審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標異議申立

2021-900004

エックスチューバー、クロスチューバー、チューバー

審判番号
2021-900004
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2019-111528
登録番号
商標登録第6303232号(T6303232)
請求日
2021年01月04日
審決日
2021年05月13日
公報発行日
2021年07月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社三洋物産
  • 【異議申立人】グーグル エルエルシー
  • 【異議申立人代理人】稲葉 良幸
  • 【異議申立人代理人】田中 克郎
  • 【異議申立人代理人】石田 昌彦
  • 【異議申立人代理人】右馬埜 大地
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 齋藤 貴博
  • 審判官 小田 昌子
分類
T1651.01 -X (W09283541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6303232号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6303232号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、令和元年8月20日に登録出願、第9類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同2年10月13日に設定登録され、同年11月4日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、令和3年1月4日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-900004

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存