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商標拒絶査定不服審判

2021-650068

審判番号
2021-650068
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1514928
請求日
2021年12月21日
審決日
2022年07月05日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Siete Bucks Ventures LLC
  • 【請求人代理人】岩瀬 ひとみ
  • 【請求人代理人】八木 智砂子
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .91 -WY (W253233)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1514928号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2019年(令和元年)12月17日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2020年(令和2年)12月24日 :基礎出願の分割の通報 2021年(令和3年) 3月 3日付け:暫定拒絶通報 2021年(令和3年) 9月28日付け:拒絶査定 2021年(令和3年)12月21日 :審判請求書の提出 2022年(令和4年) 1月20日効力発生:商品等限定通報 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類、第32類及び第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における前記1の国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりとなった。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願の指定商品中に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり限定の通報があった結果、その内容及び範囲が明確なものになった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650068

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