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商標取消審判

2021-300791

マグニフィカ

審判番号
2021-300791
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2005-096176
登録番号
4958731
請求日
2021年10月08日
審決日
2022年09月13日
公報発行日
2023年04月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】コリスター ソシエタ ペル アチオニ
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】相良 由里子
  • 【請求人代理人】篠森 恵
  • 【被請求人】株式会社 白凰堂
  • 【被請求人代理人】信末 孝之
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 山村 浩
分類
T132 .1 -Y (Y21)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項2号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4958731号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4958731号商標(以下「本件商標」という。)は、「Magnifica」の欧文字を横書きしてなり、平成17年10月14日に登録出願、「デンタルフロス,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を含む第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同18年6月9日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和3年10月26日になされたものであるから、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年10月26日から令和3年10月25日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品中、第21類「デンタルフロス,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、本件審判請求に係る指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は令和3年12月27日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨、以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。 1 答弁の理由 (1)本件商標の使用事実の要点 本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)は、要証期間内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品中「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」について、本件商標を使用している。 (2)本件商標の使用の事実 ア 本件商標の使用者 乙第2号証は、本件商標を付した化粧筆(化粧用刷毛)のカタログである。カタログ下部に「株式会社白鳳堂」(以下「白鳳堂社」という。)の表記がされており、これにより本件商標の使用者が本件商標権者であることは明らかである。 イ 使用に係る商標及び商品 乙第3号証は、本件商標を付した化粧筆(化粧用刷毛)の近接写真である。被請求人は当該商品を展示・販売するための在庫を有している。 ウ 本件商標の使用 本件商標を付した化粧筆(化粧用刷毛)は、白鳳堂社ショールームにおいて展示・販売されている。乙第4号証は、白鳳堂社の本社の外観写真である。乙第5号証は白鳳堂社ショールームの写真である。乙第6号証は展示の近接写真である。 本件商標を付した化粧筆(化粧用刷毛)の近接写真(乙3)より、「商標を商品に付する行為」であることが明らかであり、また、白鳳堂社の本社の外観写真(乙4)、白鳳堂社ショールームの写真(乙5)及び展示の近接写真(乙6)よりは、「商品に標章を付したものを譲渡し、譲渡のために展示する行為」であることが明らかなため、商標法における「使用」に該当する。 エ 使用時期 乙第7号証は、平成31年2月26日に発行された納品書(控)の写しであり、この納品書の品名に「MF03 Pi チーク 丸平」との表記があるが、これは当該商品の型番表記であり、展示の近接写真(乙6)のうち前列中央の化粧筆(化粧用刷毛)の型番と同一であるため、この時期に当該商品を納品(譲渡)していることが明らかである。 また、第8号証は、令和2年5月1日に発行された納品書(控)の写しであり、この納品書の品名に「MS04 Pi アイシャドウ 丸平」との表記があるが、これは当該商品の型番表記であり、展示の近接写真(乙6)のうち後列左の化粧筆(化粧用刷毛)の型番と同一であるため、この時期に当該商品を納品(譲渡)していることが明らかである。 したがって、これらの使用行為が要証期間内の使用であることは明らかである。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標は、要証期間内に日本国内において本件商標権者により本件審判請求に係る指定商品中「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」について使用されていることが明らかである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。 (1)乙第3号証は、被請求人が「本件商標を付した化粧筆(化粧用刷毛)の近接写真」と主張するものであり、本号証の写真には、化粧筆(化粧用刷毛)と思しき2個の商品が並列し、それぞれの商品のピンク色の柄の部分には、金色で「Magnifica」の欧文字が記載されている。 (2)乙第6号証は、請求人が「展示の近接写真」と主張するものであり、本号証の写真には、前段に化粧筆(化粧用刷毛)と思しき3個の商品が並列し、そのうち、真ん中に位置する商品の前に貼付された札には、「マニフィカ」の記載、その下に「MF03Pi」の記載、その下に「チーク 丸平」の記載、その下に「山羊」の記載、その下に「4,730円(税抜4,300円)」の記載がある。 (3)乙第7号証は、「納品書(控)」と題する書面であって、本書面の上部に、「31年02年26日」の記載、本書面の右上に、「株式会社白鳳堂」の記載、その下に「〒731-4215」の記載、その下に「広島県安芸郡熊野町城之堀七丁目10番9号」の記載があり、本書面の左上に、「ご来店者様」の記載があり、表中上から2行目の「品名・規格」の下に「MF03 Pi チーク 丸平」の記載、「数量」及び「単位」の下にそれぞれ「2」及び「本」の記載、「単価」の下に「4,300」の記載、「金額」の下に「688」の記載、その下に「8,600」の記載がある。 2 判断 (1)使用商標について 上記1(1)及び同(2)によれば、品名「MF03 Pi チーク 丸平」の化粧筆(チークブラシ)(以下「使用商品」という。)の柄に記載された「Magnifica」の欧文字は、使用商品に使用される商標(以下「使用商標」という。)と認められる。 そして、本件商標と使用商標とは、これらの構成文字を同じくし、いずれも、「マニフィカ」の称呼が生じるものであるから、両者は、社会通念上同一の商標であると認められる。 (2)使用行為について 上記1(3)によれば、本件商標権者は、使用商標が付された使用商品を、要証期間内である平成31年2月26日に、顧客に対し2本販売したことが確認できる。 (3)使用商品について 本件商標権者が平成31年2月26日に、顧客に販売した使用商標を付した使用商品である化粧筆(チークブラシ)は、本件審判請求に係る指定商品中「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く)」の範ちゅうに属する商品であると認められる。 (4)まとめ 以上からすると、本件商標権者は、要証期間内である平成31年2月26日に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を使用した本件審判請求に係る指定商品「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く)」の範ちゅうに属する化粧筆(チークブラシ)を譲渡したことが確認でき、この使用行為は、商標法第2条第3項第2号に該当すると認められる。 そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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