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商標拒絶査定不服審判

2021-650069

ビイアアルゼロゴ

審判番号
2021-650069
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1498658
請求日
2021年12月24日
審決日
2022年11月29日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】BELL & ROSS B.V.
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】両部 奈穂子
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .15 -Z (W1435) / T18 .17 -Z (W1435)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号商標法3条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1498658号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

本件審判の請求は、成り立たない。

理由

1 手続の経緯 本願は、2019年5月7日にFranceにおいてなされた商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(令和元年)8月27日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2020年(令和2年)12月14日付け :暫定拒絶通報 2021年(令和3年) 3月23日 :意見書、手続補正書の提出 2021年(令和3年) 6月22日付け :拒絶査定 令和3年(2021年)12月24日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「BR 05」の文字を表してなり、第14類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、第14類「Timepieces; chronometric instruments; watches; wristwatches; clocks; wall clocks; small clocks; alarm clocks; chronometers; chronographs; spare parts and components of timepiece products; dials for watches, chronometers and clocks; movements for watches, chronometers and clocks; watch springs; watch glasses; watch chains; watch cases; watch bands; buckles for watch bands; watch clasps; pocket watches; watch crowns; watch winders; watch hands; watch anchors; watch barrels; watch pendulums; oscillating weights for watch movement; presentation cases for timepieces; cases for timepieces; jewelry cases [caskets]; boxes of precious metal; fine jewelry; jewelry; precious stones; precious metals and their alloys; works of art of precious metal; cuff links; medals; key rings [trinkets or fobs]; statues or figurines (statuettes) of precious metals.」及び第35類「Retail store services relating to watches and timepieces; online retail store services for watches and timepieces; presentation of products on any communication media for the retail sale of watches.」とされた。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「BR 05」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、欧文字と数字を結合した標章は、商品・役務の品番、型番等を表示するための記号、符号として、取引上一般に使用されており、本願商標は、その一種であると需要者に認識されるにとどまるものである。 そうすると、本願商標は、極めて節単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第5号に該当する。 なお、出願人より提出された資料を総合的に勘案しても、本願商標が、出願人によって使用をされた結果、要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができるものに至っているものとはいえない。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は「BR」の欧文字と「05」の数字とを、普通に用いられる書体で「BR 05」と横書きしてなるものであるところ、一般に、欧文字と数字を組み合わせた標章は、商品の品番、型番、種別、型式、規格等又は役務の種別、等級等を表した記号又は符号(以下「商品又は役務の記号又は符号」という。)として、取引上普通に採択、使用されている実情がある。 そして、別掲のとおり、本願指定商品等の分野においても、欧文字と数字を組み合わせた標章が、商品の品番、型番又は形式等を表示するための記号、符号として採択、使用されている。 そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標を、商品又は役務の記号又は符号の一類型と理解するにとどまるというのが相当であり、自他商品役務の識別標識とは認識し得えないものである。 してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず、商標法第3条第1項第5号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、商品「時計」に関する取引の実情として、時計のデザイナーズブランドにおいて、ブランドネームの傘下に複数のコレクションが存在し、各コレクションの名称がペットネームとして確立している実情があり、商品の識別において重要な役割を担っているのはペットネームである旨主張し、証拠として甲第1号証ないし甲第4号証を提出している。 この点、本願指定商品中の「時計」の分野において、所謂ハウスマークやファミリーネームの下、ペットネームと位置づけられる標章が使用されており、当該標章が単独で、自他商品の識別標識として機能する場合があることを否定するものではない。しかしながら、商標登録を受けようとする商標が、商標法第3条第1項第5号に該当するか否かは、これに接する取引者、需要者の認識を基準として判断されるべきところ、上記(1)のとおり、本願商標は、その構成態様故に、自他商品役務の識別標識とは認識し得ないと理解されるものであり、請求人が主張するような事例(甲1~甲4)があることをもって、本願商標に係る識別力が肯定されるものではない。なお、本願商標が自他商品役務の識別標識としての機能を発揮するか否かの判断は、願書に記載された商標に基づいてされるべきであるから、仮に、請求人が本願商標をペットネームとして採択し、使用しているとしても、そのことが識別力の判断に影響を与えるものではない。 イ 請求人は、本願商標は、請求人が2019年に発売した時計のコレクション名として使用しているものであって、当該コレクションは、発表後瞬く間に高い人気を誇り、注目を集め、その後今日に至るまで高い人気を維持し、更に、請求人が行う宣伝広告、雑誌・動画における紹介等を通じてますます広く知られる存在になっていることから、品番、型番等を表示するための記号、符号として認識されることはない旨主張し、証拠として甲第5号証ないし甲第57号証を提出している。 そして、請求人の提出に係る上記甲各号証からは、請求人が、我が国において宣伝広告を行うなど、本願商標を商品「時計」に使用しており、また、請求人の時計が複数の雑誌、動画等において紹介されていることは認められる。 しかしながら、本願商標の使用に係る具体的な開始時期、商品の生産又は販売の数量、売上額等が明らかにされていないことから、これをもって、本願商標が、請求人の業務に係る商品であることを表す出所識別標識として、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていると判断することはできない。 ウ その他、請求人の提出に係る全証拠によっても、本願商標が使用された結果、本願商標が、取引者、需要者によって、本願の指定商品、指定役務との関係において、何人かの業務に係る商品、役務であることを認識されるに至っていると認めることはできない。 したがって、請求人の主張はいずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであり、かつ、同条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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