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商標拒絶査定不服審判

2021-650034

アートリスト

審判番号
2021-650034
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1374356
請求日
2021年09月06日
審決日
2023年02月24日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Artlist Ltd
  • 【請求人代理人】弁理士法人きさらぎ国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .91 -WY (38)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

2018年11月22日に事後指定が記録された国際商標登録第1374356号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Artlist」の欧文字を横書きしてなり、第38類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2018年11月22日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 本願は、2020年7月8日付けで暫定拒絶通報が通知され、2021年7月30日付けで拒絶査定がされ、これに対して、2021年(令和3年)9月6日に拒絶査定不服審判の請求がなされている。 なお、本願の指定役務は、2021年(令和3年)8月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、第38類「Telecommunications, including providing access to digital music and video web sites on the internet; transferring of information, data and music files via the Internet and other communication networks; electronic transmission, broadcasting and streaming electronic media, music, audio content and video content and audio visual content through the Internet and other communication networks.」に限定されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、上記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲が明確なものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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