2021-390023
スイッチ装置および時計
- 審判番号
- 2021-390023
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-114613外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年01月22日
- 審決日
- 2021年04月16日
- 公報発行日
- 2021年08月27日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】カシオ計算機 株式会社
- 【請求人代理人】鹿嶋 英實
- 分類
- P141 .853-Y (G04B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条、特許法第131条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 9項目
第1 手続の経緯
この訂正審判事件に係る特許第6818228号(以下「本件特許」という。)の請求項1から請求項10に係る発明は、令和3年1月5日にその特許権の設定の登録がされたものであるところ、本件特許について、令和3年1月22日に訂正審判に係る審判請求書が提出された。
当審の審判長は、令和3年3月5日付けで手続補正指令書(方式)を通知したところ、令和3年3月18日に手続補正書が提出された。
第2 請求の趣旨
令和3年3月18日付けの審判請求書の補正は、請求の趣旨及び請求の理由についてした補正を含むものであるところ、この補正は、上記手続補正指令書(方式)において審判請求書について補正をすべきことを命じられた事項についてしたものであるから、特許法131条の2第1項ただし書き3号に該当し、適法な補正である。
以下、この補正された審判請求書を「本件審判請求書」という。
したがって、この訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正後の請求項1~10について訂正することを認める、との審決を求めるものである。
以下、この訂正審判に係る訂正を「本件訂正」という。
第3 本件訂正の内容
本件訂正の内容は、本件審判請求書において訂正事項1として記載されたものであり、訂正事項1は次のとおりである。下線は訂正箇所を示す。
[訂正事項1]
本件訂正前の明細書の段落【0007】に
「、前記ケースには、前記緩衝保護部材の外周に位置した状態で、前記緩衝保護部材をスライド可能に保持する保持筒部が、前記ケースの外部に突出して設けられ」
と記載されているのを、
「 この発明は、貫通孔が設けられたケースと、前記ケースの前記貫通孔に対してスライド可能に設けられた軸部、および前記軸部の外端部に設けられて前記ケースの外部に配置された頭部を備えた操作部材と、前記操作部材の前記頭部の外周を覆った状態で、前記ケースに、前記操作部材のスライド方向にスライド可能に設けられた緩衝保護部材と、を備え、前記ケースには、前記緩衝保護部材の外周に位置した状態で、前記緩衝保護部材をスライド可能に保持する保持筒部が、前記ケースの外部に突出して設けられていることを特徴とするスイッチ装置である。」
と訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正の目的
本件訂正は、本件訂正前の請求項1が
「貫通孔が設けられたケースと、前記ケースの前記貫通孔に対してスライド可能に設けられた軸部、および前記軸部の外端部に設けられて前記ケースの外部に配置された頭部を備えた操作部材と、前記操作部材の前記頭部の外周を覆った状態で、前記ケースに、前記操作部材のスライド方向にスライド可能に設けられた緩衝保護部材と、を備え、前記ケースには、前記緩衝保護部材の外周に位置した状態で、前記緩衝保護部材をスライド可能に保持する保持筒部が、前記ケースの外部に突出して設けられていることを特徴とするスイッチ装置。」
という記載であるのに対して、本件訂正前の明細書の段落【0007】が、上記請求項1の一部である「、前記ケースには、前記緩衝保護部材の外周に位置した状態で、前記緩衝保護部材をスライド可能に保持する保持筒部が、前記ケースの外部に突出して設けられ」という記載を引用したのみであり、【課題を解決するための手段】の記載として不明瞭であったものを、上記請求項1の記載を全部引用することにより、その不明瞭な記載を正すための訂正である。
すなわち、本件訂正は、明細書の段落【0007】において、上記請求項1の記載と整合を図り、本来の意を明らかにするものであるから、特許法126条1項ただし書3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
2 新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の実質拡張、変更の存否
本件訂正後の明細書の段落【0007】の記載は、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1の記載を全部引用したものであるから、本件訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法126条5項及び同条6項の規定に適合するものである。
3 独立特許要件
本件訂正は、特許法126条1項ただし書3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものであるから、同法126条7項に規定する独立特許要件は課されない。
4 明細書の訂正と関係する請求項
本件訂正は、明細書の段落【0007】において、上記請求項1の記載を全部引用することにより、上記請求項1の記載と整合を図り、本来の意を明らかにするものであるところ、請求項2~10は請求項1の記載を引用するものであるから、本件訂正は、請求項1~10と関係するものであり、特許法126条4項の規定に適合するものである。
第5 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正は適法であり、本件特許の明細書を、本件審判請求書に添付した訂正明細書のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。
よって、上記結論のとおり審決する。
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2021-390023