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商標拒絶査定不服審判

2021-650022

審判番号
2021-650022
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1469926
請求日
2021年07月01日
審決日
2022年05月31日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Merck KGaA
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .16 -WY (W09353842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1469926号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2018年12月11日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年(平成31年)3月5日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は、以下のとおりである。 2020年(令和2年)6月24日付け:暫定拒絶通報 2021年(令和3年)1月12日 :意見書の提出 2021年(令和3年)3月17日付け:拒絶査定 令和3年(2021年)7月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Computer software used for the analyses of genomic data; Computer application software for use for the analyses of genomic data; Computer software used to integrate and create data models; Computer application software used to integrate and create data models; Computer software used to provide access to external research databases; Computer application software used to provide access to external research databases; Computer software used to sequence raw genomic datasets; Computer application software used to sequence raw genomic datasets; computer software.」、第35類「Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of scientific data and software applications for use in the field of science.」、第38類「Providing access to an online platform for uploading and managing research data.」及び第42類「Platform as a service with computer software platforms that provide access external research databases; developments of programs that process, compile, and analyze scientific data.」を指定商品及び指定役務として国際商標登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、連続的な図形模様から構成されていることから、単なる地模様を表したものと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない。 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨規定されているところ、通常、地模様(例えば、模様的に連続反復するもの。)のみからなるものはこれに該当するものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見いだされれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。 これを踏まえて本願商標についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、半円又は4分の1の円弧状の曲線をつなぎ合わせた図形を不規則に多数配した図形上に、極細白線が格子状に配された構成よりなるところ、本願商標を子細に観察すれば、連続反復する図形より構成されていることが認められるとしても、その構成全体においては特徴的な形態であって、単なるありふれた連続模様とはいい得ないものである。 そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650022

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