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商標取消審判

2021-300996

アイピーストラテジ

審判番号
2021-300996
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2007-069649
登録番号
5140378
請求日
2021年12月14日
審決日
2023年06月22日
公報発行日
2024年01月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】正林 真之
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】木村 一弘
  • 【被請求人】アイピーストラテジ 株式会社
  • 【被請求人代理人】田中 秀▲てつ▼
  • 【被請求人代理人】森 哲也
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 富澤 哲生
分類
T132 .1 -Z (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第2条第3項、商標法第50条、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第6号、商標法第2条第3項第8号、商標法第2条第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5140378号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5140378号商標の指定役務中、第35類「全指定役務」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5140378号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイピーストラテジ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月28日に登録出願、同20年6月13日に設定登録されたものであって、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースへの入力処理・情報構築・情報編集,電子計算機の操作,電子計算機の操作に関する助言及び情報の提供,電子計算機の操作の代行」並びに第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和3年12月28日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年12月28日から令和3年12月27日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び令和4年2月28日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対する同年4月4日付け審判事件弁駁書にて、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースへの入力処理・情報構築・情報編集,電子計算機の操作,電子計算機の操作に関する助言及び情報の提供,電子計算機の操作の代行」(以下「本件審判請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)本件審判請求に係る指定役務と使用に係る役務の同一性について 乙第1号証は、アイピーストラテジ株式会社(以下「アイピーストラテジ社」という。)による複数の請求書の写しと思われるところ、その請求書には、費用の「摘要」の欄に、「会計機使用料」、「FAX使用料」、「コピー代各種手数料」が記載され、その右側に、「数量」や「金額」が記載されている。 そして、乙第1号証のこれらの記載によれば、これらは、いずれも、顧客が会計機やFAXを利用した際の使用料や、顧客がコピーサービスを受けた際の手数料の請求書と思われるところ、いずれの請求書が、本件審判請求に係る指定役務のいずれの指定役務についての使用であるのか、被請求人は、具体的な説明を何ら行っていない。 特に、請求書の費用の「摘要」の欄における「会計機使用料」、「FAX使用料」、「コピー代各種手数料」の記載によれば、「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースヘの入力処理・情報構築・情報編集」でないことは明らかであるし、「摘要」の欄に記載された機械が電子計算機でないことも明らかである。 このような状況を踏まえると、商標法第50条第2項に規定する商標の使用が本件審判請求に係る指定役務について行われたことが証明されていない。 (2)本件商標と使用標章の同一性について 乙第1号証に、請求書の発行者として、また、請求額の費用の振込先の口座の名義として、アイピーストラテジ株式会社の記載(以下「使用標章」という。)があるとしても、本件商標「アイピーストラテジ」の記載は存在しない。 ところで、商標法第50条第2項の規定によって証明が求められるのは、登録商標と同一の商標の使用であって、登録商標と類似の商標では要件を満たさない。 そして、使用標章は、外観においては、「アイピーストラテジ株式会社」の文字を同書、同大、等間隔で1行に横書きしたものであり、外観上は「アイピーストラテジ」の文字部分のみを分離して表示した態様ということはできない。 また、観念においては、使用標章は、語尾に「株式会社」の文字を有していることから、「アイピーストラテジ株式会社」の文字の全体として、いずれかの法人の商号を表示するものとして認識されるといえるところ、本件商標の「アイピーストラテジ」の文字は、特定の意味合いを理解することができない一種の造語として認識されるものであって、法人の商号を表示するものとして認識されることはないから、観念上も、本件商標と使用標章は共通の意味合いを認識するということはできない。 仮に、「アイピー」を略語の「IP」、「ストラテジ」を「strategy」の片仮名表記と看取するような者がいたとしても、本件商標を法人の商号を表示するものと理解することはないから、本件商標と使用標章から共通の意味合いを認識することはない。 さらに、称呼においては、本件商標は、その構成文字に相応して「アイピーストラテジ」の称呼のみを生じるものであるが、使用標章は、仮に、要部観察によって、「アイピーストラテジ」の称呼も生じ得るとしても、そのほかに、その構成文字の全体に相応して「アイピーストラテジカブシキガイシャ」の称呼が当然に生じるものであるから、本件商標と使用標章とは、称呼上も、同一ということはできない。 そうすると、本件商標と使用標章とは、それぞれの外観、観念及び称呼を対比してみると、いずれにおいても同一ということはできないものであるから、乙第1号証をもって、本件商標と同一の商標を使用していたということはできない。 なお、使用標章のうち、「株式会社」の文字が法人の種類を表す文字であるとして、「アイピーストラテジ」の文字部分を要部抽出する観察方法は、商標が類似するか否かの観察方法であって、商標が同一であるか否かの観察方法ではないから、本件商標と使用標章が同一であるか否かの判断(社会通念上同一であるか否かを含む。)