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商標取消審判

2021-300611

サンスマイル

審判番号
2021-300611
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2002-072982
登録番号
4670881
請求日
2021年08月11日
審決日
2022年11月21日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】大野木 宏太
  • 【請求人代理人】佐原 隆一
  • 【被請求人】山崎製パン 株式会社
  • 【被請求人代理人】梅村 莞爾
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T131 .1 -Y (Y30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条3項2号商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4670881号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4670881号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンスマイル」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月28日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続するものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年8月25日であり、この登録前3年以内の期間である平成30年8月25日から令和3年8月24日までを以下「要証期間」という場合がある。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁について 請求人は、被請求人の答弁に対して、弁駁書を提出していない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第60号証を提出した。 1 具体的理由 被請求人(商標権者)は、本件商標を被請求人が製造、販売する商品「食パン」の商標として、要証期間に使用をするものである。 (1)被請求人(商標権者) 被請求人は、食パンや菓子パンを主力に、調理パンや弁当等を製造、販売し、コンビニエンストアその他の事業を展開する国内最大手の製パン会社である。 (2)本件商標の使用 本件商標は、被請求人が製造販売する4、5及び6枚切りの食パン(以下「使用商品」という。)の包装紙の表面及び側面中央に黒色の片仮名で「サンスマイル」と大きく表示され、上端部の赤色の帯には、白抜きで「サンスマイル」と連続して表され、さらに裏面の商品案内表示欄の上に黒色で「サンスマイル」と表示されて使用されている(乙3~乙14)。 (3)使用商品の製造、販売及び販売場所 被請求人は、要証期間内に、使用商品を被請求人の岡山工場(岡山県総社市)(乙15)において製造し、同工場、広島工場(広島市)(乙15)及び大阪第一工場(大阪府吹田市)(乙15)を経由して(乙59)、岡山県岡山市の株式会社山陽マルナカ(以下「山陽マルナカ社」という。)(乙40)、香川県高松市の株式会社マルナカ(以下「マルナカ社」という。)(乙40)及び前記2社を吸収合併した広島県広島市のマックスバリュ西日本株式会社(以下「マックスバリュ西日本社」という。)(乙40)に販売(卸売)し、使用商品は少なくともこれら3社の各店舗「山陽店」(乙16~乙20、乙41)「新倉敷店」(乙21~乙24、乙42)、「マスカット店」(乙25~乙29、乙43)、「中島店」(乙30~乙34、乙44)及び「平井店」(乙35~乙39、乙45)において消費者に対して販売された。 この間、使用商品の包装紙(乙3~乙14)は、東京都台東区の株式会社カナオカ(乙58)に被請求人が製造を委託し、同社から岡山工場に継続して納品がされ(乙46~乙57)、使用商品に用いられた。 そして、使用商品は、平成23年(2011年)2月に岡山工場において製造を開始し、山陽マルナカ社の各店舗において発売され、その後、マルナカ社の店舗においても販売されることとなり、令和3年(2021年)3月1日にマックスバリュ西日本社が両社を吸収合併した後は、マックスバリュ西日本社が運営するマルナカ、マックスバリュの各店舗において継続して販売されている。その店舗数は約340店舗、地域は兵庫県、岡山県、広島県、山口県、香川県及び愛媛県であり、本年10月からは徳島県、高知県及び島根県の各店舗においても販売がされており、使用商品の平成30年(2018年)1月から令和3年(2021年)8月までの販売実績は、約44万から54万斤/年である(乙59)。 (4)消費者の評価 インターネット上のロコミサイトにおいても、要証期間内に、使用商品の評価が掲載されており、要証期間内に使用商品の販売がされ本件商標が使用されたことが、このことからも明らかである(乙60)。 2 結論 以上のとおり、被請求人は、要証期間において日本国内において指定商品について本件商標の使用をしていたものであるから、商標法第50条第1項により本件商標を取消すべきとの請求人の主張には根拠がない。 第4 当審の判断 1 事実認定 被請求人の主張及び同人の提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。 (1)本件商標の商標権者は、東京都千代田区所在の山崎製パン株式会社(以下「本件商標権者」という。)