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商標異議申立

2021-900046

チホン

審判番号
2021-900046
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-113850
登録番号
商標登録第6316346号(T6316346)
請求日
2021年02月02日
審決日
2021年06月10日
公報発行日
2021年07月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】正林 真之
  • 【権利者代理人】林 栄二
  • 【権利者代理人】篠田 貴子
  • 【異議申立人】中松 義郎
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T1651.03 -X (W1635364145)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の2、商標法第77条第2項、特許法第19条、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6316346号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6316346号商標(以下「本件商標」という。)は、令和2年11月13日に設定登録がなされ、同年12月1日に商標掲載公報が発行されたものである。 ここで、商標登録に対する登録異議の申立ては、商標法第43条の2において「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、・・・登録異議の申立てをすることができる。」と定められているところ、本件商標への登録異議の申立ては、令和2年12月1日から2月以内、すなわち同3年2月1日までにされなければならない。 ところが、本件商標登録異議申立書は、「ゆうパック」(登録商標)によって特許庁へ提出されているところ、令和3年2月1日に霞が関ビル内郵便局が当該ゆうパックによる配送物(以下「本件配送物」という。)を受け付け、同月2日に特許庁が本件配送物を受け取ったことは、記録上、明らかである。 そして、「願書」又は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているもの」の提出の効力発生時期は、商標法第77条第2項で準用する特許法第19条に規定しているところ、商標登録異議申立書は「特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているもの」に該当するが、荷物として取り扱われる「ゆうパック」は、同条に規定する「郵便」又は「信書便」に該当しないから、意思表示の原則規定である民法第97条第1項の到達主義の規定が適用されるべきであり、その荷物(ゆうパック)が特許庁に到達した日が提出の効力発生時期となる。 そうすると、本件商標登録異議申立書の提出日は、本件配送物が特許庁に到達した令和3年2月2日となり、本件登録異議の申立日は、当該日(令和3年2月2日)となる。 したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の2により定める期間経過後の不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-900046

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