商標取消審判
2021-300563
ハピコ
- 審判番号
- 2021-300563
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2017-041028
- 登録番号
- 5991241
- 請求日
- 2021年07月21日
- 審決日
- 2022年10月26日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ラッキーゴーハッピー
- 【請求人代理人】北野 修平
- 【請求人代理人】田中 勝也
- 【請求人代理人】南部 史
- 【請求人代理人】青木 覚史
- 【請求人代理人】山本 康平
- 【被請求人】小西 康仁
- 【被請求人代理人】古岩 信嗣
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 相崎 裕恒
- 分類
- T132 .1 -Y (W35) / T132 .11 -Y (W35)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5991241号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5991241号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「HAPICO」の欧文字と「ハピコ」の片仮名を2段に書してなり、平成29年3月27日に登録出願され、「絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年8月11日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年8月11日から令和3年8月10日までの期間を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定役務中、第35類「絵画又は版画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(以下「請求に係る指定役務」という。)についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中、請求に係る指定役務について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
被請求人が提出する乙第1号証ないし乙第6号証、乙第8号証ないし乙第16号証の写真は、被請求人の主張によれば、2021年11月8日又は同月15日に撮影された写真であるから、要証期間外であり、本件商標の使用を証明するものではない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第30号証を提出している。
1 被請求人は、本件商標を看板等で使用した実店舗にて小売等役務を行っており、請求に係る指定役務も提供している。
2 乙第19号証ないし乙第29号証は、被請求人が投稿しているFACEBOOKの写しであり、各投稿日に「ハピコ判子美術館」、すなわち被請求人の石切横丁における店舗が運営されており、ハピコやHAPICOの商標が使用されていたことが明らかである。乙第30号証は、要証期間発行ではないが、「ハピコ判子美術館」の取材記事であり、被請求人が印影を使って制作したアート作品の展示、販売を行っていることがわかる。要証期間ではないものの、2018年6月の記事で同じ店舗で被請求人が「絵画又は版画」の販売をしているのだから、要証期間も継続して販売をしていることは明らかである。乙第19号証ないし乙第29号証でも「ハピコ判子美術館」の店舗内で額縁に入った作品が見うけられ、「絵画又は版画」の小売がなされていたことが明らかである。
第4 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件商標権者は、「小西鸞土」の雅号を用いてアート作品等を制作する者であり、平成29年(2017年)5月より、大阪府東大阪市東石切町に所在する「石切つけもの横丁」の貸主よりその8番ブースを賃借し(乙7、乙18)、遅くとも2018年6月以降、「ハピコ判子美術館」という名称の店舗(以下「本件店舗」という。)を運営して、自身が制作するアート作品等の展示及び販売を行っている(乙30)。
そして、本件店舗において展示及び販売されるアート作品には、「美」、「笑」、「福」及び「愛」のそれぞれの漢字のハンコの印影を基調とした絵画又は版画が含まれている(乙8、乙13、乙14)。
(2)本件商標権者は、2018年8月11日、同年8月18日、同年11月11日、同年12月4日に、自らのフェイスブックのページに本店店舗の店頭の様子を示す写真を含む記事を投稿しており、これらの写真には、本件店舗の店頭の壁面に別掲2の縦書きの「ハピコ」の片仮名(以下「使用商標」という。)が表示された看板が掲げられている様子が示されている(乙19、乙21、乙24、乙25)。さらに、同年8月18日に投稿された記事の写真には、「笑」及び「愛」のそれぞれの漢字のハンコの印影を基調とした絵画又は版画が店内に展示されている様子が示されている(乙21)。
2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件商標は、「HAPICO」の欧文字と「ハピコ」の片仮名を2段に書したものであり、下段の「ハピコ」の片仮名は上段の「HAPICO」の欧文字の読みを示すものであるといえる。そして、「HAPICO(ハピコ)」の文字は、成語ではないから、特定の観念が生じないものの、片仮名と欧文字の観念が異なるものではない。このことから、本件商標は、二段併記の構成からなる場合であって、上段と下段の観念が相違するものではない。
そして、上記1(2)によれば、本件店舗の店頭壁面に掲げられた看板に表示されている使用商標は、縦書きであるものの、本件商標の下段と同じ「ハピコ」の片仮名であることが明らかである。
よって、使用商標は、本件商標における、観念が相違しない上段と下段のうちの下段の使用に該当するといえるものであり、本件商標と社会通念上同一の商標の使用であるといえる。
(2)使用者について
上記1(1)によれば、本件店舗は、本件商標権者により運営されるものであるから、本件店舗に使用商標を表示する看板を掲げたのは、本件商標権者である。
よって、使用者は、本件商標権者である。
(3)使用役務について
上記1(1)及び1(2)によれば、本件店舗において展示及び販売される「ハンコの印影を使ったアート作品」には、「笑」及び「愛」のそれぞれの漢字のハンコの印影を基調とした絵画又は版画が含まれており、本件商標権者は、このような「ハンコの印影を使ったアート作品」を小売店舗としての本件店舗において販売のために陳列して展示することによって、請求に係る指定役務の範ちゅうの小売等役務である、絵画又は版画の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を行ったものといえる。
よって、使用役務は、請求に係る指定役務であるといえる。
(4)使用時期について
上記1(2)によれば、本件商標権者は、要証期間内である2018年(平成30年)8月18日に、本件店舗において、使用商標が表示された看板を店頭に掲げて、上記(3)の使用役務を提供している。
よって、使用時期は、要証期間内である。
(5)使用行為について
本件店舗の店頭に掲げられた看板は、小売店舗としての本件店舗における「ハンコの印影を使ったアート作品」を含むアート作品等の販売のための陳列及び展示を含む小売等役務に関する「広告」に該当するといえる。よって、本件商標権者は、要証期間内に、使用商標を表示した看板を店頭に掲げることによって、請求に係る使用役務に関する広告に使用商標を付して展示する行為を行ったものであり、この行為は、商標法第2条第3項第8号の使用行為に該当する。
3 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が請求に係る指定役務について本件商標(社会通念上同一の商標を含む。)を使用していたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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