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商標拒絶査定不服審判

2021-650066

シェッフェル、 ショッフェル

審判番号
2021-650066
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1511644
請求日
2021年12月21日
審決日
2022年08月02日
公報発行日
2022年09月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SCHOFFEL Sportbekleidung GmbH
  • 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .91 -WY (W0911182425)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1511644号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第11類,第18類,第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2019年6月28日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2019(令和元)年8月19日に国際商標登録出願されたものである。 本願は,2021(令和3)年2月10日付けで拒絶理由の通知が,同年9月6日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年12月21日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品については,同月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,別掲2に記載のとおりの商品とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定商品及び指定役務のうち,第9類「Smart wristbands and waist belts that communicate data to other electronic devices; smartwatches.」及び第24類「Textiles equipped with sensors and/or conductor tracks and/or communication devices and/or microchips and/or GPS devices.」は,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は上記1のとおりに補正された結果,本願の指定商品は,その内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-650066

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