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商標異議申立

2021-900019

マイバケットリスト、マイ、バケットリスト

審判番号
2021-900019
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2020-002658
登録番号
6310181
請求日
2021年01月18日
審決日
2021年11月24日
公報発行日
2022年01月28日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】マイセレブス カンパニーリミテッド
  • 【異議申立人】エクスペディア インコーポレイテッド
  • 【異議申立人代理人】田中 伸一郎
  • 【異議申立人代理人】中村 稔
  • 【異議申立人代理人】松尾 和子
  • 【異議申立人代理人】井滝 裕敬
  • 【異議申立人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【異議申立人代理人】藤倉 大作
  • 【異議申立人代理人】石戸 孝
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T1651.261-Y (W3943)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6310181号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6310181号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6310181号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,2019年7月18日に大韓民国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,令和2年1月9日に登録出願,第39類及び第43類に属する別掲2に記載のとおりの役務を指定役務として,同年10月6日に登録査定,同月29日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が,本件商標に係る登録異議申立ての理由において,引用する登録商標(以下,まとめていうときは「引用商標」という。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5428790号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲3のとおりの構成からなり,2009年12月7日にトリニダード・トバゴ共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成22年6月7日に登録出願,第35類,第38類,第39類,第41類,第42類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同23年7月29日に設定登録されたものである。 (2)登録第5485916号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲4のとおりの構成からなり,平成22年8月5日に登録出願,第35類,第39類,第41類,第42類,第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として,同24年4月13日に設定登録されたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は,本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。 (1)引用商標は,本件商標の先願に係る登録商標である。 (2)本件商標と引用商標の類似性について考察するに,本件商標は飛行機のシルエットを構成要素として含む図形と「My Bucketlist」の文字からなり,これらの図形及び文字が外観上,称呼上及び観念上の一体性がなく,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められないので,それぞれ分離して認識され得る。 本件商標の図形部分及び引用商標の飛行機のシルエットは,いずれも飛行機の胴体部を単純な直線で表し,かつ左右の主翼をブーメラン状に表したものを飛行機の胴体部に交差させた点で共通する。しかも,いずれも南西から北東に飛行している飛行機が図形の内部に表されている。 つまり,本件商標の図形部分及び引用商標は,いずれも図形の配列の仕方においてその発想,構成の軌を一にするものであり,全体として近似した印象を受けるよく似た図形といえる。 また,申立人のLINE(フォロワー数は,約650万人である)には,引用商標と社会通念上同一の商標が使用されている(甲4)。また,申立人のテレビCMの最後の場面にも引用商標と社会通念上同一の商標が使用されている(甲5)。さらに,フジテレビの人気番組であるネプリーグにおいても,引用商標と社会通念上同一の商標とともに,申立人に関するクイズが出題された(甲6)。したがって,引用商標は,申立人の商標を示すものとしてよく知られている。 しかして,時と所を異にして離隔的に観察するときは,引用商標の我が国における周知・著名性と相俟って,両商標は外観上相紛らわしい印象となり,互いを見誤るおそれは十分にあるというべきである。 よって,本件商標は,引用商標と外観上類似する商標である。 (3)特許庁商標課編「類似商品・役務審査基準」上,本件商標の指定役務のすべてが,引用商標の第39類及び第43類の指定役務と類似する。 (4)特許庁の過去の審決例(甲7~甲9)に鑑みれば,本件商標と引用商標は類似すると判断されるべきである。特に,申立人の引用商標の周知・著名性に鑑みれば,上記審決例において判断された案件以上に,本件商標と引用商標は類似と判断されるべきである。 (5)以上述べたとおり,本件商標は引用商標と類似するものであり,また,その指定役務も同一又は類似するものである。 したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は,青色の丸みを帯びた長方形状の図形内に,飛行機とおぼしき図形を白抜きにして表したものと,その右側に青色で「My Bucketlist」の文字を横書きにして配してなるものである。 そして,上記の図形部分と文字部分は,共に青色で表されているものの,一定の隙間があることから視覚上分離して看取されるものである。また,「My Bucketlist」の文字は,「死ぬまでにやるべきことを書き出したリスト」(「現代用語の基礎知識2020年版」株式会社自由国民社発行)を意味する語であるところ,当該文字部分と図形部分とは,観念においても,常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見いだせない。 そうすると,本件商標は,これを構成する図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められず,また図形部分は独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから,図形部分だけを要部として分離,抽出し,引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 イ 引用商標について (ア)引用商標1について 引用商標1は,別掲3のとおり,黒色の円図形内に,飛行機とおぼしき図形を白抜きで含有してなるものである。 (イ)引用商標2について 引用商標2は,別掲4のとおり,グラデーションを用いた藍色の円図形内に,飛行機とおぼしき黄色の図形を含有してなるものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標の類否を検討するに,本件商標と引用商標は,それぞれ,前記ア及びイのとおりの構成よりなるところ,本件商標の図形部分(以下「本件図形」という。)と引用商標とは,塗りつぶされた図形内に飛行機とおぼしき図形を白抜き又は黄色で含有して配している点においては,共通性があるといえる。 しかしながら,本件図形の全体の輪郭は右側が丸みを帯びている反面,上部や左側には直線となる部分があり,下部は大きく開口されている箇所があるなど特徴を有するものであるのに対し,引用商標の輪郭は円である。 また,本件図形の飛行機状の図形は,図形全体の右下に位置し,下部から上昇しているように表され,また下に行くほど太く表されているが,引用商標の飛行機状図形は,ほぼ一定の太さで,円を四分割するかのようにほぼ中央に配され,やや斜めではあるものの左から右に飛んでいるように表されている。 さらに,引用商標の飛行機状図形は,左右に伸びた線が円の輪郭にわずかに接している程度だが,本件図形の飛行機状図形は輪郭の下部に2か所で接しており,そのうち左側の部分は,図形全体の形状に影響を与えるほど左右に大きく広がっている。 以上よりすれば,本件図形と引用商標とは,全体の形状,個々の構成要素において顕著な差異を有し,全体として別異の印象を与えるものというべきである。 加えて,本件商標は「My Bucketlist」の文字を有するから,その構成全体と引用商標との比較においては,より類似しないものといえる。 そうすると,本件商標と引用商標とは,外観全体から受ける視覚的印象が大きく異なるものであるから,時と処を異にして両商標に接しても,相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。 エ 小括 以上のとおり,本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本件商標の指定役務が引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるとしても,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)申立人の主張について 申立人は,引用商標が我が国における周知・著名性を有しているから,両商標は外観上相紛らわしい印象となり,互いを見誤るおそれがある旨主張する。 しかしながら,申立人提出の証拠(甲4~甲6)によれば,申立人が使用している図形は,常に「Expedia」又は「エクスペディア」の文字と共に使用(甲第6号証においても,「Ex」,「エクス」及び「旅行サイト」のヒントと共に使用)されているものであり,また職権による調査によっても引用商標が独立して多数使用されているといった特段の事情を確認することができないから,引用商標が我が国の取引者,需要者に広く認識されていると認めることはできない。 そして,本件商標と引用商標は,上記(1)のとおり非類似の商標である。 したがって,申立人の主張を採用することはできない。 (3)むすび 以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当せず,他に本件商標の登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。

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2021-900019

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