においては、当該観察方法は用いることはできないものである。 第3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする旨の審決を求め、答弁書及び令和4年12月16日付け審尋に対する同5年1月25日付け回答書(以下「回答書」という。)において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。 1 答弁の理由 商標権者は、本件商標を本件審判請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において使用している。 2 回答書による主張 (1)「使用をしている」について 「使用している」とは、請求書の摘要欄の年月及び請求書発行日の年月日において、会計機へのデータ入力、複合機を使用した書類の複写・スキャン・FAX送信等の役務に使用している。 具体的には、会計機へのデータ入力とは、電子計算機の会計ソフトにおいて、外国の特許事務所などからの請求書の内容の入カ、為替レートの入力、請求書の発行といった業務である。 複合機を使用した書類の複写・スキャン・FAX送信とは、外国の法律事務所から受領した報告書等の複写やスキャン、問合せ事項のFAX送信である。 (2)使用を把握できる記載 本件商標を上記(1)のように使用していることは、乙第1号証の摘要欄中「コピー代他各種手数料等」、「会計機使用料」及び「FAX使用料」から把握できる。 (3)該当する指定役務 「会計機使用料」は「知的財産権に関するコンピュータデータベースヘの入力処理・情報構築・情報編集」及び「電子計算機の操作」に、「コピー代他各種手数料等」は「電子計算機の操作の代行」に該当する。税務署に提出している請求書の写しであるため請求書の信憑性は高く、内容に偽りがあった場合は追徴課税とされるため内容の真実性も高い。 (4)該当する商標法第2条第3項各号 請求書の宛先である役務の提供を受ける者の当該利用に係るものである複写物と共に納品される請求書に当該商標を付する行為は商標法第2条第3項第6号、役務に関する請求書等取引書類に標章を付して頒布、またはこれらを内容する情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為は商標法第2条第3項第8号に該当する。 第4 当審の判断 1 被請求人の立証責任 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 すなわち、本件商標の使用をしていることを証明するには、商標法第50条第2項に規定されているとおり、被請求人は、ア 要証期間に、イ 日本国内において、ウ 本件商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、エ 本件審判請求に係る指定役務のいずれかについての、オ 本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)をしていることをすべて証明する必要がある。 2 被請求人の主張及び同人が提出した乙第1号証によれば、以下のとおりである。 乙第1号証は、「東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー32階」在の「アイピーストラテジ株式会社」が、2021年1月31日付け、同年2月28日付け、同年3月31日付け、同年4月30日付け、同年5月31日付け、同年6月30日付け、同年7月31日付け、同年8月31日付け、同年9月30日付け、同年10月31日付け及び11月30日付けで、「特許業務法人 日英国際特許事務所」あてに発行した請求書であり、「東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー32階」の住所は本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)の住所と一致するため、当該請求書は、本件商標権者が作成したものと確認できる。 そして、乙第1号証の1葉目、4葉目、6葉目、8葉目、10葉目、12葉目、14葉目、15葉目、18葉目、20葉目及び22葉目の表中「摘要」の欄の1段目に「会計機使用料」の記載、2段目に「FAX使用料」の記載があり、本号証の2葉目、3葉目、5葉目、7葉目、9葉目、11葉目、13葉目、16葉目、17葉目、19葉目及び21葉目の表中「摘要」の欄の1段目に「コピー代他各種手数料等」の記載があるが、「会計機使用料」、「FAX使用料」及び「コピー代他各種手数料等」の表示から、これがいかなる役務に対する費用の請求であるのかは明確ではなく、かつ、これらが、被請求人が主張する会計機へのデータ入力、複合機を使用した書類の複写・スキャン・FAX送信等の役務に対する費用の請求であるとは認めることはできない。 仮に、「会計機使用料」及び「FAX使用料」が、「会計機及びFAXの貸与」に対する費用の請求であるとしても、本件審判請求に係る指定役務に「事務機器の貸与」は含まれていない。 また、当該請求書における「アイピーストラテジ株式会社」の記載は、その発行者を記載しているにすぎず、当該請求書において、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていることは確認することができない。 そうすると、本件商標権者は、要証期間に「特許業務法人 日英国際特許事務所」あてに請求書を発行したことは確認できるとしても、当該請求書において、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標が使用されていることは確認できず、また、当該請求書が、本件審判請求に係る指定役務のいずれかの役務に対する費用の請求であることも確認できない。 よって、被請求人の主張及び同人が提出した乙第1号証によっては、被請求人は、本件審判請求に係る指定役務のいずれかについて、本件商標又は本件商標と社会通念上同一の商標の使用(商標法第2条第3項各号のいずれかに該当する使用行為)を証明したということはできない。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、要証期間に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)を、本件審判請求に係る指定役務のいずれかについて、商標法第2条第3号各号に規定する使用行為を行ったことを証明していない。 また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,知的財産権に関するコンピュータデータベースへの入力処理・情報構築・情報編集,電子計算機の操作,電子計算機の操作に関する助言及び情報の提供,電子計算機の操作の代行」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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