商標異議申立
2021-685019
アイランド
- 審判番号
- 2021-685019
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2021年10月26日
- 審決日
- 2023年03月28日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】Island, LLC
- 【権利者代理人】本間 裕美
- 【異議申立人】ジェイビーエックス ピーティーワイ リミテッド
- 【異議申立人代理人】飯田 伸行
- 【異議申立人代理人】飯田 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1651.261-Y (W05) / T1651.262-Y (W05) / T1651.263-Y (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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国際登録第1489809号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
国際登録第1489809号商標の商標登録を維持する。
理由
1 本件商標
本件国際登録第1489809号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、2019年8月19日に国際商標登録出願、第5類「Dietary supplements.」を指定商品(以下「本件指定商品」という。)として、令和3年6月29日に登録査定、同年8月20日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用する商標は次のとおりであり(以下それらをまとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)国際登録第1411565号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定商品及び指定役務 第5類「dietary supplements, nutritional supplements, vitamin preparations and vitamin supplements; dietary supplements for infants.」を含む第5類、第3類、第9類、第10類、第12類、第16類、第18類、第20類、第25類、第28類、第29類、第30類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務
国際商標登録出願日 2018年4月23日
優先権主張日 2017年11月16日 Australia
設定登録日 令和元年11月29日
(2)国際登録第1427982号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲3のとおり
指定商品及び指定役務 第5類「dietary supplements, nutritional supplements, vitamin preparations and vitamin supplements; dietary supplements for infants.」を含む第5類、第3類、第9類、第10類、第12類、第16類、第18類、第20類、第25類、第28類、第29類、第30類及び第44類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務
国際商標登録出願日 2018年8月27日
優先権主張日 2018年7月9日 Australia
設定登録日 令和2年3月13日
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきものであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第12号証を提出した。
(1)本件商標は、「Is1and」の標準的な英文字を横一連に配した構成の商標である。
一方、引用商標1は、「BIOISLAND」の標準的な英文字を横一連に配した構成の商標であり、「BIO」の文字と「ISLAND」の文字との間には半角程度の余白が設けられている。
引用商標2は、「BIOISLAND」の標準的な英文字を横一連に配した構成の商標である。
(2)本件商標と引用商標とでは、「BIO」の語を除けば他の綴り字を全く同じくするものである。ここで、引用商標の構成中「BIO」の文字は、「バイオテクノロジー(biotechnology)」(生命技術、生物工学)の略語としてしばしば用いられるものであり(甲4)、本件指定商品の分野においても、「BIO/バイオ」(生命技術、生物工学)技術を利用した商品が一般的に開発されている(甲5~甲8)。
また、本件指定商品と同一又は類似の商品を指定する商標登録としても、「BIO」の文字が認識される複数の商標が併存登録されている(甲9~甲11)。
すなわち、「BIO」の文字は、本件指定商品との関係で識別標識としての識別力が必ずしも強いものではない。加えて、引用商標の構成に係る「BIO」と「ISLAND」の両語は、熟語的な関連性(意味合い)を有する語でもない。
したがって、引用商標は、取引者、需要者において「BIOISLAND」と認識、把握されるほか、「ISLAND」としても認識され得る商標である。
(3)以上から、本件商標「Is1and」と引用商標の「ISLAND」を対比すると、両者は大文字・小文字において僅かに違いがあるものの、綴りを全く同じくする。また、両者は共に、「島」の観念及び「アイランド」の称呼を生ずる(甲12)。
したがって、本件商標と引用商標は、需要者に与える印象、記憶、連想等が「Is1and」(アイランド)及び「ISLAND」(アイランド)において共通にするものであるから、本件商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用した場合は、需要者がその出所について混同を生ずるおそれがある。この点は、時と場所を異にする離隔的観察によるときは、より一層顕著である。
よって、本件商標は、引用商標に類似する商標である。
(4)本件指定商品は、引用商標の指定商品中、第5類「dietary supplements, nutritional supplements, vitamin preparations and vitamin supplements; dietary supplements for infants.」と類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標
本件商標は、上記1のとおり、「Island」の欧文字を横書きしてなるところ、「Island」の文字は、「島」等の意味を有する平易な英単語である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アイランド」の称呼を生じ、「島」の観念を生じるものである。
イ 引用商標
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「BIO ISLAND」の欧文字を横書きしてなるところ、「BIO」と「ISLAND」の間に半角程度の間隔を有するとしても、その構成文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「バイオアイランド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく無理なく一連に称呼し得るものである。
また、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「BIOISLAND」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「バイオアイランド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、上記「BIO ISLAND」及び「BIOISLAND」の文字は、一般的な辞書類に採録されておらず、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められない。また、その構成中の「BIO」の文字が「バイオテクノロジーの略語」などの意味合いを有するものであり、本件指定商品である「Dietary supplements.(参考訳:栄養補助食品)」との関係においては、「バイオテクノロジーを活用した商品」との漠然とした意味合いも想起し得るが、該文字は、直接的かつ具体的な商品の品質を表す語とはいえない。さらに、例えば「BIO○○」のように他の文字と結合して、接頭語のように使用されることが多い文字であり、引用商標も、上記のとおり、語頭に「BIO」の文字を有する構成からなるものであることからすれば、引用商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「バイオアイランド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというべきである。
ウ 本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否について検討すると、外観については、両者の全体の構成はそれぞれ上記ア及びイのとおりであり、引用商標の前半部における「BIO」の文字の有無という明らかな差異を有し、全体の文字数も相違することから、「Island」と「ISLAND」の文字部分においては、2文字目以降が小文字と大文字の微差にすぎないとしても、両者は、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。
次に、称呼については、本件商標から生じる「アイランド」の称呼と引用商標から生じる「バイオアイランド」の称呼とは、引用商標の前半部における「バイオ」の音の有無という明らかな差異を有し、その音構成及び構成音数が相違するから、両者は、称呼上、聞き誤るおそれはなく、明瞭に聴別し得るものである。
さらに、観念については、本件商標からは「島」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特段の観念は生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはないものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、外観、称呼、観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
エ 申立人の主張について
申立人は、引用商標の構成中の「BIO」の文字は、本件指定商品の分野において、「BIO/バイオ」(生命技術、生物工学)技術を利用した商品が一般的に開発されており(甲5~甲8)、また、商標登録の併存例も複数ある(甲9~甲11)ことからも、識別力は強いものではなく、しかも、引用商標の構成に係る「BIO」及び「ISLAND」の両語は、熟語的な関連性(意味合い)を有する語でもない旨主張する。
しかしながら、上記イのとおり、引用商標は構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識、把握されるものである。
その他、引用商標の構成中「ISLAND」の文字部分を分離抽出し、本件商標と比較検討すべきとする事情は見いだせない。
したがって、申立人のかかる主張は採用できない。
オ 小括
以上のとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務中、第5類に属する指定商品が同一又は類似であるとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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