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商標拒絶査定不服審判

2021-650003

キューヒャクシチジューエボ、キューヒャクナナジューエボ、キューシチゼロエボ、キューナナゼロエボ、エボ、イイブイオオ

審判番号
2021-650003
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1442902
請求日
2021年01月12日
審決日
2022年02月24日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
  • 【請求人代理人】特許業務法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1442902号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「970 EVO」の数字及び欧文字を横書きしてなり、第9類「Solid state drives (SSD); data storage apparatus; USB flash drives; flash memory cards; semi-conductors; semiconductor devices; semi-conductor memories; semi-conductor memory units; NAND flash memory.」を指定商品として、2018年8月30日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月7日に国際商標登録出願されたものである。 なお、本願は、2020年(令和2年)1月22日付けで暫定的拒絶通報が通知され、同年6月1日に意見書が提出されたが、同年9月29日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、2021年(令和3年)1月12日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5887578号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(取消2021-300112号)がされた結果、その指定商品の一部について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、令和3年12月27日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-650003

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