商標異議申立
2021-685006
アッタク、エイテイテイエイケイ
- 審判番号
- 2021-685006
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2021年03月25日
- 審決日
- 2021年11月08日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】Berghaus Limited
- 【異議申立人】株式会社アシックス
- 審判長/審判官
- 審判長 中束 としえ
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の2商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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国際登録第1494537号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
国際登録第1494537号商標の商標登録を維持する。
理由
1 本件商標
国際登録第1494537号商標(以下「本件商標」という。)は、「ATTAK」の欧文字を横書きしてなり、第25類「Clothing; footwear; headgear; belts for wear; parts and fittings for all the aforesaid goods.」を指定商品として、2019年(令和元年)5月21日に英国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月10日に国際商標登録出願、令和2年11月20日に登録査定され、同3年1月15日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第4435810号商標(以下「引用商標」という。)は、「ATTACK」の欧文字と「アタック」の片仮名を上下二段に表してなり、平成11年11月15日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標の比較
ア 称呼について
本件商標は、「ATTAK」の英文字を一連に横書きしてなり、これにより「アタック」、「アッタク」等の称呼を生じる。他方、引用商標は、上段に「ATTACK」の英文字を、下段に「アタック」の片仮名を二段に横書きしてなり、これより「アタック」の称呼を生じる。
両商標の称呼を比較すると、「アタック」の称呼はともに4音からなり、同一である。
また、「アッタク」と「アタック」の称呼を比較しても、ともに4音からなり、異なるところは比較的聴取し難い中間に位置する「ッタ」と「タッ」の語順にすぎない。舌先を上前歯の後ろあたりで破裂させるように発音する「タ」と子音「ッ」を組み合わも同一で、2音目と3音目の促音「ッ」の差異のみでは、全体に称呼した場合、比較的聴取しにくいから、これらの差異音が全体の称呼に与える影響は小さい。
よって、両商標を一連に称呼するときは、語調語感が近似したものとなり、相紛れるおそれがある類似のものである。
イ 外観について
本件商標は、「ATTAK」の英文字を一連に横書きしてなるのに対し、引用商標は、上段に「ATTACK」の英文字、下段に「アタック」の片仮名を二段で横書きしてなる。
両商標の英文字部分を比較すると、それぞれ5文字と6文字で構成されており、差異は5文字目「C」の有無のみであるため、一般の取引者・需要者は外観において当該差異に気付かない場合も少なくない。
よって、両商標を離隔的に考察しても極めて近似したものとなり、相紛れるおそれがある類似のものである。
ウ 観念について
引用商標は、「攻撃」、「襲撃」、「攻め」、「困難な物事にいどむこと」、「声唱・合奏などで最初の出だし」、「バレーボールでボールを相手コートに打ち返すこと」などの観念が生じる一方で、本件商標からは何ら観念は生じないものの、その外観・称呼から「アタック」との誤認も生じ得るから、観念においても類似するおそれがある。
エ 本件商標の指定商品中「Clothing;Footwear;Headgear;」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(2)まとめ
以上を踏まえると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標について
本件商標は、「ATTAK」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は辞書などに掲載がある外来語ではなく、直ちに特定の読み方が特定できるものではないが、ローマ字読み風であれば「アッタク」と発音できる。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アッタク」の称呼が生じ得るものの、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、「ATTACK」の欧文字と「アタック」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成文字(ATTACK、アタック)は「襲撃。攻撃。」(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)の意味を有する我が国でも親しまれた英語である
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アタック」の称呼が生じ、「襲撃。攻撃。」の観念が生じる。
ウ 本件商標と引用商標の比較
本件商標と引用商標を比較すると、外観については、欧文字部分のつづりの差異(5文字目の「C」の文字の有無)や片仮名部分の有無から、それぞれ異なる語を表してなると容易に認識できるから、判別は容易である。また、称呼については、語頭と語尾の構成音(「ア」、「ク」)を共通にするが、中間音の差異(「タ」と促音の語順)により、全体としての語調、語感は明らかに異なるから、聴別は容易である。さらに、観念については、本件商標は特定の観念は生じないものの、引用商標は特定の観念(襲撃。攻撃。)が生じるから、互いの印象において相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはないから、同一又は類似の商品について使用するときであっても、商品の出所について誤認を生じるおそれはなく、類似しない。
エ 小括
本件商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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