商標取消審判
2021-300545
ナル
- 審判番号
- 2021-300545
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2006-014519
- 登録番号
- 5025575
- 請求日
- 2021年07月19日
- 審決日
- 2022年08月02日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ピークス 株式会社
- 【請求人代理人】荒木 利之
- 【被請求人】ナル ハワイアン スピリット エルエルシー
- 【被請求人代理人】アクシス国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 山村 浩
- 分類
- T131 .1 -Y (Y25)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第2号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5025575号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5025575号商標(以下「本件商標」という。)は、「NALU」の文字を標準文字で表してなり、平成18年2月20日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年2月16日に設定登録されたものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和3年(2021年)8月10日になされたものであり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年(2018年)8月10日から令和3年(2021年)8月9日までの期間(以下「要証期間」という。)である。
なお、本件商標の商標登録原簿によれば、本件商標の権利者(以下「本件商標権者」という。)の住所は、令和3年12月20日(受付)に、「アメリカ合衆国 ハワイ州 96815 ホノルル ロイヤル ハワイアン アベニュー 353 ユニットB」から「アメリカ合衆国 ハワイ州 96815 ホノルル カラカウア アベニュー 2222 スイート712」へ、登録名義人の表示の変更の登録がされている。
第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
請求人は令和3年12月15日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨、以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
なお、以下、乙各号証の表記にあたっては、乙第1号証を「乙1」のように省略して表示する場合がある。
1 答弁の理由
(1)本件商標の使用事実の要点
本件商標権者が通常使用権を許諾した株式会社タクトコミュニケーションズ(以下「タクトコミュニケーションズ社」という。)、株式会社フラッグスインク(以下「フラッグスインク社」という。)及び丸紅ファッションリンク株式会社(以下「丸紅ファッションリンク社」という。)は、要証期間内に、日本国内において、その請求に係る指定商品(以下「本件審判請求に係る指定商品」という。)中「被服」について、本件商標を使用している。
(2)本件商標の使用の事実
ア 本件商標の使用者
乙第1号証の「契約書」(2018年3月6日締結)において、本件商標権者が「タクトコミュニケーションズ社」に本件商標の使用許諾を行い、あわせて所定要件の下、「タクトコミュニケーションズ社」が第三者に本件商標を使用させることを可能とする旨の合意(第1条)が存在する。
乙第2号証の「契約書」(2019年2月1日締結)において、「タクトコミュニケーションズ社」が「フラッグスインク社」に本件商標の使用許諾を行い、「フラッグスインク社」が本件商標の使用を「丸紅ファッションリンク社」に再許諾することができる旨の合意(第19条)が存在する。
乙第3号証の「デザイン指図書」(2018年12月7日作成1部、2019年1月8日作成3部)は、「フラッグスインク社」の企画担当者及び営業担当者が本件商標を使用した商品(Tシャツ、愛玩動物用タンクトップ)のデザイン案を作成し、「タクトコミュニケーションズ社」に提出したものであり、商品(Tシャツ等)を製造する工場(EVER BRIGHT)に提出したものである。
イ 使用に係る商品
乙第4号証の「生産指示書」は、「フラッグスインク社」が工場(EVER BRIGHT)にTシャツ、タンクトップ、バッグ及びサングラス(「デザイン」欄記載のもの)を生産するよう指示(発注日:2018年12月12日、納品日:2019年4月10日)したものであり、卸先は株式会社ライトオン(以下「ライトオン社」という。)が運営する店舗「RIGHT-ON(Naughty Dog)」である旨が示されている。
なお、仕入先は通常使用権者である「丸紅ファッションリンク社」である。