であり、食パンや菓子パンを主力に、調理パンや弁当等を製造、販売し、コンビニエンスストアその他の事業を展開している(乙2、被請求人の主張)。 本件商標権者は、各地に所在する工場でパンを製造しているところ、岡山工場の製造所固有記号は「YOK」である。(乙15、乙59)。 (2)使用商品の包装用袋(以下「包装用袋」という場合がある。)には、製造者として「山崎製パン株式会社」、製造所固有記号として「YOK」、商品の名称として「食パン」の記載があり、使用商品のスライス枚数により「4枚スライス」(以下「4枚切り」という。)、「5枚スライス」(以下「5枚切り」という。)及び「6枚スライス」(以下「6枚切り」という。)の記載がある(乙3、乙5、乙6、乙8、乙9、乙11~乙15)。 また、使用商品の4枚切りの包装用袋には、商品コードとして「4903110043737」、5枚切りの包装用袋には、商品コードとして「4903110044000」及び6枚切りの包装用袋には、商品コードとして「4903110044123」の記載がある(乙12~乙14)。 (3)本件商標権者は、使用商品を山陽マルナカ社の山陽店、新倉敷店、マスカット店、中島店及び平井店に販売したと主張するところ、該店舗が本件商標権者から使用商品を受領したことを示す物品受領書(以下「物品受領書」という。)(乙16~乙19、乙21~乙28、乙30~乙33、乙36~乙39)において、「品名・規格」及び「商品コード」欄には「サンスマイル・・・4マイ」及び「4903110043737」、「サンスマイル・・・5マイ」及び「4903110044000」、「サンスマイル・・・6マイ」及び「4903110044123」の記載が、「数量」欄には「6」、「30」等の件数の記載がある。 また、物品受領書の「取引先名」欄には、本件商標権者の名称を片仮名及び記号で表したものと認められる「ヤマザキセイパンK.K」、「社名」欄には、山陽マルナカ社の名称を記号及び片仮名で表したものと認められる「K.Kサンヨウマルナカ」、「店名」欄には、「山陽マルナカ山陽店」等の各店舗の名称を片仮名で表したと認められる「サンヨウマルナカ サンヨウテン」等の記載がある。 さらに、物品受領書の「納品日」の欄には日付の記載があるところ、山陽店(乙16~乙19)、新倉敷店(乙21~乙24)、マスカット店(乙25~乙28)、中島店(乙30~乙33)、平井店(乙36~乙39)のいずれの店舗においても、各物品受領書の「納品日」の欄には、「19.01.01」、「19.06.01」、「20.01.01」、「20.06.01」の記載があり、それぞれ同日付けの山陽マルナカ社の各店の受領印がある。 2 上記1によれば、以下のとおりである。 (1)包装用袋に記載されている製造者、製造所固有記号及び商品名からすれば、当該包装用袋は、本件商標権者の岡山工場で製造した使用商品の包装用袋ということができる。 (2)使用商品の包装用袋に記載された商品コードと物品受領書の商品コード欄に記載された商品コードは、4枚切りが「4903110043737」、5枚切りが「4903110044000」及び6枚切りが「4903110044123」であり、それぞれ商品コードが一致することから、使用商品と物品受領書に記載の商品は、同一の商品であるといえる。 (3)包装用袋には、別掲1のとおり、赤地の帯状の図形内に白抜きで「サンスマイル」の片仮名を表した商標(以下「使用商標1」という。)及び別掲2のとおり、黒色で「サンスマイル」の片仮名を表した商標(以下「使用商標2」という。また、「使用商標1」及び「使用商標2」をまとめていうときは「使用商標」という。)が表示されている(乙5、乙8、乙11~乙14)。 3 判断 (1)使用者について 上記1(1)及び(2)によれば、使用商品の使用者は、本件商標権者である。 (2)使用商品について 本件審判の請求に係る指定商品中「パン」の範疇に、使用商品である「食パン」が含まれていることは明らかである。 (3)使用行為及び使用時期について 物品受領書の記載内容からすれば、2019年(平成31年)1月1日、同年(令和元年)6月1日、2020年(令和2年)1月1日及び同年6月1日に、本件商標権者は、山陽マルナカ社の山陽店、新倉敷店、マスカット店、中島店及び平井店に、使用商標を付した使用商品を譲渡又は引き渡したということができる。そして、当該譲渡又は引き渡しを行った上記日付けは、いずれも要証期間内である。 (4)使用商標について 本件商標と使用商標の構成態様を比較すると、両商標はともに、「サンスマイル」の文字からなり、その構成文字に相応して「サンスマイル」の同一の称呼が生じるものであることからすれば、両商標は、社会通念上同一の商標と認められる。 (5)まとめ 以上(1)ないし(4)のとおり、被請求人の主張及び同人の提出した証拠を総合的に判断すると、本件商標権者は、要証期間内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を使用商品の包装用袋に付したものを、譲渡又は引き渡したこと(商標法第2条第3項第2号)が認められる。 4 結び 以上のとおり、被請求人は、本件商標権者が、本件審判の登録前3年以内に、日本国内において、本件審判請求に係る指定商品の範疇に含まれる「食パン」に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用したことを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-300611

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