審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2021-900064

カンバー、キャンバー

審判番号
2021-900064
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-065737
登録番号
商標登録第6322359号(T6322359)
請求日
2021年02月22日
審決日
2021年06月30日
公報発行日
2021年08月27日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】新妻 勝彦
  • 【異議申立人】カンペル・ソシエダッド・リミターダ
  • 【異議申立人代理人】齊藤 整
  • 【異議申立人代理人】清水 三沙
  • 【異議申立人代理人】服部 京子
  • 【異議申立人代理人】徳永 弥生
審判長/審判官
  • 審判長 中束 としえ
  • 審判官 冨澤 美加
  • 審判官 馬場 秀敏
分類
T1651.01 -X (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6322359号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6322359号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年5月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2年11月30日に設定登録され、同年12月22日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同3年3月5日に放棄による登録の一部抹消の申請がされた結果、第25類「履物,運動用特殊靴」について、一部放棄に係る抹消の登録がされたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和3年2月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。 してみれば、本件登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-900064

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存