乙第5号証の「発注伝票」は、「ライトオン社」が「丸紅ファッションリンク社」に対し、販売する商品を仕入れるために用いられたものであり、当該発注伝票の8葉目によれば、伝票番号は、「27594199」、2019年4月22日に納品先を「ライトオン社 SBLストック倉庫」とし、商品名「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (オレンジ、110サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (オレンジ、120サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (オレンジ、130サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (ホワイト、110サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (ホワイト、120サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (ホワイト、130サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (Dグレー、110サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01NALUロゴプリントTシャツ(Dグレー、120サイズ)」が数量50、「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ(Dグレー、130サイズ)」が数量50にて発注されたことが確認でき、乙第6号証の納品伝票(店舗控)の4葉目によれば、同月25日に倉庫着、同日店舗着となっていることが確認できる。
乙第7号証の「商品展示画像1」では、本件審判請求に係る指定商品中の「被服」に本件商標と社会通念上同一の商標(以下「使用商標1」という。別掲1)が付されていることが確認でき、商品が「ライトオン社」運営の「Naughty Dog」で販売されていることが確認できる。
乙第8号証の「商品展示画像2」は、「商品展示画像1」に表れている展示商品を近くで撮影したものである。「商品展示画像2」に表れている商品は、デザイン指図書に記載の品番「NL19SS-MT01」、「NL19SS-KT01」及び「NL19SS-DW01」と同じ商品である。
ウ 使用に係る商標
乙第3号証、乙第4号証、乙第7号証及び乙第8号証には、使用商標1が表れている。
なお、使用商標1は「n」、「A」、「L」及び「U」からなり、各文字は、例えば使用商標1の「n」部は左上の突き出た部分が無い小文字状の形状である点など装飾的要素を持つものであるが、一見して「nALU」の文字列からなる商標であることがわかる。
したがって、使用商標1は、本件商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標であるから、本件商標と社会通念上同一と認められる商標である。
エ 使用時期
本件商標が付された商品(「NL19SS-KT01 NALUロゴプリントTシャツ (オレンジ、110サイズ)」等)が2019年4月22日に発注され、店舗には2019年4月25日に到着している(乙5、乙6)。
なお、乙第7号証及び乙第8号証の撮影日は2019年4月8日であり、場所は「Naughty Dog」幕張イオン店(イオンモール幕張新都心店)である(乙9、乙11)。
また、アパレル専門紙である「繊研新聞」(2019年2月発行)において本件商標が付された商品が2019年夏物から発売されることが紹介されている(乙10)。
2 むすび
以上のとおり、本件商標は、要証期間内に日本国内において通常使用権者により本件審判請求に係る指定商品中「被服」について使用されていることが明らかであるから、本件審判の請求は成り立たない、との審決を求める。
第4 当審の判断
1 被請求人の提出した乙各号証によれば、以下のとおりである。
(1)乙第1号証は、「契約書」と題する書面であって、本号証の1葉目に、「米国法人Nalu Hawaiian Spirit LLC.を甲とし株式会社タクトコミュニケーションズを乙として、株式会社ブランク(以下、丙という)の仲介により、以下のとおりマスターライセンス契約を締結する。」の記載、「第1条(目的)」として「甲は乙に対し、甲が権利を有する別紙の登録商標および今後甲が開発する他の「Nalu」標章(以下、別紙記載の商標を含み総称して「本件商標」という)に関して、本契約の規定に従って使用すること、また第三者に使用させること(サブライセンス)を許諾する。」の記載、3葉目に、「第15条(契約期間)」として「本契約の有効期間は契約締結日から2021年12月31日までとする。(後略)」の記載、4葉目に、「上記契約の証として本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印の上各々その1通を保有する。」の記載があり、その下に「2018年3月6日」の記載、その下に「甲 Nalu Hawaiian Spirit LLC.」の記載、その下に「353 Royal Hawaiian Ave, Honolulu Hawaii 96815」の記載、その下に「President」の氏名及び同氏のものと思われる署名、その下に「乙 東京都文京区本郷4丁目1番3号 明和ビル3階」の記載、その下に「株式会社タクトコミュニケーションズ」の記載、その下に「代表取締役」の氏名及び同氏の記載、その下に同氏のものと思われる署名があり、5葉目に、「別紙」の記載の下、「本件商標」の記載、「登録商標」として、「登録番号」の項目に「第5025575号」の記載、区分の項目に「25類」の記載、「商標」の項目に「NALU」の記載がある。
