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商標異議申立

2021-900097

オオピイシックス

審判番号
2021-900097
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-001631
登録番号
6346669
請求日
2021年03月15日
審決日
2022年04月11日
公報発行日
2022年05月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社コルグ
  • 【異議申立人】オプシス アクチエボーラーゲ
  • 【異議申立人代理人】杉村 憲司
  • 【異議申立人代理人】杉村 光嗣
  • 【異議申立人代理人】門田 尚也
  • 【異議申立人代理人】長嶺 晴佳
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T1652.261-Y (W09) / T1652.262-Y (W09) / T1652.263-Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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登録第6346669号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6346669号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6346669号商標(以下「本件商標」という。)は、「opsix」の欧文字を標準文字で表してなり、令和2年1月7日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)」及び第15類「調律機,楽器,音さ,電子ピアノ,ミュージックシンセサイザー,楽器用チューナー」を指定商品として、同3年1月12日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において、引用する国際登録第1228581号商標(以下「引用商標」という。)は、「OPSIS」の欧文字を横書きしてなり、2014年(平成26年)4月24日にSwedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年8月25日に国際商標登録出願され、第9類「Measuring apparatus and instruments, computer programs.」を指定商品として、平成27年10月2日に日本国において設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。 (1)本件商標について 本件商標は、欧文字の「opsix」を同書・同大・同間隔にて横一列に配してなる。また、本件商標の書体は、標準文字を指定するものである。 本件商標からは、「opsix」の欧文字に相応し、「オプシクス」、「オプシックス」の称呼が生じる。 本件商標は、構成する欧文字が既成語を表すものではなく、一種の造語からなるものといえる。したがって、本件商標は、それ自体が特定の観念を生じさせるものではない。 (2)引用商標について 引用商標は、同書・同大・同間隔にて欧文字の「OPSIS」を横一列に配してなる。また、引用商標は、特徴的な書体ではなく、一般的に用いられている書体により構成されている。 引用商標からは、欧文字の「OPSIS」に相応し、「オプシス」の称呼を生じる。 引用商標は、構成する欧文字が既成語を表すものではなく、一種の造語からなるものといえる。したがって、引用商標は、それ自体が特定の観念を生じさせるものではない。 (3)本件商標と引用商標との類否 ア 外観について (ア)本件商標及び引用商標は、同書・同大・同間隔にて横一列に標準文字又は一般的な書体からなる5文字で構成され、(イ)両商標に共通する語頭の4文字「OPSI」から始まる語が希少であるため、これらの文字が看者に強く印象付けられる傾向にあり、(ウ)両商標の指定商品「コンピュータプログラム」等を購入する一般需要者層の注意力が格別に高いといえず、末尾の一文字の差異が看過され得ることを考慮すると、本件商標が引用商標と抵触する指定商品に使用された場合、取引者、需要者がこれらの商標を視覚上見誤る可能性が高く、よって、本件商標は引用商標と外観上混同を生じる程度に相紛らわしい商標であると考えられる。 イ 称呼について 本件商標と引用商標はいずれも語頭から3音までの称呼「オプシ」及び語尾の「ス」の音を共通にし、差異音は本件商標の第4音に該当する「ク」音の有無のみである。上記アのとおり、両商標に共通する「オプシ」から始まる称呼を有する語は希少であることから、聴者をして語頭の「オプシ」が強く印象付けられ、中間の差異音「ク」が聴取し難い中間に位置する強く響かない音であることも相まって、この差異音が全体に及ぼす影響は小さいものとなる。したがって、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、全体としての音調・語感が互いに近似し、称呼上混同を生じる程度に相紛らわしい商標であると考えられる。 ウ 観念について 本件商標と引用商標は、特定の観念を生じさせない造語であるため、観念上相比べるべくもない。 エ 過去の審決等について 過去の異議決定・審決において、外観上の差異が中間又は語尾の一文字の有無であって、称呼上の差異が中間又は語尾の一音の有無のみである場合、あるいは、称呼上の差異が中間又は語尾の一音の有無のみであって、その音が本件商標の第4音「ク」のように声帯を振動させずに発せられる無声音である場合、このような商標は互いに類似すると認定している(甲4~甲10)。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品について 本件商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータプログラム(ダウンロード可能なソフトウェア)」が、引用商標の指定商品中、第9類「computer programs(電子計算機用プログラム)」と同一又は類似である。 (5)まとめ 本件商標と引用商標は、外観及び称呼において近似し、本件商標を引用商標と抵触する指定商品に使用した場合、このような商標に接した取引者、需要者をして商品の出所に誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であるといえる。 4 当審の判断 (1)本件商標について 本件商標は、上記1のとおり「opsix」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語でなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものである。 そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み等にならって称呼されるところ、本件商標構成中の「six」の文字部分は、「6」を表示するものとして親しまれた英単語と一致することから、「シックス」と称呼される。また、本件商標構成中の「op」の文字部分は、記号符号として一般的に用いられる欧文字2文字の発音方法にならい、各欧文字を発音した「オーピー」の称呼が生じる他、例えば、「opinion(オピニオン)」や「option(オプション)」のように、「op」の文字の後に子音が配された構成よりなる英単語において、「op」の文字が「オプ」と称呼される場合が多いことにならい、「オプ」の称呼も生じる。 したがって、「opsix」の文字からは、「オーピーシックス」及び「オプシックス」の称呼が生じるというのが相当である。 そうすると、本件商標は、「オーピーシックス」及び「オプシックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり「OPSIS」の欧文字を書してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された成語でなく、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものである。 そして、特定の意味を有しない欧文字は、一般に、我が国において親しまれた英語読み等にならって称呼されるところ、当該文字は、申立人も主張するように、その構成文字に相応して「オプシス」の称呼を生じるというのが相当である。 そうすると、引用商標は、「オプシス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標との類否について検討すると、外観については、両者の全体の構成はそれぞれ上記(1)及び(2)のとおりであり、構成中の欧文字において、「o(O)」、「p(P)」、「s(S)」、「i(I)」の文字が共通するとしても、当該欧文字を構成する文字種が大文字と小文字とで異なる上、語尾における「x」と「S」とが相違し、該差異が、5文字構成という少ない文字構成よりなる両商標の外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は大きく、見誤るおそれはないものであるから、両者は、外観上区別することができるものといえる。 次に、称呼については、本件商標から生じる「オーピーシックス」及び「オプシックス」の称呼と引用商標から生じる「オプシス」の称呼とを比較する。まず、本件商標から生じる「オーピーシックス」と引用商標から生じる「オプシス」の称呼は、音数及び構成音が明らかに相違するものであり、両者は、明瞭に聴別しうるものである。また、本件商標から生じる「オプシックス」と引用商標から生じる「オプシス」の称呼は、中間音において「ック」の音の有無に差異を有するものであるところ、該差異音により、それぞれ6音及び4音という音数及び音構成上の相違が生じる上に、本件商標から生じる称呼「オプシックス」は、促音「ッ」を含んでいることから、促音の前音である「シ」の音にアクセントが置かれて発音される一方、引用商標から生じる「オプシス」の称呼は、語頭から末尾音まで平坦に発音されるものであるから、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が異なり、十分に聴別しうるものと判断するのが相当である。 そして、観念については、両商標は、いずれも特定の観念を生じないものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比べることができないとしても、外観において区別することができ、称呼においても十分に聴別しうるものであるから、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標というのが相当である。 その他、本件商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)小括 したがって、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両者の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (5)申立人の主張について ア 申立人は過去の審決例等を列挙し、本件商標と引用商標とは非類似と判断されるべき旨主張している。 しかしながら、そもそも商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、査定時における個別具体的な事情に基づき判断されるものであるから、申立人の挙げた例があるからといって、それらをもって本件の判断が左右されるものではない。 イ 申立人は、本件商標及び引用商標の指定商品はいずれも「コンピュータプログラム」に関連するものであり、これらの商品の消費者である一般需要者が格別高度の注意をもって商品に接すべき事情は見当たらないことから、本件商標の消費者が、時と場所を異にして隔離的に本件商標と引用商標に接した場合には、両商標を視覚上見誤る可能性が高い旨主張している。 しかしながら、上記(3)のとおり、本件商標と引用商標は、外観上も区別することができるものである。 ウ したがって、申立人の上記主張は、いずれも採用できない。 5 むすび 以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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