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商標取消審判

2021-300618

トライセル

審判番号
2021-300618
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願1999-015899
登録番号
4378575
請求日
2021年08月17日
審決日
2022年09月14日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】レビ-メド,アイエヌシー.
  • 【請求人代理人】磯野 富彦
  • 【被請求人】株式会社 ケープ
  • 【被請求人代理人】桂田 健志
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T131 .1 -Y (Z10) / T131 .11 -Y (Z10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項8号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4378575号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4378575号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「TRI CELL」の欧文字と「トライセル」の片仮名を2段に書してなり、平成11年2月26日に登録出願され、第10類「床ずれを防止し患者の圧迫感を緩和するためのエアーマットレス,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録され、同21年11月4日及び令和2年4月17日に存続期間更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年9月6日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年9月6日から令和3年9月5日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、本件商標の商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めている。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 請求人は、答弁に対し弁駁していない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第22号証を提出している。 1 構成部品一覧表(乙2)には、その表表紙に「トライセル」と記載され、「品名 トライセル用モーター」等と記載されている。また納品書(乙4~乙8)には「トライセル用モーター」等と記載されており、「用モーター」等の語は単に用途を特定するためのものであるから、使用商標が「トライセル」であることは明らかである。 また、写真(乙2、乙3)の「トライセルポンプ下ケース」の前面には、「TRICELL」の欧文字と、その右横に「for」の欧文字と、それら欧文字のすぐ下に「active」の欧文字と、そのすぐ下に「care」の欧文字が示されている。写真の「トライセル専用カバーファスナー仕様(単品)」の前面にも、「トライセルポンプ下ケース」と同様に、「TRICELL」の欧文字と、その他の欧文字が示されている。 「for」の欧文字のすぐ下の「active」の欧文字とそのすぐ下の「care」の欧文字も単に用途を特定するためのものであるから、上記「ポンプ」や上記「カバ-」に付されている使用商標が「TRICELL」であることは明らかである。 使用商標である「TRICELL」又は「トライセル」の各語が我が国において特定の意味合いを持って知られた語ではないこと及び「TRICELL」の語が「トライセル」と称呼されるものであることを併せ考慮すると、本件商標と使用商標とは社会通念上同一と解されるべきである。 2 「取扱説明書」(乙9)、納品書(乙10~乙11)の「トライセルE」の語尾の「E」の部分及び写真(乙15)の「TRICELL.E」の語尾の「.E」の部分は、商品の記号、符号と見られるべきものであり、「トライセル」と「トライセルE」とは社会通念上同一といえ、「TRICELLとTRICELL.E」とは社会通念上同一といえるから、使用商標である「トライセルE」及び「TRICELL.E」と本件商標とは社会通念上の同一性を有するものである。 第4 当審の判断 1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)乙第1号証は、本件商標権者の販売に係る「エアマスタートライセル」という商品(以下「本件商品」という。)の保証書付きの取扱説明書の写し(以下「取扱説明書」という。)であり、表紙に本件商品の商品名と本件商品を示すロゴが示されており、その保証書のページにおいて本件商標権者の名称及び住所が表示されている。さらに、取扱説明書には、本件商品が「床ずれ防止用エアマットレス」である旨(2ページ)、本件商品に「エアマスタートライセル専用ポンプ」と「エアマスタートライセル専用マットレス(カバー付き)」が含まれる旨(6ページ)、本件商品には、「タイプ/品番」が「標準 CR-280」であるもの(以下「標準」という。)と「ワイド CR-320」であるもの(以下「ワイド」という。)がある旨、「専用カバー(マットレス付属)」は、「標準」用のものの品番が「CH-234」であり、「ワイド」用のものの品番が「CH-321」である旨、及び「専用ポンプ」は品番が「CR-281」であって「標準」と「ワイド」に共通である旨が記載されている。 (2)乙第2号証は、「構成部品一覧表(価格表)」の写しであり、表紙に「トライセル」(以下「使用商標」という。)と表示されており、さらに、本件商標権者の名称及び「2020年7月改訂1」と表示されている。 また、「CR-281 トライセルポンプ 構成部品一覧表(定価表)」として、31点の部品の写真、品名、定価等が掲載されており、そのうち「2」の部品については、上記(1)のロゴが表示された部品の写真が掲載され、その部品の品名として「トライセルポンプ下ケース」と表示されるとともに、その部品の定価が示されている。 また、「トライセルマット 構成部品一覧表(定価表)」として、7点の部品の写真、品名、定価等が掲載されており、そのうち「3」の部品については、上記(1)のロゴが白抜きで表示された部品の写真が掲載され、その部品の品名として「CH-234 トライセル専用カバーファスナー仕様(単品)」「CH-321 トライセルワイド用専用カバー(単品)」と表示されるとともに、その部品の定価が示されている。 (3)本件商標権者は、2018年12月17日に株式会社栗原医療器械店に対し、「トライセルポンプ下ケース」を含む複数の部品を納品している(乙5)。 また、2019年3月14日に株式会社日協堂医療器に対し、「CH-234 トライセル専用カバーファスナー仕様(単品)」を納品している(乙7)。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標について 使用商標は、「トライセル」の片仮名である。 そして、本件商標は、上記第1のとおり、欧文字及び片仮名の2段の構成からなるところ、かかる構成からすれば、下段の「トライセル」の片仮名は上段の「TRI CELL」の欧文字の読みを示すものであって、2段書きの上段と下段の観念が異なるものではないことから、本件商標の下段と同じ構成の「トライセル」の片仮名の使用は、本件商標と社会通念上同一の商標の使用に該当する。 よって、使用商標は、本件商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。以下同様。)の使用である。 (2)使用者について 上記1(2)のとおり、使用商標が表示された「構成部品一覧表(価格表)」(乙2)には、本件商標権者の名称が表示されており、また、この「構成部品一覧表(価格表)」は、本件商品の部品についてのものであるところ、上記1(1)のとおり、本件商品の保証書付きの取扱説明書(乙1)には、本件商標権者の名称及び住所が表示されている。 よって、使用商標の使用者は、本件商標権者である。 (3)使用商品について 上記1(1)及び1(2)によれば、「構成部品一覧表(価格表)」(乙2)は、本件商品の取扱説明書(乙1)に表示されたロゴを表示する「トライセルポンプ下ケース」及び「CH-234 トライセル専用カバーファスナー仕様(単品)」を含む本件商品の専用部品について使用商標を使用しており、使用商品は、これらの専用部品である。 そして、本件商品は「床ずれ防止用エアマットレス」であり、使用商品は「床ずれ防止用エアマットレス」である本件商品の専用部品であることから、使用商品である専用部品は、「床ずれを防止し患者の圧迫感を緩和するためのエアーマットレス,その他の医療用機械器具」の範ちゅうのものであるといえる。 よって、使用商品は、請求に係る指定商品に含まれる。 (4)使用時期について 上記1(3)のとおり、本件商標権者は、2018年(平成30年)12月17日、2019年(平成31年)3月14日に、上記(3)の専用部品を納品しているところ、本件商標権者は、これらの納品された専用部品を注文する注文者に対し、注文する商品が本件商品の専用部品であることやこれらの専用部品の価格を示すために「構成部品一覧表(価格表)」を示す必要があったことが明らかである。また、注文が納品から3月以上も遡ることも想定できないことから、2018年(平成30年)9月中旬以降2019年(平成31年)3月14日までにこれらの納品にかかる各注文がなされ、各注文の注文者に対して「構成部品一覧表(価格表)」が示されたことが明らかである。 さらに、上記1(2)のとおり、「構成部品一覧表(価格表)」(乙2)は、「2020年7月改訂1」と表示されたものであって、上記各注文後に改訂されているものの、改訂前のものも「トライセルポンプ下ケース」及び「CH-234 トライセル専用カバーファスナー仕様(単品)」を含む専用部品についてのものであり、改訂後の表紙に商品名やロゴではなく「トライセル」の片仮名である使用商標をいわば簡易的に表示した体裁が改訂前には異なるものであったとも考えられない。 以上を踏まえれば、本件商標権者は、要証期間内である2018年(平成30年)9月中旬以降2019年(平成31年)3月14日までに、2018年(平成30年)12月17日及び2019年(平成31年)3月14日に納品された専用部品の注文者に対し、使用商標が表紙に表示された改訂前の「構成部品一覧表(価格表)」を展示し又は頒布したものと推認される。 よって、使用時期は、要証期間内であるといえる。 (5)使用行為について 「構成部品一覧表(価格表)」は、使用商品である本件商品の専用部品に関する価格表に該当する。そして、上記(4)のとおり、本件商標権者は、要証期間内に、請求に係る指定商品に含まれる使用商品に関する価格表に本件商標を付して展示し又は頒布する行為を行ったものといえ、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。 3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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