の国や地域で販売されており、そのユーザー数は4.3億人を超え、世界のスマートフォン市場において第4位のシェアを占め(甲3、甲4)、中国のスマートフォン市場においては、首位のシェアを獲得しているとされる(甲5)。
そして、申立人製品の日本における、2020年(令和2)7月1日から同年10月31日までの、SIMフリーのスマートフォン販売台数シェアでは、1位を獲得しているとされる(甲4)。
しかしながら、申立人製品の我が国における売上額や販売台数、市場シェア(市場占有率)などの取引実績を把握し得る証拠の提出はない。
(ウ)申立人は、2018年に日本のスマートフォン市場に参入し、2019年10月には人気タレントを起用した全国放送のテレビCMを放映し、「OPPO」のテレビCMは多くのメディアで話題となり(甲7~甲11)、取引者、需要者から注目を集めたとされる。
しかしながら、テレビCMを放映したテレビ局、放映時期、期間、回数等の具体的な裏付け資料の提出はない。
(エ)申立人は、2019年4月には、世界四大国際テニス大会の一つであるウィンブルドン選手権における公式スマートフォンパートナーとなっており、同大会を通じて、日本を含む世界中の人々からも高い注目を集めたとされる(甲12)。
しかしながら、当該テニス大会との公式スマートフォンパートナー契約が、引用商標の著名性にどのように結びつくのかについては明らかでない。
イ 小括
上記アからすれば、申立人製品(「OPPO」のスマートフォン)が、我が国において販売され、また、申立人製品の宣伝広告がされていることはうかがえるものの、販売台数や売上高等の具体的な販売実績は定かではなく、宣伝広告の回数、方法、頒布範囲等を示す主張、証左は見いだせない。
また、申立人は、引用商標をその指定商品及び指定役務中、スマートフォン以外の商品又は役務に使用していることを証する具体的な事実を示していない。
その他、引用商標が、我が国における取引者、需要者において、どの程度認識されているかを客観的に把握できる証拠は提出されていない。
以上からすれば、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が、我が国において、本件商標の登録出願時ないし登録査定時に、申立人の業務に係る商品及び役務であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり「OPOサーチ12」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書同大同間隔に、外観上、まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「オポサーチジューニ」、「オポサーチイチニ」、「オオピイオオサーチジューニ」及び「オオピイオオサーチイチニ」の称呼は、やや冗長であるとしても、いずれも無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「オポサーチジューニ」、「オポサーチイチニ」、「オオピイオオサーチジューニ」及び「オオピイオオサーチイチニ」の称呼を生じ、その構成文字全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として理解されるものとみるのが相当であるから、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標
引用商標は、別掲2及び別掲4のとおり、いずれも「OPPO」の欧文字を横書きした構成からなるところ、当該文字は辞書等に掲載がないものであって、特定の意味合いを想起させることのない、一種の造語として理解されるものであるから、その構成文字に相応して「オッポ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
(ア)外観
本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者の全体の構成はそれぞれ上記ア及びイのとおりであり、構成中の欧文字部分における「OP」のつづりを共通にするにすぎず、その他の片仮名及び数字の有無という明確な差異を有するものであるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。
(イ)称呼
本件商標から生じる「オポサーチジューニ」、「オポサーチイチニ」、「オオピイオオサーチジューニ」及び「オオピイオオサーチイチニ」の称呼と引用商標から生じる「オッポ」の称呼とは、それぞれ音数及び音構成が明らかに相違するものであるから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。
(ウ)観念
本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。
(エ)そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(オ)申立人の主張について
申立人は、本件商標は文字種の違いから「OPO」、「サーチ」及び「12」に分離して捉えることができることに加え、「サーチ」及び「12」は識別力が乏しいから、造語で看者及び聴者の注意を引きやすい語頭に位置する「OPO」の文字部分が、「OPPO」の著名性も相まって、本件商標の要部として機能する旨主張する。
しかしながら、上記(2)アのとおり、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるものと判断するのが相当である。また、上記(1)のとおり、引用商標は、我が国の取引者、需要者において広く認識されていると認めることはできないから、「OPPO」が著名であることを前提に、本件商標の「OPO」の文字部分が要部として分離抽出されるということはできない。
したがって、申立人の主張は採用できない。
(カ)小括
上記(エ)のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、本件商標の指定商品又は指定役務と引用商標の指定商品又は指定役務が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第10号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品及び役務を表すものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであって、かつ、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、いずれも非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品及び役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。
そして、上記(2)のとおり、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、いずれも別異の商標である。
そうすると、本件商標の指定商品及び指定役務と申立人の業務に係る商品及び役務とが関連性を有する場合があるとしても、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品及び指定役務について使用したときに、取引者、需要者が引用商標を連想又は想起することはなく、その商品及び役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
その他、本件商標が出所の混同を生ずるおそれがあるというべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号及び同項第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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