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商標拒絶査定不服審判

2021-650008

エボライツ、アボライツ、アボ、エイブイオオ

審判番号
2021-650008
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1410762
請求日
2021年04月26日
審決日
2022年01月13日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Avolites Ltd
  • 【請求人代理人】吉川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .91 -WY (W0911)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1410762号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 手続の経緯 本願は、2018年(平成30年)1月26日に国際商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和元年5月9日付け:暫定拒絶通報 令和元年7月17日付け:意見書、手続補正書 令和元年10月16日付け:拒絶理由通知書 令和2年2月27日付け:意見書、手続補正書 令和2年6月4日付け:補正却下の決定 令和3年1月22日付け:拒絶査定 令和3年3月26日付け:国際登録簿に記録された限定の通報 令和3年4月26日付け:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、国際商標登録出願されたものである。 その後、指定商品については、上記1の手続補正及び国際登録簿に記録された限定の通報により、最終的に、第9類「Lighting control software in this class.」及び第11類「Electric lighting equipment for use in the entertainment industry; lamps and lighting all for the entertainment industry; parts and fittings for lamps and lights in this class.」と限定されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定商品中、第11類について指定する商品は、商品の内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない商品を包含している。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願は、その指定商品中、第11類について指定する商品が、上記2のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650008

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