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商標無効審判

2021-890013

ムビョーソクサイ

審判番号
2021-890013
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2019-008391
登録番号
6253534
請求日
2021年04月02日
審決日
2021年10月19日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 瓢月堂
  • 【請求人代理人】渡邊 敏
  • 【被請求人】株式会社 吉村
  • 【被請求人代理人】松下 恵三
  • 【被請求人代理人】長谷川 二美
審判長/審判官
  • 審判長 平澤 芳行
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 須田 亮一
分類
T112 .261-Y (W30) / T112 .262-Y (W30) / T112 .263-Y (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法46条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第6253534号商標の商標登録無効審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6253534号商標(以下「本件商標」という。)は,「無病息災」の文字を標準文字で表してなり,平成31年1月15日に登録出願,第30類「茶,粉末状の茶,菓子,即席菓子のもと,粉末あめ,即席そばのめん,茶粥,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,アイスクリームのもと,ベーキングパウダー,ぎょうざ,アイスクリーム用凝固剤,コーヒー,氷,調味料,香辛料,コーヒー豆,チョコレートスプレッド,パスタソース,食用酒かす,米,食用グルテン,食用粉類」を指定商品として,令和2年3月27日に登録査定,同年5月22日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 請求人が,本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5736649号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成26年9月4日に登録出願,第30類「菓子及びパン」を指定商品として,同27年1月30日に設定登録されたものであり,その商標権は現に有効に存続しているものである。 第3 請求人の主張 請求人は,本件商標の指定商品中,第30類「菓子」についての登録を無効とする,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として別紙第1及び別紙第2を提出した。 1 請求の理由 本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,同法第46条第1項の規定により,その登録は無効とすべきである。 2 商標法第4条第1項第11号について (1)商標の類似について 本件商標は,「無病息災」の文字を標準文字で表したものであり,「むびょうそくさい」の称呼を生じる。 他方,引用商標は,「むびょうそくさい」の平仮名及び「六瓢息災」の漢字を二段に表記したものであり,「むびょうそくさい」の称呼を生じる。 以上より,本件商標と引用商標とは,称呼において同一である。 (2)指定商品の類似について 本件商標の指定商品中の第30類「菓子」と,引用商標の指定商品「菓子及びパン」とは,販売者及び需要者が同一であり,同一又は類似の商品である。 (3)まとめ 本件商標と引用商標とは類似するものであって,その指定商品も同一又は類似のものであるから,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 被請求人の答弁 被請求人は,請求人の主張に対し,何ら答弁していない。 第5 当審の判断 請求人が本件審判を請求するにつき,利害関係について争いがないから,本案について判断する。 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標について 本件商標は,上記第1のとおり,「無病息災」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,「まったく病気をせず健康であること。」の意味を有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)である。 したがって,本件商標は,その構成文字に相応して「ムビョウソクサイ」の称呼を生じ,「まったく病気をせず健康であること。」の観念を生じるものである。 (2)引用商標について 引用商標は,別掲のとおり,「むびょうそくさい」の平仮名及び「六瓢息災」の漢字を上下二段に横書きしてなるところ,上段に小さく書された「むびょうそくさい」の平仮名は,下段の「六瓢息災」の読みを表すものと認められる。 そして,「六瓢息災」の文字は,一般的な辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解,認識されるものである。 したがって,引用商標は,その構成文字に相応して「ムビョウソクサイ」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると,両者は,外観において,「息災」の文字が共通するとしても,一連の標準文字と上下二段の横書きという構成上の差異に加え,本件商標の構成中の「無病」と引用商標の構成中の「六瓢」とは,文字の構成が異なること,さらに「むびょうそくさい」の平仮名の有無という明らかな差異があることから,外観上,判然と区別し得るものである。 次に,称呼においては,両商標は共に「ムビョウソクサイ」の称呼を生じるから,称呼上同一である。 そして,観念においては,本件商標は「まったく病気をせず健康であること。」の観念を生じるのに対し,引用商標は特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,相紛れるおそれはない。 そうすると,本件商標と引用商標とは,「ムビョウソクサイ」の称呼を同一にするものの,外観においては判然と区別し得るものであり,観念においても相紛れるおそれはないものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して考察すれば,本件商標と引用商標とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)小括 以上のとおり,本件商標と引用商標とは,非類似の商標であるから,本件商標の指定商品中の第30類「菓子」と,引用商標の指定商品「菓子及びパン」が同一又は類似のものであるとしても,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり,本件商標の登録は,その指定商品中,第30類「菓子」について,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから,同法第46条第1項の規定により,無効とすることはできない。 よって,結論のとおり審決する。

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