(2)乙第2号証は、「契約書」と題する書面であって、本号証の1葉目に、「株式会社フラッグスインク(以下、「甲」という)と株式会社タクトコミュニケーションズ(以下、「乙」という)とは、乙が米国 Nalu Hawaiian Spirit LLC.(以下、「丙」という)との間の2018年3月6日付契約(以下、「原契約」という)に基づき使用を許諾された、別紙(1)記載の丙所有の登録商標の使用に関し、以下の通り合意し、本契約を締結する。」の記載、「第1条(契約の目的)」として「乙は、甲に対し、別紙(1)記載の登録商標を中心として丙が開発する他の「NALU(ナル)」標章(以下、別紙(1)記載の商標を含み総称して「本件商標」という)の使用に関して、甲が製造・販売する別紙(2)の1記載の商品(以下、「指定商品」という)に限り、本件商標を本契約に定める条件で使用することを許諾し、もって乙が甲並びに他の本件商標使用権者の製造・販売する種々の商品群を本件商標のブランド力により商品価値を高めることを本契約の目的とする。」の記載、5葉目に、「第14条(契約期間)」として、「この契約に基づく甲の権利は、契約締結日から効力を発生しその期間は2020年3月31日までとする。」の記載、6葉目に、「第19条(特約事項)」として、「本契約第10条2号の定めに関わらず、乙は、甲が本件商標の使用を丸紅ファッションリンク株式会社に再許諾する事に同意する。」の記載(当審注:「2号」の「2」は、丸付き数字である。)、その下に「以上本契約の証として、本書2通を作成し、甲・乙各一通を保有する。」の記載、その下に「2019年2月1日」の記載、その下に「甲 東京都渋谷区代々木1丁目58番7号 ヴェラハイツ代々木506」の記載、その下に「株式会社フラッグスインク」の記載、その下に「代表取締役」の氏名及び同氏の記載、その下に「乙 東京都文京区本郷4丁目1番3号 明和ビル3F」の記載、その下に「株式会社タクトコミュニケーションズ」の記載、その下に「代表取締役」の氏名及び同氏の記載、7葉目に、「別紙(1)」の記載の下、「商標の明細について」の記載、その下に「登録商標」の記載、その下に「登録番号 区分 商標」の記載、その下に「第5025575号 25類 NALU」の記載があり、8葉目に、「別紙(2)」の記載の下、表中上から1行目に、「1」の記載、その右に「指定商品」の記載、その右に「カジュアルウェア(メンズ・レディース・キッズ)」の記載がある。
(3)乙第3号証は、「デザイン指図書」と題する書面であって、本号証の3葉目に、「2018年12月7日作成」の記載、右上端に「FLAGSinc.」の記載、表中、「品番 STYLE NO.」の下に「NL19SS-KT01」の記載、「品名 ARTICLE」の下に「NALU KIDS」の記載、その下に「Rainbow Logo Tee」の記載、「G.COLOR」及び「ベース色」の下に「White」の記載、その下に「Mustard」の記載、その下に「Chacoal」の記載、「SIZE SPECIFICATIONS」の下に「110」、「120」及び「130」の記載がある。
さらに、同葉目に、別掲1のとおりの商標(使用商標1)が前面に表示されたTシャツの図とともに、別掲2のとおりの商標(以下「使用商標2」という。)が表示された「NALUピスネーム」が当該Tシャツに付されることが記載されている。
(4)乙第4号証は、「生産指示書」と題する書面であって、本号証の4葉目に、「ブランド名」の右に「NALU」の記載、「正式品番」の右に「NL19SS-KT01」の記載、「分類」の右に「KID’S」の記載、「仕入先」の右に「丸紅ファッションリンク(株)」の記載、「卸先」の右に「RIGHT-ON(NaughtyDog)」の記載、「サイズ」の右に「110」、「120」及び「130」の記載、「カラー」の下に「0090」の記載、その下に「ホワイト」の記載、その下に「0065」の記載、その下に「オレンジ」の記載、その下に「0097」の記載、その下に「Dグレー」の記載がある。
