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商標取消審判

2021-300672

ポシェ

審判番号
2021-300672
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1994-072674
登録番号
3368809
請求日
2021年09月06日
審決日
2022年05月11日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社 CREATE
  • 【請求人代理人】特許業務法人Toreru
  • 【請求人代理人】宮崎 超史
  • 【被請求人】セキセイ 株式会社
  • 【被請求人代理人】宮崎 栄二
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T131 .1 -Y (018)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項8号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第8号、商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第3368809号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第3368809号商標(以下「本件商標」という。)は、「ポシェ」の片仮名からなり、平成6年7月18日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同10年2月6日に設定登録され、同20年3月4日及び同29年12月26日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年9月24日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年9月24日から令和3年9月23日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の指定商品である第18類「かばん類,袋物」についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、答弁に対し弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出している。 1 被請求人は、要証期間内である2021年1月5日に、本件商標の指定商品に含まれる「袋状のケース」の商品に関する広告(乙1)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布しており、かかる行為は、商標法第2条第3項第8号の広告的使用に該当する。 2 被請求人は、要証期間内である2020年1月8日に、本件商標の指定商品に含まれる「袋状のケース」の商品に関する広告(乙2)に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して頒布しており、かかる行為は、商標法第2条第3項第8号の広告的使用に該当する。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)株式会社帝国データバンク大阪支社は、「TDB TEIKOKU NEWS」と題する雑誌の発行主体であり、同雑誌は、会員外に対しても有料で頒布されることが予定されているものである(乙1)。 同社は、2021年1月5日に、同雑誌の「2021年新年特集号」(以下「本件雑誌」という。)を発行した(乙1)。 (2)本件雑誌の214頁には、本件商標権者による広告が掲載されており(乙1)、同広告中には、本件商標権者の名称等が表示されている。 また、同広告には、「セキセイが展開するオリジナルブランド」として複数のブランド名が登録商標であることを示す丸囲い上付き文字の「R」とともに表示され、それぞれのブランド名毎に、白抜き丸囲いの一連の数字とともにそれぞれのブランドにおいて展開されている商品の名称が表示されている。 そして、ブランド名の一つとして、「ポシェ」(以下「使用商標」という。)が表示されており、白抜き丸囲いの「41」の数字とともに「ポシェ ポーチ&ケース」という商品(以下「本件商品」という。)の名称が表示されている。 (3)上記広告には、さらに複数の商品の外観を示す2つの写真が上下に掲載されており、これらの写真におけるそれぞれの商品は、上記の商品の名称と白抜き丸囲いの数字によって対応づけられている。 白抜き丸囲いの「41」に対応する本件商品の外観としては、下側の写真において、片手で把持することができる程度の大きさの略直方体の袋状のケースの外観が表示されている。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 上記1(2)によれば、使用商標は、丸囲い上付き文字の「R」とともに表示された「ポシェ」であり、本件商標と同一の商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。以下同じ。)であることが明らかである。 (2)使用者について 上記1(2)のとおり、使用商標を表示した広告に本件商標権者の名称が表示されていることから、使用者は、本件商標権者である。 (3)使用商品について 上記1(2)によれば、使用商標は、本件商品について表示されているところ、上記1(3)によれば、本件商品は、外観が片手で把持することができる程度の大きさの略直方体の袋状のケースであることから、請求に係る本件商標の指定商品の範ちゅうに含まれるものといえる。 (4)使用時期について 上記1(1)のとおり、本件雑誌は、会員外に対しても有料で頒布されることが予定されたものとして、2021年1月5日に発行された「2021年新年特集号」であることから、遅くとも2021年1月中に日本国内で頒布されたものと推認される。 よって、使用商標の使用時期は、要証期間内である。 (5)使用行為について 以上によれば、本件商標権者は、要証期間内に、請求に係る指定商品の範ちゅうに含まれる商品について使用商標を表示した広告を日本国内で頒布する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用に該当する。 3 以上のとおり、本件商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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