(5)乙第5号証は、「発注伝票」と題する書面であって、本号証の8葉目に、「納品先」の右に「株式会社ライトオン」の記載、その下に「SBL ストック倉庫」の記載があり、「伝票番号」の下に「27594199」の記載があり、「取引先」の右に「丸紅ファッションリンク株式会社」の記載、「発注日」の下に「2019/04/22」の記載、表中上から7行目に、「メーカ品番」及び「商品名」の下に「NL19SS-KT01」の記載、その下に「NALUロゴプリントTシャツ」の記載があり、「カラー名称」及び「カラーコード」の下に「Dグレー」の記載、その下に「0097」の記載、「サイズ名称」及び「サイズコード」の下に「110」の記載、その下に「0110」の記載、「発注数量」の下に「50」の記載、表中上から8行目に、「メーカ品番」及び「商品名」の下に「NL19SS-KT01」の記載、その下に「NALUロゴプリントTシャツ」の記載、「カラー名称」及び「カラーコード」の下に「Dグレー」の記載、その下に「0097」の記載、「サイズ名称」及び「サイズコード」の下に「120」の記載、その下に「0120」の記載があり、「発注数量」として「50」の記載表中上から9行目に、「メーカ品番」及び「商品名」の下に「NL19SS-KT01」の記載、その下に「NALUロゴプリントTシャツ」の記載、「カラー名称」及び「カラーコード」の下に「Dグレー」の記載、その下に「0097」の記載、「サイズ名称」及び「サイズコード」の下に「130」の記載、その下に「0130」の記載、「発注数量」の下に「50」の記載がある。
(6)乙第6号証は、「納品伝票(店舗控)」と題する書面であって、本号証の4葉目に、「納品先」の右に「株式会社ライトオン」の記載、その下に「SBL ストック倉庫」の記載、「伝票番号」の下に「27594199」の記載、「丸紅ファッションリンク株式会社」の記載、「発注日」の下に「2019/04/22」の記載、「倉庫着日」の下に「2019/04/25」の記載、「店着日」の下に「2019/04/25」の記載、表中上から7行目に、「メーカ品番(部門)」及び「商品名」の下に、「NL19SS-KT01」の記載、その下に「NALUロゴプリントTシャツ」の記載、「カラー名称」及び「カラーコード」の下に「Dグレー」の記載、その下に「0097」の記載、「サイズ名称」及び「サイズコード」の下に「110」の記載、その下に「0110」の記載、「発注数量」の下に「50」の記載、「納品訂正」の下に「52」の記載、表中上から8行に、「メーカ品番(部門)」及び「商品名」の下に、「NL19SS-KT01」の記載、その下に「NALUロゴプリントTシャツ」の記載、「カラー名称」及び「カラーコード」の下に「Dグレー」の記載、その下に「0097」の記載、「サイズ名称」及び「サイズコード」の下に「120」の記載、その下に「0120」の記載があり、「発注数量」の下に「50」の記載、「納品訂正」の下に「51」の記載、表中上から9行に、「メーカ品番(部門)」及び「商品名」の下に、「NL19SS-KT01」の記載、その下に「NALUロゴプリントTシャツ」の記載、「カラー名称」及び「カラーコード」の下に「Dグレー」の記載、その下に「0097」の記載、「サイズ名称」及び「サイズコード」の下に「130」の記載、その下に「0130」の記載、「発注数量」の下に「50」の記載、「納品訂正」の下に「52」の記載がある。
2 判断
(1)通常使用権者について
上記1によれば、本件商標権者は、「タクトコミュニケーションズ社」に本件商標の使用許諾を行い、「タクトコミュニケーションズ社」が第三者に本件商標を使用させることを可能とする旨を合意し、「タクトコミュニケーションズ社」は、「フラッグスインク社」に本件商標の使用許諾を行い、「フラッグスインク社」が本件商標の使用を「丸紅ファッションリンク社」に許諾していることが確認できることから、「丸紅ファッションリンク社」は、本件商標の通常使用権者であると認められる。
(2)使用行為について
「丸紅ファッションリンク社」は、使用商標2が付された品番「NL19SS-KT01」の「NALUロゴプリントTシャツ」及び「DグレーのTシャツ」を、要証期間内である2019年4月25日に、「ライトオン社」に、各サイズ合計で155枚納品したことが確認できる。
(3)本件商標と使用商標2との社会通念上同一性について
本件商標と使用商標2は、書体が異なるため外観において相違点があるものの、いずれも「N(n)」、「A」、「L」及び「U」の構成文字を同じくするとともに、当該文字より生じる「ナル」又は「エヌエイエルユウ」の称呼を共通にするものであるから、本件商標と使用商標2は、社会通念上同一と認められる。
(3)使用商品について
通常使用権者が、「ライトオン社」に納品した、使用商標2を付した品番「NL19SS-KT01」の「NALUロゴプリントTシャツ」及び「DグレーのTシャツ」は、本件審判請求に係る指定商品中「被服」の範ちゅうに属する商品であると認められる。
(4)まとめ
以上からすると、本件商標の通常使用権者である「丸紅ファッションリンク社」は、要証期間内である2019年4月25日に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一の使用商標2を使用した本件審判請求に係る指定商品「被服」の範ちゅうに属する商品「Tシャツ」を「ライトオン社」に納品したことが確認でき、この使用行為は、商標法第2条第3項第2号に該当すると認められる。
そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者がその請求に係る指定商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、その請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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